マッチングアプリで既婚者に騙された場合のリスクと対処法を弁護士が徹底解説

1.はじめに:マッチングアプリに潜む既婚者トラブルの増加

近年、マッチングアプリや婚活サイトは、出会いの場としてすっかり定着し、結婚に至るカップルも珍しくなくなりました。

しかし、その一方で、匿名性や手軽さを悪用し、独身と偽って登録する既婚者によるトラブルが急増しています。

真剣に結婚相手や恋人を探している利用者の好意につけ込み、平然と嘘をついて肉体関係を持つような悪質な利用者が後を絶ちません。

「真剣に付き合っていた相手が、実は既婚者で子どもまでいた」という事実を知ったときの精神的ショックは計り知れないでしょう。

本記事では、マッチングアプリで既婚者に騙された場合に直面する重大なリスクから、慰謝料請求という法的対抗手段の条件、そしてトラブルを解決するための対処法まで、弁護士の視点から徹底的に解説します。

 

2.最大のリスク:相手の配偶者から「不貞慰謝料」を請求される恐怖

マッチングアプリで既婚者に騙された被害者が抱える最大のリスクは、相手の配偶者(妻や夫)から、「自分の配偶者と不倫をした」として、高額な不貞慰謝料を請求される可能性があることです。

客観的な事実だけを見れば、あなたは「妻子(夫)ある人物と肉体関係を持った」ことになります。

相手の配偶者からすれば、あなたが騙されていたかどうかは関係なく、「家庭を壊した不倫相手」として映るため、内容証明郵便が届いたり、突然裁判を起こされたりする危険があります。

さらに悪質なケースでは、騙した既婚者本人が配偶者にバレた際に保身のために嘘をつき、あなたを不倫の共犯者に仕立て上げることさえあります。

このような理不尽な状況から身を守るためには、「自分が騙されていた」という事実を法的に証明する準備が必要です。

 

3.相手の配偶者から慰謝料請求された場合の対処法

もし相手の配偶者から慰謝料を請求された場合でも、あなたが「相手が既婚者だと知らず、かつ知ることができなかった(故意・過失がない)」のであれば、慰謝料を支払う法的義務はありません。

不法行為が成立するためには、あなた側に故意または過失が必要だからです。

しかし、「知らなかった」と主張するだけでは不十分であり、客観的な証拠を用いて故意・過失がなかったことを証明する必要があります。

例えば、相手のプロフィール画面に「独身」「未婚」と記載されていた証拠や、「結婚しよう」といったメッセージのやり取りが有効になります。

ただし、相手が結婚指輪をしていたり、土日や夜間に一切連絡が取れなかったりするなど、一般的に見て既婚者だと疑うべき事情があった場合は「過失あり」と判断され、支払義務が生じる恐れがあります。

相手の配偶者から請求を受けた際は、絶対に焦ってその場で支払いに応じたり、安易に謝罪したりせず、すぐに弁護士に相談して適切な反論を行うことが重要です。

 

4.騙した既婚者本人に対する慰謝料請求:「貞操権の侵害」とは

相手が既婚者だと知らずに騙されて肉体関係を持ってしまった場合、あなたは不倫の加害者ではなく、明確な被害者です。

この場合、相手に対して「貞操権(ていそうけん)侵害」を理由に、慰謝料を請求できる可能性があります。

貞操権とは、「誰と性的な関係を持つかを、正しい情報に基づいて自分自身の意思で決定する自由と権利」のことです。

相手が既婚者であることを隠したり、「独身だ」と嘘をついたりしたことで、あなたのこの権利が侵害されたとみなされれば、相手に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

特にマッチングアプリは独身者がパートナーを探す場であるため、そこで身分を偽る行為は非常に悪質性が高いと評価されます。

 

5.貞操権侵害で慰謝料を請求するための「3つの条件」

相手に嘘をつかれたからといって、無条件で慰謝料が取れるわけではありません。

貞操権侵害が法的に認められ、慰謝料を請求するためには、以下の3つのハードルをクリアする必要があります。

第一に、相手が積極的に「独身である」と偽っていたことが必要です。

単に「結婚しているか聞かれなかったから言わなかった」という消極的な嘘よりも、プロフィールのステータスを「未婚」に設定していたり、「独身だよ」と明言していたりした事実が重要になります。

