女性が離婚を決意したらやるべきこと
3組に1組が離婚をしている現在、女性の方から離婚を決意して日々当事務所に相談にいらっしゃる方が後を絶ちません。
そういった方の中には、こちらが驚くほど勉強して準備万端で相談にいらっしゃる方がいる一方で、何も準備をしていないのに即時の離婚を求めている方も散見されます。
やるべきことをやらずにただ離婚をしてしまうと後悔することになってしまいます。
そうならないように以下で女性が離婚を決めたらやるべきことを説明していきます。
1 女性が離婚を決めたらすべきこと
主なものを以下挙げていきます。
⑴ 離婚すべき理由を明確にする
不貞行為やDVなど明確な離婚事由があるのは稀であり、殆どの方は性格の不一致などを理由に離婚を求めていきます。
夫婦で合意できればよいのですが、相手が離婚を拒めば長期化してしまいます。
ですので、ご自身の離婚すべき理由を確認し、離婚事由とまでいえるのかどうかを把握しておきましょう。
離婚事由があるのであれば、ぶれずに突き進めばよいです。
逆に、離婚事由があるとまではいえないのであれば、別居などを検討する必要があるとともに、そのことを把握し、時間がかかっても離婚をする意思を貫けるのかをご自身に問いかけましょう。
離婚事由がないときに離婚を実現するものは2つあり、1つはお金、もう一つは情熱です。
お金は離婚を拒む相手に有利な条件を提示することで早期離婚を実現できることがあります。
もう一つの情熱は、調停、裁判となってもぶれない意思があれば、調停委員や裁判官もその意志を汲んでくれ、相手を説得してくれます。
それに対して、
「養育費が5万円なら離婚しない方がいい」
「家がもらえないなら生活できない」
などふらふらしていると更に時間がかかってしまいます。
離婚を決意したら、その理由を確認し、自身の意思の強さを認識することから始めましょう。ここがぶれない方は弁護士としても援護しやすいです。
⑵ 子どものことを考える
離婚時にお子様がいるのであれば、真っ先に頭に浮かぶのはお子様のことでしょう。
お子様のことを考えて離婚を踏みとどまる方は本当に多いですし、逆に夫がお子様に手を挙げるなどの行為から離婚を決意するかたも多いです。
お腹を痛めて生んだ我が子のことを最優先するのは当然です。
お子様のことを考えるということですが、具体的には①親権をどちらが持つか、②養育費をどうするか、③面会交流をどうするか、の3つを検討すればよいのです。
① 親権は、それまで子どもの面倒を主に見てきた主たる監護賢者が圧倒的に有利です。
修正されるのは、お子様の意思が明確になる14歳ころとなります。
ご自身が育児の中心を担ってきたのであれば、親権を取れる可能性はかなり高いです。
よく、経済的事情を気にされる方がいますが、裁判所はその点を大きな問題とはしていません。
心配な場合、一度弁護士に相談しましょう。
② 養育費については、双方の収入資料を基に算定表で計算することがほとんどです。
10年位前には算定表を知らない方も散見され、相場から離れた金額となることもありましたが、インターネットが普及した昨今では、ほぼほぼ算定表での金額となります。
論点になるとしたら、私立学校の学費くらいであり、その点についても裁判所の判断は予想できます。
ですので、現状は、あまり問題にならないことが多いです。
③ 面会交流については、家庭裁判所は父子交流をした方が子どものためと考えている
ため、原則月1回程度の面会交流を設けることが殆どです。
面会交流を実施したくないという母親の方は多数いらっしゃいますが、相応の理由が必要であり、面会交流なしにするには余程の事情が必要となります。
逆に、毎週合わせろ、泊りも当然、などと過剰請求をしても認められないことがほとんどです。
お子様の成長は早く、友達との交流、習い事、部活などで、日々の生活を共にしていない父との交流を月に何度も行うことは困難となることは明白のため、子どもの生活の負担にもならないように裁判所は判断をします。
ですので、月1回がほとんどとなっています。
⑶ お金のことを考える
最後に検討するのはお金のことです。
具体的には、①慰謝料の有無、②財産分与、③年金分割、④婚姻費用になります。
まず、①慰謝料の有無ですが、はっきり言って浮気とDVがあるかどうかです。
モラハラも対象になりますが明確な証拠が継続的に必要になります。
浮気、DV、モラハラがあるのか確認しましょう。
ある場合、証拠といえるものがあるか判断が必要になります。
一般の方と裁判所の基準には乖離があり、とても証拠とはいえないものを自信満々で持ってくる方もおります。
わからない場合は離婚弁護士に相談しましょう。
②財産分与は、婚姻期間が長ければ離婚後の生活を安定させる最も重要なものです。
とにかく夫婦の財産すべてを把握しましょう。
把握が出来ていれば、ある程度の結果は事前にわかります。
その中に、親からの遺産や婚前の財産など特有財産として財産分与から外せるものがあるかも併せて確認しましょう。
④ 年金分割は、希望すればほぼ認められ、割合も0.5になります。
検討するのは婚姻期間中どちらの稼ぎが多く、ご自身の方がご主人より多い場合は自分から希望しなくてもよいです。
ご主人の方が多いのであれば、希望しましょう。
相手が拒んでも調停、審判を申し立てれば、すぐに認められます。
⑤ 婚姻費用は、別居から離婚までの生活費となります。
養育費と同じく算定表で決められますが、かなり高額になることが多く、夫の生活は厳しくなります。
ですので、婚姻費用を支払いたくないがために、早期離婚に応じる夫が多いです。
婚姻費用を決めることは、別居後の生活を安定させるだけではなく、離婚を実現するにも非常に重要なものです。
以上のことを確認し、決定してから離婚を申し出れば、そうではない場合に比べて圧倒的に上手くいく可能性が上がります。
以上、女性が離婚を決意した時にすべきことを説明してきました。
「急いては事を仕損じる」
「備えあれば患いなし」
というのは離婚にこそ当てはまる言葉と言えます。
万全の準備をして臨み、最良の結果を出して新しい人生をスタートさせましょう。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
離婚弁護士として、多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
- 2025.3.3 放置を続ける代理人がいる相手方と調停離婚した事案
- 2025.3.3 特有財産の不動産を確保して早期に調停離婚した事案
- 2024.4.8 離婚まで婚姻費用の支払いが続くことを強調して早期合意をし公正証書を作成して離婚した事案