生活費を渡してくれない~悪意の遺棄・放置について
生活費を渡してくれない、そんな悩みをお持ちでしたら、それは立派な離婚原因となり得、婚姻費用を請求することで現状が改善されることがあります。
離婚原因となるには悪意の遺棄といえることが必要です。
悪意の遺棄は、裁判で離婚が認められる理由の1つで、民法770条1項2号にある「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」という条文に依拠しております。
結婚した夫婦は、同居し互いに協力し扶助しなければならない(民法第752条)と決められていますが、正当な理由なく、わざと(故意に)これらの義務を守らず、助け合わない、協力しないことを指します。
悪意の遺棄に当てはまる行為は以下のような場合です。
・勝手に家を出て、行方が分からなくなる
・突然、理由もなく生活費を渡してくれなくなった
悪意の遺棄に当てはまらない行為
・単身赴任での別居
・夫婦関係が破綻した状態での別居
・病気を患い、家事ができない
悪意の遺棄に当たるかどうかは具体的な事情により判断されるため、まずは専門家へ相談することをおすすめします。
離婚に注力する当事務所の初回無料相談を是非ご利用ください。
執筆者:
島法律事務所 代表弁護士 島武広
(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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