親族との折り合いが悪い~嫁姑問題を中心に

パートナーの親族との折り合いが悪く、果ては離婚に至る、そんな事案が多くあります。

その中でも特に嫁姑問題が離婚原因となることは少なくありません。

しかし、嫁姑問題だけでは、裁判時に判断される法律上の離婚事由には該当しません。

もっとも、協議や調停の場では、離婚原因は問われませんので、互いに合意できていれば離婚はできますが、合意できない場合、離婚裁判を起こすしかありません。

自分の家族を悪く言われることは耐えがたいものであり、そのことを全面に押し出すことで離婚を導けることも多々あります。

 

それでも、相手が離婚を拒めば裁判をする他なくなります。

嫁姑問題が原因で夫婦関係が破綻していると判断されるためには、まず「具体的な揉め事の内容」や、「具体的親族からの意地悪などの行為」を証明しなければなりません。

離婚に至るケースのほとんどは、嫁姑問題が起きたときに、夫が姑の肩を持ち、一方的に我慢を強いられることにあります。嫁と姑が揉めていたとしても、夫が間に入り仲裁をする、もしくは嫁の立場に立って助けてくれるのであれば、夫婦関係の破綻にはなりません。しかし、姑をかばうような態度をとる、揉めていても見て見ぬふりをする、姑のことを相談すると喧嘩をする、など非協力な態度が続けば、夫を信頼することはできなくなり、夫婦関係が悪化するきっかけとなります。

そんなことが積み重なると、仕事を終えて家に帰るともぬけの殻なんてことが多々起きます。

裁判所に嫁姑問題による離婚を理解してもらうためには、姑から受けたひどい言動や虐めの内容や夫の対応を記録(メモ)に残し証拠として提出する必要があります。出来れば、日々の出来事を記載する日記や手帳に何か起きるたびに記録していくことが好ましいといえます。姑のひどい仕打ちを録画録音することも良いでしょう。

もし、嫁姑問題が理由で精神に不調が出てしまい、心療内科などに通院した場合は、医師からの診断書をもらっておきましょう。

親族問題、特に、嫁姑問題は単なる喧嘩ではありません。嫁姑問題の経緯や状況、そして夫の対応は、各家庭それぞれの事情があります。

嫁姑問題で離婚をお考えの方は、当法律事務所の初回無料相談をお気軽にご利用ください。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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