不貞行為の慰謝料を1000万円は請求できる?

「私の人生を台無しにされた」「今から働きに出てもよい職なんてない」

などの状況に置かれてしまい不貞相手を「絶対に許さない」と考える方がいらっしゃいます。

そのお気持ちは十分すぎるほどわかります。

もっと言えば、幸せだったはずの家庭を壊され、人生そのものが大きく狂ってしまうわけですから、「1000万円でも安いぐらいだ」とお考えになるのも無理はありません。

 

ただ、不貞行為で慰謝料1000万円の請求自体は出来ますが、残念ながら現在の裁判所実務では認められることはほとんどありません

認められるためには、通常の事案の範疇を超えた特殊事情が必要です。

またこのような請求をすれば、交渉が決裂し裁判必至となってしまいます。

 

私の弁護士生活でも、以前所属した事務所で別の弁護士が1000万円以上の慰謝料を請求していたことがありますし、ほんの数回ですが相手方から私も依頼者に1000万円以上の慰謝料を請求してきた場合がありました。

相手方に弁護士がついていたときは、開いた口が塞がらなかったです。

当然、すべてのケースで慰謝料は大きく減額され、相場通りの金額となりました。

 

不貞慰謝料の相場は、離婚する場合で100万円~300万円程度であり、離婚しない場合で数十万円から100万円前後となっています。

ですので、このような請求をされたら「裁判でかまいません」と言って、交渉を打ち切り、裁判所にて正当な金額を決めてもらうことになります。

 

ただ、不貞行為事案でも1000万円以上の慰謝料が認められたケースもあります。

内容を精査すると単なる不貞の慰謝料だけで1000万円を獲得するのはほぼ不可能と言えます。

実際に裁判で認められたケースは、いずれも配偶者と子供に長期間生活費を渡さなかった、その他配偶者と子供を見捨てていたり、意地悪をするような事情がありました。

要するに、長期間扶養義務を果たさなかったことに対する慰謝料を高額と認定し、不貞の慰謝料に加算して裁判所が導いた結果となっています。

 

不貞行為の慰謝料の金額は下記のような事情を基に決定されます。

  • 夫婦の婚姻期間、子どもの有無

→婚姻期間が長く、子どもがいる、特に幼い子がいる場合高くなります。

  • 夫婦の経済力や社会的地位

→夫が超高額所得者の場合(開業医など)500万円の慰謝料が認められた裁判例もあります。当然夫の収入が高い方が慰謝料は高くなります。

  • 不貞行為が始まった経緯

→夫婦関係が破綻している場合であれば相当減額されます。逆に円満な夫婦であったなら高額となります。

  • 不貞行為の期間や回数

長く、多い方が当然高くなります。

  • 不貞相手への経済的支援、不貞相手との子どもの有無

→本来養うべき家族を軽視し不貞相手を優遇すると高額になります。不貞相手との子供をもうけていれば当然高額となります。

  • 不貞行為を知ってからの態度

離婚したいがために配偶者に嫌がらせを繰り返すなどすれば慰謝料は高くなります。

  • 不貞行為が夫婦生活に与えた影響

→離婚理由がその不貞行為が占める割合が大きいなら高額となります。

  • 不貞相手の経済力や社会的地位

→不貞相手の経済力が乏しいとき、裁判所は慰謝料を減額する傾向にあります。

 

実際の交渉や裁判は、以上のような事実を事案に即して主張・立証していき、金額決めていきます。

1000万円というのはやはり「0」が1つ多いため、裁判をする覚悟で請求しなくてはなりません。

裁判の場合請求額が高額であれば、貼って出す収入印紙も高くなります。

当事務所は異なりますが、法律事務所によっては請求額によって弁護士の着手金を決める事務所もあります。

ですから、本当に「1000万円」を請求するのかは、よくお考えになったほうが良いと思います。

 

「気持ちの問題なんです。無理でも主張しないと気持ちがおさまらないんです。」

などと心情的に寄り添いたいときには、決してその金額を取得できないことを念押しして1000万円以上の慰謝料を請求することもあります。

私の場合、単に本気で1000万円の慰謝料を取る気の方には、通常厳しいことを伝えています。

相談者の方の無知に付け込んで、受任し弁護士費用を頂くのは甘受できないからです。

中には、烈火のごとくお怒りになる方もいらっしゃいますが仕方ありません。

 

以上、慰謝料1000万円を請求できるかについて述べてきました。

不貞の慰謝料としてだけだと出来ない、

その他慰謝料を発生させる事由、特に長年生活費支払いをしていないかどうかを中心に特殊事情がある場合には認められることもある。

というのが答えとなります。

 

いずれにしても事案によって、慰謝料の金額は上下しますので、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案の特殊性の有無なども念頭に聞き取り、助言をさせて頂き、しっかりとアドバイスさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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