協議離婚と調停離婚の違い

夫婦の話し合いで離婚する協議離婚と裁判所の調停手続を利用して離婚する調停離婚、ここではこの2つの違いについて述べていきます。

 

協議離婚とは夫婦の話し合いで離婚することをいいます。

日本では離婚する夫婦の90%以上が協議離婚です。

(離婚の種類について詳しくはこちら>>)

調停離婚は、裁判所の調停手続を利用して離婚する手続になります。

調停委員が、夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与などの条件を解決の方向に向けて調整してくれます。

協議離婚と調停離婚の違い

第三者である立会人の有無

1番の違いは調停委員が調整役として介入するかしないかという点にあります。

戸籍への記載

離婚をすると、その事実は戸籍に記述されることになります。

協議離婚で離婚をした場合、戸籍には「離婚届を提出、受理した」とだけ記載されます。

一方、調停離婚で離婚をした場合は、「家庭裁判所にて調停の上、離婚した」と書かれ、調停を経て別れたのだということが一目でわかるようになっています。

離婚届

調停離婚では、調停成立から10日以内に調停調書の謄本を持って、市町村役場に離婚届を提出します。

しかし、この届は協議離婚の場合とは違い、離婚自体の効力は調停成立によって効力が発生するため、便宜上必要とされます。ですので、夫婦のどちらかが相手の記載もできることになります。

 

協議離婚では離婚届を提出しないと離婚が成立しません。

離婚届には証人2人分の署名が必要となります。

期間

協議離婚では、双方が離婚に合意し、離婚届を提出すればその時点ですぐ離婚が成立します。

 

一方で、調停離婚になると、平申立から離婚が決定するまで半年以上かかってしまうことがほとんどです。

協議離婚のメリット

場所や時間に関わらず話し合いができる

双方の都合がよい時間に好きなだけ話し合いの場が持てるため、手軽に話を進めることができます。

短期間での離婚が可能

夫婦が離婚の合意に至れば、手続きは離婚届を提出するだけですから、原則的には即時離婚を成立させることができます。

お金がかからない

協議離婚には費用がかからないという大きなメリットがあります。

 

協議離婚のデメリット

相手が暴力的な人でも会う必要がある

協議離婚は当事者同士の話し合いが基本です、会わずに交渉はなかなか難しいと言えます。

2人ですべてを決める必要がある

専門家として弁護士に介入してもらう場合を除き、離婚条件等を2人で決定していくことが必須です。

よくわからないまま決めてしまって後で後悔ということも起こりえます。

話し合いに応じてくれない場合がある

強制する手段がないため時間だけが徒に過ぎる場合もあります。

公正証書を作成しないと強制執行が出来ない

単に二人で合意書面を作成しただけだと、合意を守ってくれない場合再度訴訟等をする必要があります。

また、公正証書も何でもよいわけではなく、強制執行が可能になる文章を作成する必要があります。

調停離婚のメリット

裁判官や調停委員が仲介してくれるため、話し合いがスムーズに進む

専門的知識のある調停委員が中心となって話をまとめてくれるため、精神的にも楽であり、話もスムーズにいくことが多いです。

冷静な第三者の目で、円滑に話が進められる可能性があります。

冷静に話し合いができる

調停では、待合室も別々に用意されていることが多いため、顔を合わせることはほとんどなく、冷静に話し合い出来ることは大きなメリットになります。

強制執行可能な調停調書を作成してもらえる

調停でした約束は、金銭給付を伴うものについては強制執行可能な調停調書にしてもらえます。

 

調停離婚のデメリット

時間がかかる

申立してから初回期日まで数か月かかり、1回の調停は1.5から2か月に一回のペースで行われるため解決まで時間がかかります。

平日の日中に裁判所へ行く必要がある

裁判所が開いている平日の日中に行われるため、仕事を休む必要があります

どうしても仕事が休めない方は弁護士に依頼すれば代わりに出頭してくれます。

調停委員が意見を押し付けてくる

最近減っていますが、何を勘違いしたのか双方の意見を聞いて調整する役目の調停委員の中に「自分の言うことを聞け」と考えを押し付けてくる人がいます。

弁護士を付けていない場合、特にマウントを取って聞く耳を持たない場合があります。

そのことが苦痛でご依頼いただき、次回に付き添うと

「こんなに態度が変わるのですか・・・、もっと早く頼めばよかった」

とおっしゃることが多いです。

協議離婚が向いているケース

夫婦で顔を合わせて話し合いの場を持つことができるケース

お互いの話し合いだけで、すんなり離婚が成立できるような、いわゆる円満離婚が可能である場合は、協議離婚が向いています。

早く離婚を成立させたいケース

協議離婚の成立条件には、離婚条件の合意は要件ではないため、財産分与や慰謝料などの取り決めをしなくとも、離婚届は受理され、離婚成立となります。

裁判所の相場を逸脱するケース

依頼者の方の中には、裁判所ではおよそ認められないような条件を希望される方がいらっしゃいます。そういった方が調停を利用してしまうと、調停委員から「無理」と言われてしまいます。

相手もその条件でよいと考えていても、相場を知ってしまい態度を変えることがあります。

調停離婚が向いているケース

2人で話し合いができないケース

調停離婚が向いているということは、話し合うことが困難なときは調停を利用することで状況を打開できることがあります。

暴力、虐待、侮辱などがあるケース

相手と話し合いをする中で、身の危険を感じるほどの要因がある場合は、協議離婚ではなく、調停離婚を選びましょう。

相手が相場を逸脱した離婚条件を譲らないケース

自分の条件を飲め、とだけ言い続けるような相手といくら協議しても解決はできません。自己の主張が正当なのであれば、調停でそのことを主張すれば、調停委員が相手を説得してくれます。

 

以上、協議離婚と調停離婚の違いについて述べてきました。

あくまでも一般的な話であり、個々の事案によってどちらを選択すべきかは変わってきます。

まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

ご自身の離婚がどちらの方法を選ぶべきかしっかりとアドバイスさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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