離婚したいけど手元にお金がなくてお悩みの方へ

離婚したいお金離婚したいけど手元にお金がないために、ためらっている専業主婦の方から多く相談を頂くことがあります。

ここでは、自由になるお金がないために離婚に踏み切れない方へ色々とアドバイスをしていきたいと思います。

1 離婚を前提に別居する際に必要な費用

離婚をしたい場合、同居しながらの離婚交渉は神経をすり減らすこととなり、あまりお勧めはできません。双方納得しての円満離婚であれば、何の問題もありませんが、そうではなく対立点がある場合、別居したほうが精神的に追い詰められることもなく、離婚に向けての話し合いが出来ます。

ただ、別居する場合には、別居先への転居費用が生じます。

実家を頼れる方は、それほどの費用はかかりませんが、そうではない場合、敷金礼金、仲介手数料、引っ越し費用、新しい家具・家電を揃える費用などが生じてしまいます。

2 別居中の生活費

別居中でも、相手に対して生活費、すなわち、婚姻費用が請求できます。

夫婦は、互いに扶養義務を負っており、専業主婦であれば、配偶者に離婚か復縁が決まるまで、生活費を請求でき、その金額は裁判所の定める算定表により多くの場合自動的に決まります。

婚姻費用は、離婚交渉でも非常に重要であり、この金額を安易に妥協せずしっかりと決めることで離婚交渉を有利に進めることができます。

というのは、婚姻費用は、通常配偶者の手取り部分の大部分を占めることが多く、支払い続けることは負担が多く、婚姻費用を支払いたくないがために、離婚条件を譲歩することが多いのです。

特に熟年離婚など、夫婦間のみの離婚の場合、婚姻費用は離婚次第0円となるため、通常離婚を急ぐことが多いです。

ただし、ご自身が浮気をした場合など有責配偶者に該当する場合、ご自身の生活費を請求することは出来ず、お子様がいる場合に養育費相当額のみを支払ってもらうことになります。

婚姻費用の決定方法は以下の通りです。

① 協議

婚姻費用に関する事項は、夫婦の話し合いによって決めることもできます。

金額や支払い方法などについての法律上の決まりは特にありませんので、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。

当人同士が良ければどのような金額にしてもよいのです。

最近はネット検索により知識を得ることが簡単なため、あまりいませんが中には従前通りの生活費を婚姻費用として支払う人もいます。

ただ、金額が合意できないと、強制することはできないため、②調停に進むこととなります。

②調停

夫婦の話し合いで、婚姻費用の支払いに関して合意が得られない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申し立てを行います。

調停では、裁判所の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めてくれますが、基本的には当人同士で話し合っていきます。

ただ、弁護士なしで調停をする場合、調停委員が意見を押し付けてくる場合もあるので、言っていることがすべて正しいわけではないことを注意してください。

当事務所にも、調停委員が言っていることに納得できずご依頼いただく方も多くいます。

ご依頼を頂いて調停に出頭し、「先生がいるだけでこんなに態度が変わるんですね。」と皆さん驚いています。

調停は、婚姻費用算定表に基づいて話し合いが進みますので、お互いに収入に関する資料(給与明細、源泉徴収票など)を出し、通常であれば割と自動的に金額が決まります。

ただ、私学の学費や所有不動産の扱いなどが問題になると簡単にはいかない場合もあります。

③ 審判

調停で合意が得られなければ調停は不成立になり、自動的に審判に移行します。

裁判官が、足りない主張・立証を促し、婚姻費用の金額を審判で決定します。

予期せぬ金額になる場合もあるため、調停で多少譲歩するかどうかの判断も重要ですし、婚姻費用を受け取る場合、あたゆるケースを想定して、複数の金額を主張しておくことが重要です。

3  離婚後に受け取るお金

(1)養育費

夫婦に子どもがいる場合には、子どもが成人するまで生活費として養育費を請求できます。

金額は多くの場合、婚姻費用と同様に算定表を基準に決めます。

(2)財産分与

結婚から離婚までに夫婦が築いた財産を2分の1ずつ分けることができます。

ただし、以下のような財産については、夫婦の協力とは無関係な財産ですので、「特有財産」にあたり、財産分与の対象外となります。

婚姻前、別居後に築いた財産

親からの相続や贈与によって得た財産

(3)慰謝料

配偶者が不貞行為をした、DVをしていた場合などには、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料を請求する場合には、配偶者の有責性を立証するための証拠が不可欠となりますので、慰謝料請求をする前に十分な証拠を収集しておくことが大切です。

(4)年金分割

年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割し、自分の年金にすることができる制度です。専業主婦の場合には、老後は、わずかな国民年金(老齢基礎年金)しかもらえませんので、老後の生活費としては不十分です。離婚時に年金分割を求めることで、老後にもらうことができる年金を増やすことができますので、忘れずに請求するようにしましょう。

4 弁護士へ依頼するメリット

離婚ではさまざまなことを決める必要がありますので、ひとりでは不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。

(1)お金に関するアドバイスを受けることができる

離婚時には、婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などさまざまなお金を請求することができます。弁護士に相談することで、相手に請求できるお金の見通しが立ちます。

(2)相手との交渉を任せることができる

相手がDVやモラハラを繰り返しいる場合、相手との接触自体が大きな負担になります。

弁護士に依頼すれば、直接の交渉をすべて弁護士が行い、相手と接触をせずに離婚することができます。

(3)専門的アドバイスを受けることができる

離婚には多くの決めることがありますが、一般の方がそのすべてを把握して正しい判断をしていくには相当な勉強をする必要があり、市販の書籍には載っていないノウハウも多くあります。

また、前述した通り、離婚調停では調停委員が自己の見解を押し付けてくる場合があり、そういった場合に弁護士がいれば、押しつけを防いでくれます。

弁護士に依頼することで、常に適切なアドバイスを受け、後悔せずに離婚をする可能性が上がります。

以上、離婚したいけどお金に不安がある場合について述べてきました。

実際にはケースごとにそうすればよいか、何をしてはいけないかが変わってきます。

是非当事務所の初回無料相談を利用して、新しい人生のスタートをしてください。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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