共同親権の場合引っ越しには他の親権者の同意が必要?弁護士が徹底解説
はじめに
2026年4月1日から改正民法が施行され、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の制度が導入されました。
共同親権となる場合、子どもの生活環境に大きな影響を与える重要事項については、父母が共同で話し合って決定する必要があります。
そのため、離婚後に子どもを連れて引っ越しをする際、相手の同意が必要になるのか不安に感じる方も多いでしょう。
共同親権下での引っ越しは原則として同意が必要
共同親権の下では、子どもを連れて引っ越し(転居)をする際、原則として他方の親の同意を得る必要があります。
法律上、子どもの住む場所を決める権利は「居所指定権」と呼ばれ、親権の一部とされています。
共同親権ではこの親権を父母が共同で行使しなければならないため、引っ越し先を決めるには双方の合意が不可欠です。
たとえ同一学区内や同じ市内での近場の引っ越しであっても、生活環境が変わる行為であるため原則として同意が求められます。
親の転勤や再婚といった親側の都合で子どもを転居させる場合でも、相手方の同意が必要になる点には注意が必要です。
例外として同意なしで引っ越しができるケース
原則として同意が必要ですが、「子の利益のため急迫の事情があるとき」には、単独で親権を行使し同意なしで引っ越すことができます。
もっとも典型的なのは、配偶者からのDVや子どもへの虐待から避難するために転居する必要があるケースです。
また、国内転勤などで急な異動が命じられ、協議の時間的余裕がない場合も急迫の事情と認められる可能性があります。
さらに、離婚時の協議や家庭裁判所の判断で「監護者」に指定されている親は、単独で居所を指定できるため相手の同意は不要です。
父母の意見が深刻に対立しており、賃貸住宅の退去期限が迫っているような場合も、例外的なケースとして考慮され得ます。
相手の同意が得られない場合の対処法
相手が引っ越しに反対している場合、まずは話し合いによって面会交流の頻度や方法などを具体的に約束し、相手の不安を解消する条件を提示することが重要です。
話し合いでの合意が難しい場合は、家庭裁判所に「特定の事項に関する親権行使者の指定」を申し立てる方法があります。
これが認められれば、引っ越しという特定の事項に限って単独で決定できるようになります。
また、離婚する際に、あらかじめ「監護の分掌」として引っ越しに関する決定権をどちらが持つか取り決めておくことも有効な対策です。
無断で引っ越しをした場合のリスク
相手の同意を得ずに無断で子どもを連れて引っ越すことは、改正民法で定められた「人格尊重・協力義務」に違反するおそれがあります。
このような行為は、親権者としての適格性に疑問を抱かせ、親権者の変更や親権停止・親権喪失の理由になる可能性があります。
さらに、無断での転居によって相手の親権を侵害したり、面会交流が困難になったりした場合、精神的苦痛に対する損害賠償を請求されるリスクもあります。
したがって、自分勝手な判断で無断転居を強行することは絶対に避けるべきです。
まとめ
共同親権下での引っ越しは、手続きや判断が複雑になりやすく、当事者同士の話し合いだけでは解決しないことも少なくありません。
相手との協議が難航したり、同意が得られず悩んだりした場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避けつつ、法的に妥当な合意を目指した交渉が可能になります。
また、家庭裁判所への申立てなどの法的手続きもスムーズに進めることができます。
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島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
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