裁判離婚

協議、調停と離婚の話をしたものの上手くいかずに離婚訴訟となってしまったとき、採るべき対応はそれまでと異なってきます。
離婚訴訟を視野に入れたとき以下の説明を参考してもらえると、自己の満足する結果を得やすくなると思います。
最後までお読みいただければ幸いです。

1 調停前置主義

日本では調停前置主義が採用されており、離婚訴訟を提起するためには、その前に調停を経ていることが必要とされています。
ですので、調停を経ずにいきなり裁判を起こすことはできません。
これは家庭のことについてはまず話し合いをすべきという考えを裁判所が採用していることによります。

2 離婚事由

裁判離婚では、法律で定められて離婚事由があるかどうかの判断をします。
そのため、離婚訴訟を提起する際には、離婚事由を規定する民法770条1項に該当することが必要です。
離婚事由は以下のように定められています。

① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みがない強度の精神病
⑤ その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
以上の離婚事由ですが①不貞行為以外では、ほとんどが⑤を理由に離婚することになります。
数多くの離婚を手掛けてきましたが②③④で離婚をした案件を担当したことはありません。

3 離婚裁判の流れ

離婚の裁判は、下記のような流れで行われます。

① 訴訟提訴

離婚の裁判は、家庭裁判所に訴訟提起することで始まります。

訴状や収入印紙・切手を裁判所など所定の必要書類を提出して訴訟提起することになります。

② 第1回口頭弁論

第1回口頭弁論が実施され、裁判が始まります。
期日は裁判所と訴訟提起した原告の都合で決まるため、訴訟を提起された被告は初回に出頭しなくてもよいことになっています。

③ 第2回以降の期日

第2回以降の口頭弁論が開催されることもありますし、弁論準備手続に付され非公開の法廷で訴訟が継続されることもあります。
そのあたりは裁判官毎の訴訟指揮で決まります。
およそ半年から1年程度、双方で主張立証をしていくこととなります。
裁判官が互いの主張を把握出来たら次の段階に進むこととなります。

④ 和解期日

裁判官が双方の主張立証を把握し、裁判官の事件に対する心証が形成されると和解できるかどうかを検討することになります。
裁判官にもよりますが、大抵は今のまま判決になった場合の結論を仄めかしながら、裁判官が考える適切な和解条件を提案されます。

⑤ 尋問

和解期日に提案された和解案を当事者の双方または一方が受け入れない場合、尋問を実施することになります。
それぞれの当事者が主張している事実関係について裁判官の面前で発言していく手続です。

⑥ 尋問後の和解

尋問実施により、裁判官は事件についてすべての主張立証を目の当たりにしたことになります。
以上を前提に最終的な和解案を提示します。
この段階になると、判決で出される結果をほぼそのまま開示されることが多いです。
判決で出される内容を前提に和解するかを検討することになります。

⑦判決言い渡し

尋問手続きが終わると、弁論の終結という手続きがなされ、判決の言い渡しがなされることになります。

4 弁護士への依頼は必須

離婚訴訟は、民事裁判と同じく書面主義になっており、提出された書面での主張と証拠に基づく立証のみで判断されます。

離婚訴訟では、離婚事由の有無をはじめ、親権をどちらが得るか、財産分与の具体的条件、養育費の金額などすべての事項において、法律が定める要件をみたす事実の有無で判断されます。
その判断は、一般の方がするのは難しく、本人で訴訟を行う大抵の方は、何となく関係しそうなことを主張するだけで、実際には法的効果を生じないような主張を繰り返すことになっています。

一昔前なら、裁判官が本人の言っていることを確認したり、斟酌してくれ、助け舟を出してくれましたが、現在では「弁護士を雇った方がよいです」とアドバイスをして、それでも弁護士を付けない場合、容赦なく書面だけで判断していくことになります。

以上の理由により、現在の離婚訴訟では弁護士に依頼することは必須となっています。
事故の主張する事実を裏付ける客観的な証拠を作成、提出し、それを基に適切な法律的主張を書面にて行う必要があるのです。

以上、裁判離婚について述べてきました。

上で述べた通り、弁護士なしで行うことはほぼ不可能といえます。

ただ、弁護士であれば誰でも、適切な主張立証が出来るわけではありません。

離婚を専門とし、日々経験とノウハウを蓄積している離婚弁護士に依頼することが肝要です。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士ならではの視点で事案に即したアドバイスを丁寧にさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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