単身赴任における離婚について

単身赴任をしている最中に離婚したい方や特に自衛隊の方に多いのですが単身赴任が終了するタイミングで離婚を切り出される方などがよく相談にいらっしゃいます。
ここでは単身赴任における離婚の問題点について述べていきます。

単身赴任における離婚の問題点

単身赴任における離婚で必ず問題になるのが
「単身赴任は別居といえるか」
という問題です。

単身赴任が別居といえるのであれば、
① 単身赴任開始から別居期間が始まったことになるため、夫婦関係の破綻を認定してもらえる可能性が上がる
② 単身赴任開始時の財産を夫婦で財産分与する
ことになります。

そのため、離婚したい側にとっては別居として扱ってほしいし、離婚したくない側にとっては別居ではないと扱ってほしいため、大きな争点になります。

単身赴任と別居は、いずれも夫婦が別々に生活しているという点で共通しています。
このように、客観的、外形的な事実は異ならないため、単身赴任と別居をどのように区別するかが問題となります。
基本的には、単身赴任だけをもって別居とはならないことが多いといえます。

単身赴任が別居として認定されるには

別居としてもらうためには下記のような方法があります。

単身赴任であっても、別居であっても、「夫婦が離れて暮らしている」という外形的な事実は同じです。
別居と認定してもらうためには、主観的なこと、すなわち、離婚意思があることを明らかにすることが必要です。

方法としては
・内容証明郵便にてそのことを明確にして伝える
・離婚調停を申し立てる
という方法があります。どちらも離婚意思が明らかであるため、裁判所もそれ以後を別居と認定する可能性が高いといえます。

上記の方法は、意思表示をした後の別居を認めてもらえますが、それ以前に遡ることはできません。離婚を急ぎたいのであれば、上記に加えて、それまでの経緯を主張・立証することで別居期間を遡らせることが出来る可能性があります。

例えば、子どもがいない、もしくは、既に独立しているのに単身赴任赴任をしている場合、夫が転勤するのであれば妻も一緒についていくことが多いと言えます。然したる事由がないのに単身赴任をしている場合、相手についていかない合理的な理由がない場合別居と認定される可能性が出てきます。

また、単身赴任後に、何年も夫婦で会っておらず、やり取りもないし、盆や正月などは帰省していない場合、単なる単身赴任とはいえず、別居と認定される可能性があります。
通常であれば年に数回は規制しますし、遠く離れていても夫婦でのやり取りはあるはずです。

ご自身の事情を専門家である弁護士に相談して、別居と言える可能性があるか確認することをお勧めします。

別居の重要性

別居は、財産分与にも影響します。財産分与の対象となる財産の基準時については、基本的には別居時とされることが殆どです。

したがって、別居ではなく、単身赴任と認定された場合、財産分与の対象となる財産は、離婚時となります。
そのため、財産分与においては双方の見解が対立するため、別居時期は大きな問題点となります。

以上、単身赴任における離婚の問題点を述べてきました。

単身赴任だからこそという特有の論点は、別居といえるかどうかに尽きるといえます。

別居といえる、いえないについては自分だけで判断することなく、専門家である弁護士し、自己に有利な状況にする方法をアドバイスしてもらうことが大切です。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として、最適な方法をアドバイスさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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