躁うつ病の相手と離婚できるか?弁護士が徹底解説
1. 躁うつ病(双極性障害)の配偶者との離婚は可能か?
躁うつ病(双極性障害)は、気分が異常に高揚する「躁状態」と、激しく落ち込む「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。
躁状態の時には無計画な浪費や攻撃的な言動、うつ状態の時には家事や育児の放棄、自傷行為の危険などがあり、支える家族は24時間気を休めることができず、心身ともに疲弊してしまいます。
このような過酷な状況から「もう限界だ」と離婚を考える方は少なくありません。
結論から言えば、相手が「離婚に同意」さえしてくれれば、病気が理由であっても協議離婚を成立させることは可能です。
しかし、相手が離婚を拒否した場合、裁判で強制的に離婚を認めてもらうためには、法律で定められた「法定離婚事由」に該当することを証明しなければならず、精神疾患を理由とする裁判離婚のハードルは非常に高いのが現実です。
2. 裁判で離婚が認められるための厳しい条件
民法には法定離婚事由の一つとして「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(旧民法770条1項4号)」という規定がありました。
しかし、「躁うつ病」はこの「強度の精神病」と認められるケースもありますが、症状に波があるため、「回復の見込みがない」と医学的に断定することが難しく、この条項だけで離婚が認められることは稀でした。
さらに、夫婦には「お互いに助け合う義務(協力扶助義務)」があるため、「病気になった配偶者を見捨てるような離婚」は道義的に許されないとして、裁判所は非常に慎重な判断を下します。
実務上、精神疾患の相手と裁判で離婚するためには、「これまで長年にわたり献身的に介護・サポートを尽くしてきたこと」と、「離婚後も相手が生活に困窮しないための具体的な支援策(方途)が講じられていること」の2つが必須条件とされてきました。
3. 2026年4月施行の民法改正による影響
実は、この「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という規定は、障がい者に対する差別的規定であるとの批判から、2026年4月までに施行される改正民法において削除されることが決まっています。
しかし、この規定が削除されたからといって、精神疾患の配偶者と離婚できなくなるわけではありません。
今後は、もう一つの法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)」に該当するかどうかという枠組みの中で判断されることになります。
つまり、「躁うつ病という病気そのもの」を理由とするのではなく、「病気による浪費や暴言、家事育児の放棄などによって夫婦関係が完全に破綻し、もはや修復不可能である」という事実を総合的に主張していくことが重要になります。
4. 離婚を認めてもらうための「具体的な生活保障」とは
前述の通り、裁判所に離婚を認めてもらうためには、「離婚後に病気の配偶者が路頭に迷わないための具体的な生活プラン」を提示することが決定的なカギとなります。
具体的には、以下のような対策を準備し、裁判官に示す必要があります。
・離婚後も、当面の間は定期的な生活費の援助(扶養的財産分与)を行うことを約束する。
・離婚後の住まい(相手の実家や治療施設など)を確保し、相手の親族に引き受けてもらう合意を得る。
・障害年金の受給手続きや、生活保護の申請サポートなど、公的な支援制度を利用できる道筋をつける。
これらを提示することで、「決して見捨てたわけではなく、できる限りの責任を果たした上での苦渋の決断である」と理解してもらうことが重要です。
5. 躁うつ病の相手に対する「慰謝料」と「養育費」
相手が躁うつ病になったこと自体は「病気」であり、相手に責任(故意・過失)があるわけではないため、精神疾患のみを理由として慰謝料を請求することはできません。
ただし、病気とは直接関係のない「不倫・浮気」や、病気発症前からの悪質な「DV・モラハラ」があった場合には、それらを理由として慰謝料を請求することは可能です。
また、養育費については、相手が病気であっても親としての支払い義務は消滅しませんが、病気で働けず収入が少ない場合は、その低い収入額(あるいは無収入)をベースに計算されるため、十分な金額を受け取れない可能性が高い点には注意が必要です。
6. 親権はどちらが有利になるのか?
「相手は躁うつ病だから親権は絶対に取れないはずだ」と考える方が多いですが、それは間違いです。
親権の決定において最も重視されるのは「子どもの利益(福祉)」であり、病名だけで機械的に判断されることはありません。
相手の症状が安定しており、実家の両親の強力なサポートがあるなどの環境が整っていれば、精神疾患を抱えていても親権が認められるケースはあります。
逆に、相手の症状が重く、育児放棄(ネグレクト)や子どもへの暴言・暴力があるような場合は、親権者として不適格と判断されます。
これまでの監護実績(どちらが主に子育てをしてきたか)や、現在の精神状態、サポート体制などを総合的に比較して決定されるため、親権を争う場合は客観的な証拠を集めることが重要です。
7. 離婚を有利に進めるための「証拠集め」と「別居」
躁うつ病の相手との離婚交渉は、相手の気分の波が激しいため、「昨日は離婚に同意したのに、今日は絶対に別れないと激昂する」といった具合に、当事者同士の話し合いが非常に難航します。
そのため、まずは「別居」をして物理的な距離を置き、夫婦関係が破綻しているという客観的な事実(既成事実)を作ることが有効な手段となります。
ただし、重病の相手を放置して勝手に出て行くと「悪意の遺棄」とみなされる危険があるため、別居の際は医師や親族と相談し、相手の安全を確保した上で慎重に行う必要があります。
また、相手の異常な言動や浪費の記録、警察を呼んだ履歴、医師の診断書やカルテ、日々の介護の苦労を綴った日記などをしっかりと保存しておくことが、裁判で「婚姻を継続し難い重大な事由」を立証する強力な証拠となります。
8. 限界を感じたら、共倒れする前に弁護士へ相談を
躁うつ病の配偶者を一人で支え続けることは、想像を絶するストレスであり、最悪の場合、支える側のあなた自身も精神を病んでしまう「共倒れ」の危険性があります。
「病気の相手を見捨てるようで罪悪感がある」「離婚を切り出したら相手が自傷行為に走るのではないか」と悩み、決断できずに苦しんでいる方は少なくありません。
精神疾患の相手との離婚は、法的なハードルが高いだけでなく、感情的・倫理的にも非常にデリケートな問題を含むため、一人で抱え込まずに必ず弁護士に相談してください。
弁護士が介入することで、相手の気分の波に振り回されることなく冷静に交渉を進めることができ、離婚後の生活保障プランの策定や、必要な証拠の収集、親権獲得に向けた戦略まで、すべてを論理的かつ安全にサポートしてくれます。
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島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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