生活費を渡してくれない~悪意の遺棄・放置について

生活費を渡してくれないのは離婚原因となりえます

生活費を渡してくれない、そんな悩みをお持ちでしたら、それは立派な離婚原因となり得、婚姻費用を請求することで現状が改善されることがあります。

離婚原因となるには悪意の遺棄といえることが必要です。

悪意の遺棄は、裁判で離婚が認められる理由の1つで、民法770条1項2号にある「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」という条文に依拠しております。

結婚した夫婦は、同居し互いに協力し扶助しなければならない(民法第752条)と決められていますが、正当な理由なく、わざと(故意に)これらの義務を守らず、助け合わない、協力しないことを指します。

悪意の遺棄に当てはまる行為は以下のような場合です。

・勝手に家を出て、行方が分からなくなる

・突然、理由もなく生活費を渡してくれなくなった

悪意の遺棄に当てはまらない行為

・単身赴任での別居

・夫婦関係が破綻した状態での別居

・病気を患い、家事ができない

調停後は給与の差押えも可能

生活費を支払わない夫に対しては、至急婚姻関係分担請求調停を申し立てましょう。

通常であれば数か月で算定表に基づく金額を支払うことが調停で決まります。

調停が成立した場合や審判が確定したにもかかわらず夫が決定した婚姻費用を支払わなかったときに、スムーズに強制執行の手続きに入ることが出来ます。

婚姻費用について定めた調停調書や審判書は、強制執行の申立てに必要な債務名義となります。強制執行を行うことで相手方の給与や預貯金を差し押さえることが出来るので、差押えにより生活費の支払いを受けることができるようになります。

やはり生活費を支払ってくれないときは婚姻費用分担調停を申し立てることが何よりも重要です。

悪意の遺棄に当たるかどうかは具体的な事情により判断されるため、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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