貞操権とは?

貞操権とは、性的関係を持つかどうか自由に自分自身の意思で決定する権利です。

他人にだまされて意に反して性交渉をさせられた場合にも貞操権侵害となる可能性があります。

たとえば、既婚者から「未婚」と言われ「結婚できる」と信じて性行為をした場合があります。

既婚者にだまされて貞操権を侵害されたら、相手に慰謝料を請求できます。

 

貞操権侵害となるのは以下のようなケースです。

①相手が「未婚」「独身」と説明していた

②結婚の話をされていた

③肉体関係を持っていた

以上の要件がそろっているのであれば貞操権侵害を理由とした損害賠償請求をできる可能性があります。

 

具体例としては

・婚活アプリで知り合った相手と結婚を前提に交際することになって性関係をもったら、相手は既婚だった

・婚活パーティで知り合った相手と交際して性関係になったが、相手には妻がいた

・友人を介して紹介された男性から「独身」と聞かされて結婚を前提に交際し、性交渉したが実は既婚者だった

 

逆に慰謝料を請求できないケースとしては

・合コンで知り合った男性と交際して性交渉をしたが、結婚の話はしていない

・相手を独身と思い込んで肉体関係をもったが、実は既婚者だった

などとなります。

 

貞操権侵害を受けたとき、慰謝料を請求するには以下のような証拠が必要です。

①相手が独身と説明していたこと

例えば、LINEやメールのやり取りや録音データ、婚活パーティの資料、婚活アプリの情報

②結婚を持ち出していたこと

LINEやメールのやり取りなど、基本的には①と同じです。

③肉体関係があったことを示す証拠

LINEなどの記録・写真など

 

貞操権侵害で慰謝料請求するときの注意点としては、相手の配偶者から不倫の慰謝料を請求される可能性があるということになります。

相手の配偶者からしたら、自分の配偶者に手を出した不貞相手となってしまいます。

その認識を前提にすると相手の配偶者は強気で慰謝料を請求してくることが予想されます。

可能であれば、配偶者に気づかれないように話をまとめることをお勧めします。

仮に、相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、

未婚者だと思っていた

結婚の話が出ていた

既婚者とわかってから一度も行為はない

などと反論していく他ありません。

多くの場合、「過失」の有無が争点になります。

既婚者と知らなくても、気づくことができたのかどうかが問題になります。

 

貞操権侵害を理由に慰謝料を請求する場合、交渉をして、相手と合意できなければ裁判となります。

どういった条件で交渉をまとめるか、どのような状況なら裁判をすべきかなどの判断は中々難しいといえるでしょう。

一人で悩まずに、まずは専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

貞操権侵害について事案に即したアドバイスをさせていただき、1日でも早く「過去のこと」になるようお手伝いさせていただきます。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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