不動産オーナーの財産分与 弁護士が徹底解説

1.不動産オーナーの財産分与が「極めて複雑」になる理由

多数のアパートやマンション、商業ビルなどを所有して賃貸業を営む「不動産オーナー(地主・投資家)」が離婚する場合、一般的な夫婦の財産分与(預貯金と自宅を半分ずつ分けるなど)とは比較にならないほど複雑で困難な問題が発生します。

その最大の理由は、不動産は現金と違って「明確な価値(時価)が分かりにくい」こと、そして「多額のローン(借入金)」が絡んでいることにあります。

さらに、節税対策として「資産管理会社(法人)」を設立して不動産を所有させていたり、将来を見据えて「子ども名義」に財産を移していたりするケースも多く、どこまでが「夫婦の共有財産」として分与の対象になるのか、その線引きをめぐって激しい法廷闘争になりがちです。

2.「特有財産」の主張と賃料収入の扱い

財産分与の対象となるのは「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)」のみであり、結婚前から持っていた不動産や、親から相続・贈与された不動産は「特有財産」として原則として分与の対象から外れます。

不動産オーナーの離婚では、夫(または妻)が「このアパートは親から相続したものだから特有財産だ」と主張し、妻が「相続税の支払いやその後の修繕費は夫婦の貯金から出しているから共有財産だ」と反論するケースが頻発します。

また、特有財産であるアパートから得られた「賃料収入」についても、妻が物件の清掃や管理会社とのやり取りを行って維持・管理に貢献していた場合、その賃料収入は夫婦の協力によって得られた「共有財産」とみなされ、分与の対象となる可能性があります。

3.投資用不動産の「評価方法」をめぐる対立

財産分与の対象となる不動産が確定した場合、次に「その不動産をいくらと評価するか」が最大の争点となります。

一般的なマイホームであれば、不動産会社の査定価格(実勢価格)を基準にすることが多いですが、投資用(収益)不動産の場合はそれほど単純ではありません。

投資用不動産の場合、その物件が将来生み出す家賃収入から経費を差し引いて現在の価値を割り出す「収益還元法(直接還元法やDCF法)」という専門的な評価手法が用いられることが多く、どの手法を採用し、空室リスクや利回りをどう設定するかによって、評価額が数千万円単位で変動します。

夫側は評価額を低く抑えようとし、妻側は高く評価しようとするため、最終的には裁判所が選任する不動産鑑定士の鑑定結果に委ねられることもあります。

4.資産管理会社(法人名義)の不動産はどうなる?

不動産オーナーが税金対策のために設立した「資産管理会社」の名義で不動産を所有している場合、法人と個人は別であるため、会社名義の不動産そのものを直接分与することは原則としてできません。

その代わり、夫が保有している「その会社の株式」が財産分与の対象となります。

しかし、会社が実質的に夫の個人事業と変わらず、会社の資金と夫婦の生活費が混然一体となっているような場合には、例外的に「会社名義の不動産も実質的な共有財産である(法人格否認の法理)」と主張して、直接分与の対象とすることが認められるケースもあります。

非上場会社の株式評価は、会社の持つ不動産の価値や多額の負債(ローン)をどう反映させるかという複雑な計算が必要となるため、税理士や公認会計士との連携が不可欠です。

5.子ども名義の不動産と「浪費対策(信託の活用)」

相続税対策として、すでに不動産や自社株を「子ども名義」にしているケースもあります。

この子ども名義の財産が、本当に子どものものなのか、それとも実質的には夫婦の財産(名義預金のようなもの)なのかは、資金の出所や管理の実態によって判断されます。

また、「離婚後、親権者となった妻(または夫)が、子ども名義の不動産や預金を勝手に浪費してしまうのではないか」という強い不安を抱くオーナーも多くいます。

このような浪費リスクを防ぐためには、不動産を「信託財産」とし、自分(または信頼できる第三者)を「受託者(管理者)」に指定する「家族信託」を活用したり、子どもに贈与する際に「財産管理者を指定する条件」を付けたりするなどの高度な法的対策が必要です。

6.オーバーローン物件と売却時の税金(譲渡所得税)

投資用不動産には多額のローンが残っていることが多く、不動産の評価額よりもローン残高の方が多い「オーバーローン状態」の物件は、資産価値がゼロ(マイナス)として財産分与の対象から外されるのが一般的です。

しかし、オーバーローンであっても毎月安定した家賃収入が生み出されている場合は、将来の収益性を考慮して「実質的にはプラスの財産である」と評価されることもあります。

また、代償金(現金)を支払うために不動産を売却する場合、購入時よりも価値が上がっていると多額の「譲渡所得税」が課せられます。

売却に伴う仲介手数料や税金などの諸経費は、不動産の評価額から差し引いた上で分与額を計算しなければ、売却した側が丸損をしてしまうため、綿密な税引き後計算が必要です。

7.不動産オーナーの離婚は必ず専門チームへ依頼を

不動産オーナーの離婚は、単なる夫婦の感情論ではなく、数十億単位の資産防衛、法人税や相続税の対策、ローンの処理が複雑に絡み合う「高度なビジネス案件」です。

特有財産の立証、収益不動産の専門的な価値評価、資産管理会社の株式の算定など、素人同士の話し合いや一般的な知識だけでは絶対に解決できず、相手に主導権を握られれば致命的な大損害を被ることになります。

離婚を考え始めたら、相手に財産を隠されたり処分されたりする前に、富裕層や不動産オーナーの離婚実務に精通し、不動産鑑定士や税理士と強固な連携体制を持つ弁護士に一刻も早く相談してください。

弁護士があなたの代理人として複雑な財産を正確に評価し、税務リスクを回避しながら、あなたのこれからの生活と資産を確実に守るための最強の戦略を立ててくれます。

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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