離婚で別居をお考えの方へ~婚姻費用についてご存知ですか~
民法上、離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるように、お互いを扶養する義務が定められています。
夫婦の一方で収入が少ない方には、収入が多い方に対し、生活費を請求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。婚姻費用の金額は、裁判所が算定表で決められるのが大半です。
相手が婚姻費用を払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。適正な婚姻費用をもらうためには専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
もう1つ重要な点は、婚姻費用の金額は高めに設定されているため、支払う方にとっては多大な負担となります。
そのため、「こんな金額を毎月支払うくらいなら早く離婚しよう」と考え、婚姻費用請求者の希望する条件での離婚を実現する可能性が飛躍的に高まります。
自身の離婚交渉を有利に進めるためにも、婚姻費用分担請求をしっかりすることを強くお勧めいたします。
婚姻費用算定表
夫婦のみ
子1人(0歳~14歳)
子1人(15歳~19歳)
子2人(0歳~14歳)
子2人(15歳~19歳)
※参考:判例タイムズ1111号
婚姻費用代理プラン
着手金 | 報酬金 | |
婚姻費用単独の場合 | 100,000円 |
婚姻費用2か月分 |
離婚調停とセットの場合 | 無料 | 婚姻費用2か月分 または 150,000円のどちらか安くなった金額 |
(備考)婚姻費用を単独でご依頼いただき、その後調停離婚の代理サポートで受任となった場合、着手金は着手金は差額の200,000円となります。
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