実家に戻ったときに婚姻費用は請求できるか 弁護士が徹底解説

1. 実家暮らしでも婚姻費用(生活費)は請求できる

夫婦関係が悪化し、離婚を前提に別居を開始する際、アパートなどを新たに借りるのではなく、ご自身の「実家」に身を寄せるケースは非常に多く見られます。
別居したとはいえ、離婚が成立するまでは夫婦であり、民法第760条により夫婦は互いの生活を支え合う義務(生活保持義務)を負っています。
そのため、収入が少ない側(多くは妻)は、収入が多い側(夫)に対して生活費である「婚姻費用」を請求する権利があります。
このとき、夫側から「実家に住んでいるなら家賃もかからないし、親から援助もあるのだから生活費は必要ないだろう」と主張され、支払いを拒否されたり減額を求められたりすることがよくあります。
しかし結論から言えば、実家に身を寄せていたとしても、原則として婚姻費用の支払い義務は消滅せず、減額されることもありません。
実家暮らしであっても、食費、被服費、医療費、子どもの教育費など、最低限の生活費は発生しているからです。

2. 実家の親からの援助は「収入」にはならない

夫側が婚姻費用の減額を主張する理由として、「実家の親が家賃や食費を出してくれているから」というものがあります。
しかし、法律上、妻と子どもの生活を支える第一の義務(第一次的な義務)を負っているのは配偶者である夫です。
妻の実家の両親が助ける義務は、あくまで二次的・予備的なものに過ぎません。
実家の親が食費や光熱費を負担したり、金銭的な援助をしてくれたりしたとしても、それは親族の好意による「贈与」であり、妻自身の継続的な「収入」とはみなされません。
したがって、「親が援助してくれているから」という理由で、本来夫が負担すべき義務が免除されたり、婚姻費用が減額されたりすることは、原則としてありません。

3. 婚姻費用の金額はどうやって決まるのか

婚姻費用の金額は、家庭裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を用いて算出されるのが一般的です。
この算定表は、夫婦双方の「収入(年収)」と「子どもの人数・年齢」を基準にして、機械的に目安となる金額を導き出すものです。
算定表の計算には、あらかじめ標準的な住居費が含まれています。
そのため、妻が実家で暮らしていようと、賃貸アパートを借りていようと、居住形態によって算定表の基準額が変わることはありません。
夫側が「家賃がかかっていない分を算定表の金額から差し引くべきだ」と主張しても、妻が実家に住んでいる限り、夫自身が実家の家賃やローンを二重に負担しているわけではないため、原則として減額の対象にはなりません。

4. 実家暮らしで婚姻費用が減額される例外的なケース

基本的には減額されない実家暮らしの婚姻費用ですが、以下のような特別な事情がある場合は、例外的に減額が認められる可能性があります。

夫が別居前の家のローンや家賃を払い続けている場合

もし妻が「夫名義の持ち家」や「夫が契約した賃貸アパート」に残り、夫が家を出て別の家賃を払いつつ、元の家のローンや家賃も支払い続けている場合、夫は住居費を二重に負担していることになります。
このようなケースでは、算定表の金額から一定の住居費相当額(実務上は月1〜2万円程度)が差し引かれる可能性があります。

 

妻が働けるのに意図的に働いていない場合(潜在的稼働能力)

妻が実家で両親の援助を受けており、両親が子どもの面倒を見られる状況で、妻自身も健康で働くことが十分に可能であるにもかかわらず、労働意欲がなく意図的に働いていないと判断された場合です。
この場合、裁判所は「働けばこれくらいは稼げるはずだ」という「潜在的稼働能力」を認定し、パートタイム程度の収入(年収100万円〜120万円程度)があるものとみなして計算し、結果として婚姻費用が減額されることがあります。
ただし、子どもが幼くて保育園に入れず目が離せない場合や、妻自身が病気で働けない場合などは、無収入であっても減額はされません。

5. 婚姻費用を請求する際の注意点

婚姻費用は、「請求した時」を起点として支払い義務が生じると考えるのが実務上の原則です。
別居を開始してから何ヶ月も経ってから請求した場合、過去に遡って未払い分を請求することは基本的にはできません。
そのため、別居を始めたら、あるいは別居を検討している段階で、速やかに相手に対して婚姻費用を請求することが非常に重要です。
口頭でのやり取りでは「いつ請求したか」の証拠が残らず、後で揉める原因になるため、必ず「内容証明郵便」を利用して書面で請求の意思表示を残しましょう。

6. 揉めた場合は弁護士に相談し、調停を活用する

夫が「実家暮らしだから払わない」と主張して話し合い(協議)に応じない場合や、理不尽な減額を要求してくる場合は、当事者同士で解決するのは困難です。
そのような場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てる必要があります。
調停では、調停委員を介して客観的な算定表に基づいた適正な金額を取り決めることができます。
また、相手の主張に対して法的な根拠をもって反論し、適正な婚姻費用を早期に獲得するためには、早い段階で離婚問題に強い弁護士に相談し、交渉や調停の代理人を依頼することが最も確実な方法です。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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