離婚の財産分与で財産隠しをされた方へ

離婚の時、殆どのケースで問題となる財産分与ですが、財産分与をする側が自分の財産を開示しないときがままあります。

そんな時の対処法をここでは述べていきたいと思います。

まず、離婚の話合いを本格的にする前に財産隠しが疑われるときは、相手の財産を保全していくことが考えられます。

その保全処分は3つ方法が考えられます。

  • 調停前の仮処分

まずは、調停前の仮処分が考えられます。

これは調停委員会が職権で行う仮処分ですが、調停の申立てを行った申立人が職権発動を促すことはできます

ただ、強制力がありませんので、実効性はあまりないでしょう。

  • 審判前の保全処分

審判前の仮処分には強制力がありますので実効性は確保できます

ただ、これは審判を申し立てるのと同時に行う必要がありますので、財産分与の審判を申し立てる必要がありますが、相談者の方はいまだ離婚が成立していませんので、次の民事保全手続を利用することになると思います。

  • 民事保全手続

民事保全手続きは、財産処分を当面の間禁止する仮差押えを行い、相手方が財産を処分するのを防ぐことになります。

具体的な方法

  •  通帳の開示を求める

もちろん任意に開示してくれるのが一番ですが、そうは簡単にいきません。

そういった場合には

隠し口座の見つけ方

まずは相手方に開示を求めます。

それでも任意に開示しないことも多くあります。

そうした場合まずは弁護士照会制度を使うことがあります。

ただ、そんな場合でも開示しないこともあります。

次に考えられるのは、調停など裁判所の手続きをする際に、調査嘱託をすることが考えられます。

裁判所の調査なので、口座が存在するのであればしっかり回答してもらえます。

最近ではネット銀行が多く利用されていますが、ネット銀行に相手方が財産を隠している場合、通常の銀行と比べて調査が難航することがあります。

結局は、ネット銀行でもその口座があることが確実なら裁判所には回答してもらえます。

他には貸し金庫に財産を隠している場合も考えられます。

貸金庫があると考えられる銀行に対して、弁護士照会や調査嘱託を行い、財産の有無を調査するという方法が考えられます。

また、現金を隠している場合もありえます。

そのような場合は、弁護士照会等の方法を取ることができないので、調査が難しいと考えられます。

しかし、このような場合でも、口座の不自然な点を見つけることで、財産分与を主張ができる場合があります。

以上述べてきましたが、財産隠しをされていると考えられる場合、わずかな手がかりをきっかけに相手の財産を明らかにしていくことが求められます。

そういったときに一般の方がそういったわずかな手がかりをピンポイントで明らかにしていくことは困難と言えます。

そういったときは、資料を集めた後に当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

相談時間内で分かる限り、相手の財産隠しがないかしっかりと判断していきます。

 

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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