第二に、肉体関係を持ったことが挙げられます。

貞操権侵害は「性的自由」に対する侵害を問題とするため、肉体関係(性交渉)があったことが絶対条件となります。

単に数回デートをした、キスや手をつないだという段階では、法的な慰謝料請求は非常に困難です。

第三に、あなた自身に「過失(落ち度)」がないことが求められます。

相手の嘘を信じたことについて、普通なら既婚者だと気づけたはずだと判断されると、慰謝料が減額されたり、請求自体が認められなくなったりする恐れがあります。

 

6.慰謝料の相場と金額を左右する要因

貞操権侵害による慰謝料の相場は、事案によって幅がありますが、概ね数十万円から200万円程度になることが多いです。

ただし、状況の悪質性や被害の大きさによっては、300万円以上の高額な慰謝料が認められるケースも存在します。

具体的な金額は、交際期間の長さや、結婚の約束(婚約)の有無によって大きく変動します。

交際期間が年単位で長期に及んでいたり、親への挨拶を済ませるなど結婚に向けた具体的な話が進んでいたりした場合は、慰謝料が高額になる傾向があります。

また、相手の嘘を信じて妊娠し、出産や中絶に至ってしまった場合は、女性の心身に計り知れないダメージを与えるため、慰謝料が大幅に増額される大きな要因となります。

さらに、相手が最後まで嘘を突き通そうとしたり、不誠実な対応を取り続けたりしたことも、慰謝料算定において考慮されます。

 

7.泣き寝入りしないために集めるべき証拠

相手が既婚者だと発覚した際、怒りや悲しみから衝動的に連絡先を消したり、メッセージ履歴を削除したりするのは絶対に避けてください。

慰謝料を請求するため、そして相手の配偶者からの不当な請求から身を守るためには、何よりも「客観的な証拠」が必要です。

マッチングアプリのプロフィール画面は、相手が退会したりあなたをブロックしたりすると見られなくなるため、すぐにスクリーンショットを保存しましょう。

相手が「独身だ」「結婚しよう」と嘘をついているLINEやメールの履歴も、すべて残しておく必要があります。

肉体関係があったことを推測させるメッセージや、一緒に旅行に行った時の写真、ラブホテルの領収書なども重要な証拠となります。

また、相手の氏名、電話番号、勤務先などの身元を特定できる情報を把握しておくことも、内容証明郵便を送るために不可欠です。

 

8.既婚者だと発覚した後に取るべき「正しい行動」

相手が既婚者だと分かったら、被害を最小限に食い止めるために以下の行動を徹底してください。

まず第一に、即座に関係を断ち切ることが重要です。

既婚者だと知った後も「好きだから」と交際を続けてしまうと、その瞬間からあなたは「不倫の加害者」となってしまいます。

騙されていたという言い訳は一切通用しなくなり、相手の配偶者から慰謝料を請求される正当な理由を与えてしまいます。

次に、相手の配偶者や会社への直接の連絡・暴露は絶対にやってはいけません。

「奥さんにバラしてやる」「会社に電話してやる」といった報復行為や、SNSでの実名晒しは、名誉毀損や業務妨害といった犯罪行為に該当する可能性があります。

あなたが逆に加害者として訴えられ、不利な状況に陥るため、感情的な行動は控えてください。

さらに、相手が悪質な場合は、証拠を添えてマッチングアプリの運営会社に通報し、強制退会の措置を取ってもらうことも検討しましょう。

 

9.まとめ:一人で悩まず弁護士に相談を

マッチングアプリで既婚者に騙されたという事実は、あなたの尊厳を傷つける許しがたい行為です。

しかし、感情的にならずに正しい手順を踏めば、慰謝料という形で相手に法的な責任を取らせることは可能です。

一方で、相手の配偶者から訴えられるリスクも潜んでおり、法律の専門知識がないまま自分一人で交渉を進めるのは非常に危険です。

「貞操権侵害で相手に慰謝料を請求したい」「相手の配偶者から訴えられないか不安だ」といった場合は、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に依頼することで、証拠の精査や法的な主張、相手との交渉をすべて任せることができ、精神的な負担を大きく軽減できます。

一人で悩みを抱え込まず、弁護士のサポートを受けながら、冷静にトラブル解決への一歩を踏み出してください。

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男女問題に関する実績豊富な弁護士が、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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