どこまでが不貞行為? 弁護士が徹底解説

はじめに:「不倫」「浮気」と「不貞行為」の違い

私たちが日常的に使っている「不倫」や「浮気」という言葉には、実は法律上の明確な定義がありません。

一般的に「不倫」は既婚者が関わるケースで使われ、「浮気」は既婚・未婚を問わず広く使われる傾向があります。

一方で、離婚や慰謝料請求の根拠となる「不貞行為」は、民法上の離婚事由として定められた明確な法律用語です。

そのため、慰謝料を請求する場面では、「どこからが不倫か」という個人の感情や価値観ではなく、パートナーの行動が法律上の「不貞行為」にあたるかどうかが非常に重要になります。

 

法律上の「不貞行為」の定義とは

法律上、「不貞行為」と認められるには明確な基準が存在します。

最高裁の判例などに基づき、不貞行為は「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を結ぶこと」と定義されています。

つまり、原則として「肉体関係があったかどうか」が、不貞行為と判断されるための最大のボーダーラインとなります。

また、無理やり性交渉をさせられたような場合は「自由な意思」ではないため、不貞行為には該当しません。

なお、法律婚の夫婦だけでなく、内縁関係(事実婚)にある場合も同様に保護の対象となります。

 

【ケース別】これは不貞行為にあたる?

具体的な行動ごとに、不貞行為に該当するかどうかの判断基準を解説します。

 

・性交渉や性交類似行為をした場合

配偶者以外と性交渉を持った場合は、たった1回であっても直ちに不貞行為にあたります。

また、挿入を伴わなくても、裸で抱き合ったり体を触り合ったりする口淫や手淫などの「性交類似行為」も、不貞行為にあたる可能性が高いと判断されます。

 

・ラブホテルへの滞在や宿泊を伴う旅行

ラブホテルに2人で長時間滞在していたり、宿泊を伴う旅行に行っていたりする場合、当事者が肉体関係を否定しても、裁判上は不貞行為があったと推認される可能性が極めて高いです。

 

・キス、ハグ、手をつなぐ

キスやハグ、手をつなぐといった行為は、性行為や性交類似行為ではないため、原則として法律上の「不貞行為」には該当しません。

 

・食事やデート、メッセージのやり取り

2人で食事に行ったり、頻繁にLINEで連絡を取り合ったりすること自体は、肉体関係を伴わないため不貞行為にはあたりません。

ただし、メッセージの中にラブホテルでの待ち合わせや肉体関係を匂わせる内容があれば、不貞行為を裏付ける強力な証拠となります。

 

・マッチングアプリや風俗の利用

マッチングアプリの利用自体は不貞行為ではありませんが、そこで出会った相手と肉体関係を持てば不貞行為となります。

また、性風俗店で性的サービスを継続的に受けていた場合も、不貞行為にあたるとみなされる可能性があります。

 

肉体関係がなくても慰謝料請求できるケース

原則として不貞行為には肉体関係が必要ですが、例外的に慰謝料請求が認められるケースもあります。

たとえプラトニックな関係であっても、「愛している」と頻繁に送り合うなど、夫婦関係を破綻させるほどの過度で親密な交際をしていた場合です。

このようなケースでは、不貞行為そのものではなくても「婚姻共同生活の平和を侵害する不法行為」として、慰謝料の支払いが命じられることがあります。

 

不貞行為を証明するための証拠集め

裁判や交渉で慰謝料を請求するには、肉体関係があったことを客観的に証明する証拠が必要です。

具体的には、ラブホテルに出入りする写真や動画、不貞行為を推測させるLINEなどのメッセージ、ホテルの領収書、本人が不貞を自白した録音データなどが有効です。

決定的な写真がなくても、複数の証拠を組み合わせることで肉体関係を立証できる場合があります。

ただし、勝手に相手のスマホに不正アプリを入れたりする行為は違法となる恐れがあるため注意が必要です。

 

不貞行為の慰謝料相場

慰謝料の金額は、不貞行為によって夫婦関係にどれほどのダメージを与えたかによって変動します。

不貞行為が原因で離婚や別居に至った場合の慰謝料相場は、おおよそ100万円から300万円程度です。

一方で、不貞行為が発覚しても離婚や別居をせずに関係を修復する場合の相場は、数十万円から150万円程度にとどまることが多いです。

さらに、婚姻期間の長さ、不貞の期間や回数、子どもの有無、悪質性などの個別事情が考慮されて最終的な金額が決定されます。

 

慰謝料請求が認められない要注意ケース

不貞行為の事実があっても、以下のケースでは慰謝料請求が難しくなります。

・不貞行為の前から、すでに長期間の別居などで夫婦関係が完全に破綻していた場合。

・不貞相手が、あなたの配偶者を独身だと騙されており、既婚者だと知らなかった(過失がなかった)場合。

・不貞行為の事実を知ってから3年、または不貞行為の時から20年が経過し、消滅時効が成立している場合。

 

確実な解決のために弁護士へ相談を

不貞行為に関するトラブルは、相手方が事実を認めなかったり、慰謝料の金額で揉めたりと、当事者同士の話し合いだけでは解決が難しいことが多々あります。

弁護士に依頼すれば、どのような証拠を集めるべきか適切なアドバイスを受けられ、相手方との交渉もすべて任せることができます。

精神的なストレスを大幅に軽減し、相場に基づいた適正な慰謝料を確実に獲得するためにも、早めに男女問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

不貞慰謝料請求事件を多数扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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