夫の資産管理会社名義の財産は財産分与の対象になるのか?弁護士が徹底解説

1.資産管理会社名義の財産は「原則として対象外」

夫(または妻)が経営者や資産家である場合、不動産や有価証券などの多額の資産を個人名義ではなく、「資産管理会社(同族会社)」名義で保有していることがよくあります。

離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた「共有財産」を公平に分け合う制度です。

そのため、会社名義の財産を「夫婦の共有財産だから半分ずつにすべき」と主張したくなりますが、法律上、個人と会社(法人)は完全に「別人格」として扱われます。

会社には株主や債権者などの利害関係者がいるため、経営者個人の離婚問題に会社の財産を直接巻き込むことはできず、原則として「会社名義の資産そのものは財産分与の対象にはならない」とされています。

2.会社名義の資産ではなく「株式」が財産分与の対象になる

会社名義の不動産や預金そのものを直接分与することはできませんが、夫が所有している「その資産管理会社の株式(持分)」は夫個人の財産であるため、財産分与の対象となります。

夫が婚姻期間中に、夫婦の共有財産を原資として資産管理会社を設立し、株式を取得していた場合、その株式の価値(会社の純資産額など)を金銭的に評価し、その半額相当を妻に分与するよう求めるのが実務上の基本となります。

ただし、会社経営のために夫は株式を保有し続ける必要があるため、実際の株式(現物)を妻に引き渡すのではなく、「株式の評価額をもとに現金(代償金)で支払う」という形での解決が一般的です。

もし夫が婚姻前(独身時代)に自分の特有財産で会社を設立していた場合は、原則として株式は財産分与の対象から外れますが、婚姻後に妻が会社の経営や資産形成に貢献していた事情があれば、例外的に株式価値の一部が分与対象になることもあります。

3.例外①「会社=個人」とみなされる場合(法人格否認)

会社名義の財産が、例外的に「直接の財産分与の対象」になるケースがあります。

それは、会社が実質的に夫の「個人事業」や「個人の財布」と全く変わらない状態であり、会社と個人の財産が混然一体となっている場合です。

例えば、株主が夫一人(または夫婦のみ)で、取締役会や株主総会も一切開かれておらず、夫が会社の預金口座から夫婦の生活費や交際費を自由に出し入れしているような、「会社としての実態がない(法人格の濫用)」と判断されるケースです。

このような場合、裁判所は「名義は会社であっても、実質的には夫婦の共有財産である」とみなし(法人格否認の法理)、会社名義の預金や不動産そのものを財産分与の対象として扱うことがあります。

4.例外② 財産隠し目的で会社名義に変更した場合

離婚が現実味を帯びてきた時期に、夫が妻に財産を渡したくない(財産分与を減らしたい)という目的で、もともと夫婦の共有財産だった個人名義の預金や不動産を、意図的に資産管理会社の名義に移転させた場合も例外となります。

このケースでは、会社名義を利用して財産を隠匿しているに過ぎないため、移転された資産は実質的な共有財産と認定され、財産分与の対象となります。

このような悪質な財産隠しは、法的に詐欺行為に該当する可能性すらあり、厳しく追及されるべき対象です。

5.資産管理会社の株式の「評価」をめぐる激しい対立

資産管理会社の株式が財産分与の対象となった場合、最大の争点となるのが「その株式の価値をいくらと評価するか」です。

通常の事業会社と異なり、資産管理会社は事業活動を行わず資産を保有しているだけなので、株式の評価には会社の持つ資産と負債を差し引きした「純資産価額方式」が重視される傾向にあります。

しかし、夫側は財産分与の額を低く抑えるために、税金対策などで意図的に会社の資産を低く評価していたり、夫への貸付金や負債を不適切に計上して「会社の価値は低い」と主張してくることが多々あります。

非上場会社の株式評価は極めて専門的で複雑であり、素人同士の話し合いで適正な評価額を算出することは不可能です。

6.経営者との離婚で損をしないための「徹底調査」

経営者の夫を持つ妻が離婚する場合、相手が自発的に正直な財産開示を行うことは稀です。

財産分与で損をしないためには、離婚を切り出す前に、夫の個人口座と会社の資金のやり取り(お金の流れ)を徹底的に調査し、証拠を押さえておくことが重要です。

具体的には、会社の「決算書(貸借対照表・損益計算書)」「法人税申告書」「株主名簿」「銀行の取引履歴」などの開示を求め、会社名義の財産の実態を把握する必要があります。

また、夫が「会社からの役員報酬(給与)を意図的に低く抑え、会社の内部に利益を留保している」ケースも多いため、婚姻費用(別居中の生活費)や養育費を適正に算定するためにも、会社の決算状況を詳しく調べる必要があります。

7.資産管理会社が絡む離婚は必ず弁護士に依頼を

夫が資産管理会社を持っている経営者である場合、財産の「名義」と「実質」が複雑に入り乱れ、財産分与の交渉は極めて難航します。

会社名義の財産を分与対象として認めさせるための法的構成(法人格否認など)や、非上場株式の適正な価値評価、そして夫側の巧妙な財産隠しを見破ることは、個人では絶対にできません。

離婚を考え始めたら、相手に警戒される前に、経営者の離婚や複雑な財産分与に精通した弁護士にいち早く相談してください。

弁護士が介入すれば、弁護士会照会などの法的権限を使って財産を強制的に調査し、公認会計士や税理士などの専門家と連携して会社の適正な価値を算出し、裁判所の基準に基づいた最大限の財産分与を勝ち取ることができます。

経営者との離婚では、弁護士の力量が受け取れる金額を数千万、億単位で左右することもあるため、プロのサポートが絶対に不可欠です。

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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