元配偶者や自分が再婚した場合、養育費を減額することは可能か

1 元配偶者の再婚

「元配偶者が再婚したので養育費を減額したい。」

そんな相談が最近多くなっています。

先に答えを言うと、

減額できる場合もあるし、できない場合もある

というのが答えとなります。

というのは、単なる再婚では減額理由とならず、お子様が元配偶者の新しいパートナーと養子縁組してはじめて減額の対象となります。

養子縁組をすると、一時的な扶養義務を元配偶者と新しいパートナーが負い、それだけでは子供の養育には足りない場合のみ、引き続き養育費を支払うこととなります。

実際には、元配偶者の方は働いている場合が多く、新しいパートナーの方の収入を合わせれば、殆どのケースで養育費の支払いは不要になります。

中には新しいパートナーと養子縁組をしておきながら、確信犯的にそのことを報告せずに養育費を受け取り続ける人もいます。このような事をする人間に任意での報告を期待しても無駄と言えます。

やはり子供と面会交流を定期的に実施して、元配偶者の再婚について随時アンテナを張っておいた方が良いといえます。

何か再婚について情報が入ったら、お子様の戸籍を取り寄せてみましょう。

絶対にやってはいけないのは、養子縁組の有無を確認しないで調停を申し立てることです。

養子縁組をしていない場合、通常自身の給与が当時より高くなっているので、かえって養育費が増額されてしまうかもしれません。

減額しようとしたことは元配偶者から子供へ必ず漏れますので、金額も下がらず単に子供からの信用を失うというケースもあります。

元配偶者の再婚だけで拙速に動かないようにしましょう。

2 自分の再婚

自分が再婚しただけでは養育費は減額できません。

減額するには、①新しいパートナーとの間に子供が生まれる、②新しいパートナーの連れ子と養子縁組する、などご自身の扶養するお子様が増える必要があります。

3 話合いの方法

家族構成の変化に応じて、養育費を再度決めたいと提案してみましょう。

正当な理由なく拒否されたら調停を申し立てることとなります。

再婚してこちら側に子供が出来た場合などいわゆる算定表では計算できないケースもあります。

そのような場合は専門家である弁護士に相談することをお薦めします。

計算方法が複雑となるので、自分で正確な金額を出すのは難しいと思います。

 

以上再婚時の養育費について述べてきました。

子供とのやり取りを通じて今でも信頼関係があるのであれば、話し合ってみれば良いでしょう。

そうではなく、相手の性格的に難航すると思われたり、話し合ってみたが埒があかない場合など、弁護士に相談することで解決策を見つけることが出来るかもしれません。

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用下さい。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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