財産分与が高額になる場合の注意点

今はやりの熟年離婚など、財産分与は高額となることが多く、離婚条件の中でも最重要事項といえます。

そんな高額な財産分与における注意点をここでは説明していきます。

最初に財産分与の基本について説明します。

財産分与は、一般的にその割合は2分の1ずつであるとされています。

財産分与

財産分与には以下の三種類があります。

①清算的財産分与

共有財産を夫婦の貢献度に応じて分けるというものです。

これが皆さんの考える財産分与です。

②扶養的財産分与

離婚によって一方が困窮状態に陥いることを防ぐものです。

③慰謝料的財産分与

有責な行為があった配偶者から慰謝料の意味で支払われるものをいいます。

通常は端的に慰謝料で請求するので、財産分与で話し合われることは珍しくありません。

財産分与の対象となる財産は、共有財産の部分に限られます。

共有財産には、財産の名義が夫婦の共有となっているものだけでなく、どちらか一方の名義であるものの、夫婦の協力によって築いた財産も含まれます。

他方、特有財産については、財産分与の対象外とされています。

特有財産に該当するものとしては、以下のものがあります。

  • 結婚前にためた現金・預貯金
  • 親から相続した財産
  • 住宅購入時に親から受けた援助金
  • 別居後に取得した財産
  • 浪費やギャンブルのための借金

特有財産であることを主張したい場合

その財産が特有財産であることを主張したい場合、その立証が必要となります。

・割合は2分の1とならない場合もある

財産分与の割合は原則として2分の1とされています。

もっとも、高額所得者の方は、自身が会社を経営するなどして多くの資産を形成してきたという側面があります。財産分与は、夫婦の財産形成・維持に対する貢献度によって財産を分与する制度ですので、会社経営など個人の特殊な才能や能力や、医師、弁護士のような「特別な資格」によって財産が形成された事情がある場合は、財産分与の割合を修正することも可能です。

このような場合には、財産分与の割合を2分の1よりも少ない割合に変更し、高額所得者にとって有利な内容で進めることができる場合もあります。

該当するかは個々のケースによりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

高額財産分与の注意点

以下の事項は注意、特別な検討が必要です。

(1)株式の評価方法

株式などの有価証券を保有しているときには、財産分与にあたり、それらを金銭的に評価する必要があります。

上場会社の株式であれば市場の時価(株価)によって算定できます。

しかし、非上場会社の株式の場合には、上場会社のような市場価格はなく、その評価方法が問題となることがあります。

評価の仕方で、財産分与の内容が大きく変わることがあるので細心んぼ注意を払いましょう。

非上場会社の株式の評価方法としては、以下の三つの方法があります。

①類似業種比準方式

評価の対象となる株式と、業種や規模などが類似した上場会社の株式を参考にして、平均株価と1株当たりの配当金額、純資産価額、年利益金額を比較し、対象となる株式の価格を計算する方法です。

②純資産価額方式

離婚成立時の会社の資産と負債を基準に、1株当たりの評価額を計算する方法です。

③配当還元方式

評価の対象となる株式の会社から受け取る配当金の金額を基準に1株当たりの評価額を計算する方法です。

また、株式の場合、会社を刑する側にとって、離婚する相手に株式を渡すことは避けたいと考えるケースがほとんどです。

そういった場合には、株式はこちらで引き取りその他財産を相手に渡す必要があります。

(2)会社経営者の財産分与

財産分与は、あくまでも夫婦の共有財産を分与するという制度で、会社の財産は対象外となります。そのため、原則としては、そのような請求を受けたとしても拒むことができます。

しかし、「会社の財産と個人の財産が明確に区別されていない」というような場合には、明確に対抗できなる可能性があります。会社経営者の方は、その区別があいまいになるケースも多いので、個人の財産と会社の財産は明確に区別して管理しましょう。

(3)税金

原則財産分与には税金はかかりません。

しかし、例外的に財産分与によって受け取る財産が、多すぎると判断される場合には、相当な金額を超過する部分に対し、「贈与税」が課されることがあります。

財産分与の割合は、一般的には2分の1とされていますが、それを超えたからといって直ちに多すぎるとされるわけではありません。

しかし、夫婦の財産形成・維持に関する貢献度を踏まえてもあまりにも多すぎるというケースでは、贈与税を支払わなければならなくなることがあります。

財産分与の対象となる財産が不動産や有価証券の場合には、財産を渡す側には「譲渡所得税」が課税されることがあります。

そのあたりは、弁護士はもちろん税理士の見解も確認することが肝要です。

当事務所では、顧問である公認会計士・税理士と連携して確実な答えを出していきます。

 

以上、高額な財産分与の注意点を説明していきました。

高額な財産分与を得たいという場合、相手はかなりの高額所得者であり、理詰めで攻めていかないと自分の考えを変えない傾向にあります。

逆に、高額な財産分与をして、財産を渡す側であれば、専門的知識により、結果が大きく変わります。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

高額な財産分与ならではの問題点、解決方法をアドバイスさせて頂きます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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