会社経営者との離婚において知っておくべき財産分与やお金の知識

1 はじめに:会社経営者との離婚が一般の離婚と異なる理由

会社経営者(社長)や役員を務める夫との離婚は、一般的なサラリーマン世帯の離婚とは大きく異なります。

その最大の理由は、財産の中心が預貯金や住宅といった分かりやすいものではなく、夫が保有する自社株や法人名義の資産に置かれていることが多いからです。

また、役員報酬は夫の裁量で増減できることが多く、会社のお金と個人のお金の境界線が曖昧になっているケースも少なくありません。

そのため、経営者との離婚では、財産分与や婚姻費用・養育費の算定において高度な専門知識が求められ、適切に対応しないと本来受け取れるはずの金額が数百万円から数千万円単位で目減りしてしまうリスクがあります。

 

2 婚姻費用・養育費の算定と役員報酬の扱い

離婚成立までの生活費である「婚姻費用」や離婚後の「養育費」は、家庭裁判所が公表している算定表を基準に算出されます。

会社経営者の場合、役員報酬は「自営業者」ではなく「給与所得者」の欄を基準に算定されます。

経営者の離婚でよく問題になるのが、離婚を見据えて夫が意図的に役員報酬を低く設定するケースです。

このような場合、減額に合理的な理由(業績の著しい悪化など)がなければ、裁判所は「減額前の役員報酬」や「複数年の平均値」を基礎収入(擬制収入)として算定することがあります。

また、役員報酬以外にも、不動産所得、配当所得、副業の事業所得などが隠れているケースがあるため、確定申告書などを確認してすべての収入を漏れなく合算することが重要です。

なお、役員報酬は給料と異なり民事執行法上の「差押禁止債権」に該当しないと一般に考えられており、不払いが発生した場合は全額を差し押さえることが可能です。

 

3 財産分与の対象となる「会社の財産」と「個人の財産」

財産分与において「法人名義の財産(会社のお金)」は、原則として個人の財産ではないため分与の対象外となります。

しかし、中小の同族会社などでは、会社名義の社用車を家族の自家用車として使っていたり、会社で加入している生命保険が実質的な個人の退職金原資であったりと、法人と個人の財産が混在していることがよくあります。

このような場合、実質的に「夫婦の協力によって形成された個人の財産と同視できる」と判断されれば、法人名義であっても例外的に財産分与の対象となる可能性があります。

これを主張・立証するためには、決算書類や預金通帳の流れなどから資産の取得原資を明らかにする必要があります。

 

4 自社株(非上場株式)の評価と分け方

経営者の離婚において最も金額が大きくなりやすいのが、夫が保有する自社株(出資持分)の扱いです。

婚姻前に設立された会社の株式や、親からの相続・贈与で取得した株式は原則として「特有財産」となり分与対象から外れます。

しかし、婚姻中に設立された会社や、婚姻中に価値が大きく上昇した分の株式は財産分与の対象となります。

非上場株式には市場価格がないため、決算書をもとに「純資産価額方式」などで企業価値を算定し、株価を評価します。

自社株を実際に半分ずつ分ける(現物分割)と、離婚後に元妻が会社の経営権に干渉できるようになりトラブルの原因となるため、実務上は夫が株式を保有したまま、評価額の半額相当を現金で妻に支払う「代償分割」が原則となります。

妻が株式を保有している場合も、適正価格で夫に買い取ってもらうよう取り決めることが重要です。

 

5 役員退職金や福利厚生(社宅など)の精算

経営者の退職金は、将来支給される予定のものであっても、婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象となります。節税目的で法人契約の生命保険に加入している場合、その解約返戻金が退職金原資とみなされることもあります。

一方で、会社名義の社宅や福利厚生(ゴルフ会員権や保養所など)は、「将来享受し得る利益」や「会社の資産」とみなされやすく、直接的な財産分与の対象とはなりにくい傾向があります。

ただし、話し合いの中で実質的な給与とみなして金銭的な補填を求めるなどの交渉の余地はあります。

 

6 財産分与の「2分の1ルール」が修正されるケース

財産分与は、共働きか専業主婦かを問わず「原則2分の1」の割合で分けるのがルールです。

しかし、夫が会社経営者であり、資産の形成が「夫の特殊な才能、個人の才覚や並外れた努力」によるものであると認められる場合、この2分の1ルールが修正され、妻への分与割合が低くなるケースが存在します。

とはいえ、経営者だからといって無条件に割合が減るわけではありません。

妻が家事や育児を担い、夫が仕事に専念できる環境を作ったこと自体が重要な貢献と評価されるため、安易に2分の1を割り込ませないよう、妻側は自らの貢献を丁寧に主張していく必要があります。

 

7 離婚を切り出す前に準備すべきこと(証拠・資料の確保)

経営者の夫との離婚を有利に進めるためには、別居や離婚を切り出す前の「証拠集め」が決定的に重要です。

別居後に会社の内部資料や個人の通帳を手に入れるのは非常に困難になります。

具体的には、以下の資料のコピーや写真を確保しておきましょう。

・会社関連:直近3期分の決算書、法人税申告書、株主名簿、定款、生命保険証券など
・個人関連:源泉徴収票(直近3年分)、確定申告書の控え、個人の預金通帳、不動産登記簿など

これらの資料があれば、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託を利用して、さらに隠し財産や口座を特定しやすくなります。

8 まとめ:専門家への相談の重要性

社経営者との離婚は、自社株の評価、役員報酬の適正な算定、法人名義に隠れた個人資産のあぶり出しなど、非常に複雑で専門的な知識が要求されます。

当事者同士の話し合いだけで進めると、知らず知らずのうちに妻側が数千万円単位で損をしてしまうことも珍しくありません。

早い段階で、経営者の離婚問題に精通し、税理士や公認会計士と連携できる弁護士に相談することが、正当な財産分与や適切な生活費を獲得するための最大の鍵となります。

会社経営者との離婚でお悩みでしたら是非、島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として多くの案件を扱ってきた経験とノウハウから事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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