離婚後、条件を変更したい方
離婚するにあたり一度条件を決めたからといって諦める必要はありません。
例えば、元配偶者が子供の面倒を見ていないときなど、親権の変更を申し立てることが出来ます。
但し、家庭裁判所を納得させる必要がありますので、親権の変更をお考えの方は是非一度具体的事情をお話に当事務所の無料法律相談をご利用下さい。
養育費の場合
また、養育費についても、後日事情の変更で金額を増減することが出来ます。本来であれば相当額減額される場合での自ら動かなければ従前の金額を支払い続けることとなります。
逆に離婚時に養育費は不要とした場合でも、教育費が予想以上にかかる等お金が必要となったときは改めて養育費を請求することが出来ます。
養育費は、合意がないときには調停申立日以降しか認められません。養育費請求を検討された際は早期にご相談下さい。
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執筆者
島武広
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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