離婚で別居をお考えの方へ~婚姻費用についてご存知ですか~

民法上、離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務が定められています。

夫婦の一方で収入が少ない方には、収入が多い方に対し、生活費を請求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。

 

離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。婚姻費用の金額は、裁判所が算定表で決められるのが大半です。

 

相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。適正な婚姻費用をもらうためには専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

 

>>婚姻費用分担請求における弁護士へ依頼するメリット

 

もう1つ重要な点は、婚姻費用の金額は高めに設定されているため、支払う方にとっては多大な負担となります。

そのため、「こんな金額を毎月支払うくらいなら早く離婚しよう」と考え、婚姻費用請求者の希望する条件での離婚を実現する可能性が飛躍的に高まります。

自身の離婚交渉を有利に進めるためにも、婚姻費用分担請求をしっかりすることを強くお勧めいたします。

 

婚姻費用の金額

裁判所実務では、「婚姻費用算定表」を使って婚姻費用を算出します。

>>算定表はこちらをご覧ください

その他下記のようなケースでは算定表の金額の増減が可能です。

私立学校の授業料の費用

子どもを私立学校へ行かせている場合、その費用を相手へ請求できる可能性があります

相手が私立学校への進学を了承していたり、その学歴や収入や資産等の状況からみて相手に負担させることが相当と考えられる場合は、相手に一定額を加算するように求めることが可能です。

実際には、算定表で定める婚姻費用の金額に含まれている公立学校相当分(25万円強)を学費から引き、残りの金額を夫婦の収入比で負担することになります。

婚姻費用を支払う側の負担すべき1年分の金額を算出して、その金額を12分割した金額が上乗せされます。

住居費

住宅ローンを負担する住宅があり、別居後に住んでいるのが住宅ローンを負担していない方の場合、算定表の金額から決められた住居費を差し引くことができます

ただ、住宅ローンに比してかなり少ない金額となっていますので、金額を算出すると皆さんがっかりされます。

 

婚姻費用の支払期間

婚姻費用は離婚が成立するか、または、別居が解消されるまでの間、支払ってもらうことできます

別居には家庭内別居状態も含まれることがあります。

終期は明らかなのですが、問題になるのが始期です。

基本婚姻費用分担請求調停を申し立てた月からですが、事前に婚姻費用を請求する意思を明確にしていれば始期が早まることがあります

実際には配達証明付きの内容証明郵便で婚姻費用請求の意思表示をすることになります。

過去の婚姻費用については、相手方が払うといえばもらえるのですが、拒まれた場合遡って請求することはできません。

婚姻費用の基礎となる収入

給与所得者であれば、源泉徴収票

事業者であれば、確定申告書

をベースに婚姻費用を決める基礎となる収入を決めていきます。

給与所得のほかに家賃収入等ある場合、確定申告書で判断していくことになります。

 

気を付けたいのは、給与所得者と事業者で算定表の算定が変わってくることです。

算定表に縦横両方に2つの数字があり、事業所得者の方が少ない収入で多くの婚姻費用を負担することになっています。

2つの種類の収入がある場合、どちらかに引き直して計算します。

 

最近の傾向としてはコロナウイルスの影響などの減収について、割と簡単に減収を認めるといえます。

資料を基に疎明して減額を主張することは有益です。

 

以下では、婚姻費用についてのよくある質問に回答していきます。

婚姻費用分担請求が認められない場合はありますか?

権利者(婚姻費用をもらう側)が不倫やDVをして別居した場合、有責配偶者となる可能性があります。

そして、有責配偶者からの婚姻費用分担請求については、当該配偶者の婚姻費用相当額について、認められない場合があります

不貞やDVの立証に成功すれば、認められないのが現在の裁判所実務といえます。

婚姻費用を支払わないようにするためにどうすればいいですか?

