離婚調停をお考えの方

 

調停離婚とは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停員を介した話し合いの結果、調停手続にて離婚することを言います。離婚の場合は、すぐに訴訟提起することは出来ず、法律により調停を申立てることが義務づけられています(調停前置主義)。

 

 

 

調停離婚では、調停委員に夫婦間の事情について色々と聞いてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について解決に向けた話し合いを行っていきます。

しかし、調停離婚でも、調停の結果、話し合いによる解決は難しいと判断されれば、調停を継続出来なくなり調停における離婚はできません。その後は、離婚訴訟を提起するか、離婚を諦めることとなります。

調停離婚の手順

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。
1)家庭裁判所への申し立て
2)呼び出し状の配布
3)第1回目調停
4)第2回目調停~最終調停
5)調停調書の作成

1)申し立て

申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。

全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(裁判所に備え付けられています、裁判所のホームページでも公開されています。いずれも無料。)にて書面で行うか、口頭にて申し立てることになります。

調停申立書は、簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。

調停では、この申立書をもとに、離婚条件について調整していきます。金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を把握しておいたほうがよいでしょう。

詳しくは最寄りの家庭裁判所で確認するか、お気軽に弁護士までお問い合わせください。

2)呼び出し状の配布

申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。

基本的に第1回期日は、裁判所と申立人の都合により決定されます。

したがって、相手方は、第1回目の期日に出頭できない場合が多くなっています。

3)第1回目調停

調停には原則として当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。

どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、やむを得ない事情がない限り調停には必ず出頭するようにしてください。

1回目の調停では、調停委員から、当事者双方を同席させて、調停の意味や手続について説明を受けます。その後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。

1回にかかる調停時間は、2~3時間です。これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。

調停では、調停の意味や手続きの説明、調停が成立する際には、原則当事者双方が同席しますが、それ以外は、当事者は顔を合わすことなく、別々に調停委員と話しをすることができます。

4)数回の調停

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了する事案が多いです。

調停が成立する際には、必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。

5)調停調書

調停調書の作成

数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権や面会交流、財産分与や慰謝料に関する事項が記載されます。

そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。作成する際には、納得できるまで説明を受けましょう。

離婚届の提出

離婚届は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。

夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。

調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、調停を申し立てた側の署名捺印があれば、離婚届を提出することができます。

届出期間を過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料が課される場合があります。

調停離婚での注意点

最近、調停において、自らの思い通り強引に調停を進めようとする調停員が多くなっています。

法的知識を持たない方にとって、目の前にいる調停委員を相手に自らの主張をしていくのは年々困難となってきています。

調停は、訴訟と違い事前に書面を用意するわけではなく、その場で言葉により自分の意思を伝えていかなくてはなりません。アドリブ力が求められます。

相談に来られる方に「訴訟になったら弁護士に依頼したい」という方がたまにいらっしゃいますが、上記のような調停において弁護士へ依頼するかどうかで結果に大きな差が生じることも多々あります。

また、当事務所は、調停段階からご依頼を受けても、訴訟段階からご依頼を受けても弁護士費用に差は生じません。早期に弁護士に依頼することをお勧めいたします。

まずは、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。

詳しくはコチラをご覧下さい

離婚調停についての関連記事はこちら

離婚調停で失敗しないために

離婚調停は弁護士なしでも大丈夫?

離婚調停を申し立てたい方へ

離婚調停途中から弁護士に依頼をお考えの方へ

調停を申し立てられた方へ

調停が不成立となってしまった方へ

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

離婚に強い弁護士に
相談・依頼する
メリット
もっと見る
お一人で抱え込まず、
弁護士にご相談ください。
お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
初回相談無料
神奈川県横須賀市大滝町1-25ー1
横須賀ベイビュービルディング5階
初回相談無料 受付時間 平日 9:00~18:00 夜間応相談
-->