パートナーが離婚に応じてくれない方へ
・ もくじ ・
離婚したいと伝えても、配偶者が頑なに離婚しない場合があります。そんなときには、どのように対処すればよいのか詳しくみていきましょう。
離婚したくない理由を考えてみる
まずは、どうして離婚を拒んでいるのかの理由を考えてみましょう。
堅い職業場合、会社での評判を気にするなどの世間体なのか、慰謝料や財産分与を払いたくないという金銭面なのか、その理由毎に対処方法を考えて臨機応変に対応していく必要があります。
離婚を拒まれた際の対応方法
家庭裁判所へ離婚調停の申立てをする
離婚自体を拒む相手に対し、直接離婚を求めてもかえって相手を頑なにし、話合いにならないことが多いです。そのような場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、第三者である調停委員会(裁判官と調停委員)を間に挟んで、離婚に向けた話し合いをしていくほうがいいでしょう。第三者を挟むことで相手の心も徐々に変化したり、戻るつもりはないという固い決意を理解してもらうことも出来る場合があります。
離婚する決意の固さを調停員に示すことで、調停員が相手を説得してくれることもあります。本音では離婚しても良いが離婚条件を気にしている場合などでは、調停員に本年を吐露して一気に離婚に向けて話し合いが進むこともあり得ます。
ただ、調停はあくまでも話合いの場所であり、それでも相手が離婚に応じない固い決意を有していると、調停の継続は不可能となり、調停不成立となってしまいます。
裁判、離婚訴訟を提起する
協議、調停という話合いでは離婚に応じてくれない場合、残された手段は裁判のみとなります。
裁判は、裁判官が当該夫婦に離婚事由があるか否か判断して離婚を認めるかどうかの判決を下します。
然したる離婚事由がない場合請求棄却となり離婚が認められないケースも多々あります。その場合でも裁判官に頑なな決意を示し続けることで、相手に対し、相当強い和解、すなわち、離婚することの勧告をしてくれることがあります。諦めずに動いてみることで道が開ける場合もあります。
別居して離婚事由を作る
法律上の離婚原因が損しない場合とりあえず別居するということも一つの選択肢と言えます。
民法752条は夫婦の同居義務を定めています。しかし、この同居義務は強制することができないのです。要するに裁判所によって強制執行できない義務と言うことになります。
そこで、離婚をしたいが相手が一向に認めてくれない場合、とりあえず別居して、離婚事由の作成を開始するということが有効です。
要は、長期間の別居があれば夫婦関係が破綻していると見做され、いつの日か離婚が認められるという状況を作出できるのです。また、別居によるそばにいないことになれてくると、相手も離婚しても良いかなと思うことも多々あります。ただ、(特に男性には)別居中も生活費として婚姻費用を支払う義務がありますので、注意が必要です。
離婚を専門としている弁護士の法律相談を受ける
早期に適切な解決をしたいのであれば、まずは離婚を専門としている弁護士の法律相談を受けましょう。
離婚を拒否する相手とどうしても離婚したいなら、裁判離婚するしかありません。裁判離婚以外の場合でも、本当に今の条件で離婚して良いのだろうかと悩むことは多々あるでしょうし、もっと言えば、離婚が決まった後に自分が飲んだ離婚条件が相場より著しく低かったということもあるのです。
また、弁護士の相談を受けて、自分の採るべき選択肢を把握しておけば、知らないが故に生じる不安も大きく軽減されます。
裁判となった場合どのような結末になりそうか、を把握した上で強弱使い分けた交渉が可能となるのです。その辺りの方針を決定するためにはまずプロである弁護士の意見を聞いてみることが肝要です。
相手が離婚するならと過大な条件を求めてきた場合
「離婚してやるから、慰謝料ウン千万円払え」などととても支払えない高額な慰謝料請求をされた、または不貞行為やDVをしているのに慰謝料を払わない、親権を絶対に譲らないと言われた、財産分与をするつもりはないと言われたなど、とても飲めない条件をつけてきた場合どのように対処すればよいでしょうか。
やはり離婚を専門とする弁護士の法律相談に行くべきでしょう。離婚を専門とする弁護士であれば、相手の条件の妥当性、裁判であればどうなるかの大凡の予想を判断できます。そして相手の課題要求を回避する方法も知り尽くしているのです。とにかく早く離婚したいということで相手の提示する条件を飲んでもいいと考えるのであれば、離婚するのも一つの方法です。
ただ、そのような場合でも離婚を専門とする弁護士に相談してそのような内容で離婚することのリスクを確認した方が良いでしょう。後からやっぱり相談しておけば良かったと思っても後の祭りとなってしまいますので。
相手が離婚を断固として拒否する場合裁判離婚できるのか
法定離婚原因があれば離婚できるということになります。
日本では裁判離婚するための法律で定められた離婚原因が存在することが必要となります。民法第770条第1項で、決められています。
法律で定められた離婚原因
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由
以上5つとなります。
以下順に見ていきましょう。
不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことです。異性に限らず、同性相手でも構いません。
悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、夫婦の同居義務・協力義務・婚姻費用分担義務のいずれかを果たさないことを言います。
生死が3年以上明らかでないとき
最後に生存を確認したときから3年以上、生きているのか死んでいるのかが分からない状態のときです。
強度の精神病
婚姻の本質である夫婦の同居・協力・扶助義務を果たすことができないほどの強度の精神病で、かつ不治の病であることが必要です。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致などはこの事由があることを裁判にて主張立証していかなくてはなりません。
多くの離婚がこの事由の有無を争います。具体的には多種多様な証拠を提出して離婚事由があることを推認する事実を丁寧に積み上げていくこととなります。
裁判所が離婚事由をありと判断すれば相手の意思は無関係となり、離婚を認める判決が下されることとなります。
相手が裁判に来ないとき
離婚訴訟を提起したものの、相手が裁判を欠席した場合、訴えた内容がそのまま認められることとなります。つまり、離婚を認める判決が出ることになります。裁判は強制力を与えるための制度ですから、相手の離婚をしたいという要求を訴訟提起されてまで無視してしまうと相手の言い分がそのまま認められてしまうのです。そういう意味では、そのような知識もなく放置してくれるのを期待して裁判を起こしてもみても良いかもしれません。もちろん今時放置するような人は殆どいませんが。
さいごに
離婚に応じてくれない相手に対し離婚を求めていくことは、簡単そうで難しくもあり、難しそうで簡単でもあります。と言いますのは、上記のような事由が多々存した上、実際の協議、調停、訴訟ではその他事項も絡み合ってきて、その時その時で適切な対応を求められます。弁護士に相談した人しない人ではもちろん、更には弁護士を代理人に選任した人しない人に至ると大きな差が生まれることとなります。弁護士の協力を得る人にとっては難しそうな相手が拒む場合の離婚も最適な選択肢を採れるに対し、そうではない人にとっては簡単な話合いと思っても結局錯綜し難しい話となってしまうということがあるのです。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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