勝手に離婚届を出されたら

離婚するつもりはないのに、相手方が勝手に離婚届けを提出されてしまうと、形式上は離婚が成立してしまいます。

その場合、離婚無効確認の調停を申し立てることになります。

裁判所での手続きとなりますので、それなりに時間がかかるとともに、色々と面倒になります。

そのため、相手方が離婚届を出すかもしれないと感じたら、役所に行き、離婚の不受理届を出しておきましょう。
そうすれば、相手が離婚届を出しても受理されません。

残念ながら離婚届を出されてしまった場合、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる他ありません。
勝手に離婚届を出すような人が調停において、離婚が無効と認めるわけがないため、審判にて離婚は無効であることを主張・立証していくことになります。

法律的な問題となりますので、ご自身だけで行うことはお勧めできません。
弁護士に依頼することで離婚が有効とならないようにすべきといえます。

ますは、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
ご自身が今後すべきことと事案の見通しをアドバイスさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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