解決法としては「早く離婚を成立させること」になります。

離婚の早期に成立させる方法は、事案にもよりますが

「お金と情熱」

と考えています。

離婚手続はどうしても時間がかかり、婚姻費用と養育費の差額分があるため、その差額分を支払う側はどうしても受け身にならざるを得ません。

そこを打破する一番手っ取り早い方法はお金です。

例えば、別居1年程度経っているなら、あと2年別居しないと判決での離婚は認められません。そこから逆算して2年分の養育費と婚姻費用の差額を解決金で支払うと言えば、相手方には特に引っ張る理由はなくなるのが通常です。寡婦手当などの行政サービスを受けることもできるため、離婚に応じる可能性が飛躍的に高まります。

 

もう一つの情熱ですが、特に女性側からの離婚請求で威力を発揮します。

離婚調停に進むとき既に離婚を決意している女性と違い、男性は気持ちが揺らぐことが多いです。

そういった場合男性は復縁ができると信じ込んでいます。

そこを打破するには、離婚したいという情熱を相手に示し、復縁がないことを痛感してもらう必要があります

いくつか方法があり、私は、事案によって方法とタイミングを考えて、有効かつ適切にそのことを伝えるようにしています。

婚姻費用を支払う側も情熱を伝えることが大切です。

婚姻費用を多くもらうにはどうすればいいですか?

婚姻費用算定表という相場があります。

そこを打破するには私立学校の学費くらいというのが実際です。

ただ、算定表の基になっている算定式を使うことで数千円上げることができます。

算定表だと「8-10万円の真ん中位だから9万円」といったようにアバウトに金額が決まります。

算定式だと夫婦の収入から1円単位まで計算できます。

私がご依頼頂いた事件では、両方の金額を出して有利な方を主張するようにしています。

5000円程度差が生じる場合もありますので、有効な方法ではないでしょうか。

婚姻費用分担請求は「弁護士なし」でも可能ですか?

婚姻費用を算定表とおりに決めればよい、というのであれば基本的には可能です。

ただ、当人同士だと話し合いができない、調停員がこちらの話を聞いてくれない、特別費用を請求したい、などある場合弁護士を付けた方が賢明です。

夫婦のどちらかに前婚や後婚時のお子様がいる場合などはご自身で計算するのはかなり厳しいですし、事業者の場合確定申告書をベースに控除額などを収入戻せる場合もあるため、ご自身でそのような主張をするのは厳しいのではないでしょうか。

もしお悩みでしたら一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。

ご自身で出来るかどうかアドバイスをさせていただきます。

住宅ローンを負担している場合はどうなりますか?

最近住宅ローンの何パーセントを負担しろ、という審判例もありますが、基本的には住宅ローンのある住居に住んでいる方の収入から住居費を決めて婚姻費用から差し引くことが圧倒的多数となっています。

その金額は相当低く、計算すると落ち込む方が殆どとなっています。

逆に住む方は、そんな金額では到底住めない住居に引き続き居住できるため、非常に有利といえます。

過去の婚姻費用を遡って支払ってもらうことはできますか?

婚姻費用は、請求の意思を相手方に通知したときから支払義務が発生すると考えられます。

したがって、それ以前の請求はできません

ただ、相手方が支払うというなら受け取って何ら問題ありません。

高所得世帯の婚姻費用の計算とは?

上記でご紹介した婚姻費用の算定表(早見表)は、上限が年収2000万円(自営業者は所得1567万円)です。

ここで、この表を限度として、それ以上の収入でも表の限りで婚姻費用を支払えばよいという考えと、そうではなくしっかり計算すべきとする考えに分かれます。

後者の場合、算定式を使って手計算することとなります。

その際も

・基礎収入の割合を修正する方法

・基礎収入の算定において貯蓄率を控除する方法

・生活状況等から裁量で算定する方法

など方法があり、裁判所も事案によって複数の方法を組み合わせて結論を出すなど、決まった方法だけで判断していません

弁護士としてはご依頼者様の最も有利な方法を主張しますが、正直判断は弁護士でも簡単ではありません。

こういった事案は弁護士に依頼する必要性が極めて高いといえます。

 

以上、別居を検討されている方に、婚姻費用について述べてきました。

割と簡単に決められるケースもあるのですが、年々その数は減っているように思います。

裁判所での議論も決まって何か争いがあることが殆どです。

婚姻費用をもらえるということすらご存じない方も多数いらっしゃいます。

更にその中身についても「よくわからない」ということが多いかと思います。

そういった際は是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

 

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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