共働き夫婦の財産分与について

・ もくじ ・

共働きの夫婦が離婚するとき、基本的にはその他夫婦の離婚と同じルールで財産分与をすることになりますが、日本の離婚では夫から妻に支払うのが財産分与と思い込んでいらっしゃる方も散見されますのでここで説明していきます。

財産分与は妻の財産も対象になる

財産分与とは、夫婦が婚姻中に形成した財産を離婚時に分け合うことをいいます。

当たり前ですが、妻側の財産も対象となります。

最近は減りましたが、極稀に「夫から一方的にもらえる」と信じて相談にいらっしゃる方がいます。そういった方に限って、夫よりも預金があったりします。

「私は○○なことや××なことでこんなに苦労してきたのに・・・」

とおっしゃりますが、そこはどうにもなりません。

 

共働きの場合、夫婦の一方が住宅ローンから水道光熱費から子供の費用のすべてを支出して、他方の収入を貯蓄などに回すということがあります。

夫婦が円満ならよいのですが、そうではない場合「妻に任せていた。どこになにがあるか何も知らない」ではどうにもならなくなってしまいます。

支出先はバランスよく分散し、どこになにがあるか把握しておくことをお勧めします。

財産分与の対象になるもの・ならないもの

財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産すべてです。

逆に、対象にならないのは、

・相続した財産

・宝くじなどで得た財産

・結婚前に所持していた財産

となります。

 

注意したいのは結婚前に所持していた財産、多くの場合問題になるのは預金となります。

それについては、同じ預金口座に結婚前にあった残高を引くのが通常です。

例えば、A銀行に結婚前300万円の預金があり、別居時に500万円の預金があるというケースでは200万円が財産分与の対象となります。

結婚前に500万円、別居時に300万円ですと、0円となり、マイナス200万円とはなりません。

最近、弁護士が付いているのに、平気でマイナスとしてくるケースが増えています。

そういったケースは訴訟となり、裁判官から「無理です。撤回してください。」と言われて話は終わります。

 

また、結婚前にA銀行に300万円預金があった、別居時にあったB銀行の300万円から引くべき、との主張がなされることもありますが、その場合はB銀行の300万円の原資がA銀行にあった預金であることを証明する必要があります。

やはり最近そういった立証なしに、異なる金融機関の預金を特有財産として認めろと主張してくる弁護士が増えています。

住宅ローンの問題

次に問題になるのが、住宅ローンなどの負債ですが、

例えば、不動産の価値が1000万円で、住宅ローンが1200万円あるという場合

マイナス200万円を、その他プラスの財産から引くことはできますが、他に財産がない場合に住宅ローン名義がない相手方に「半分の100万円を支払え」ということはできません。

にわかに信じがたいですが、弁護士が付いていながら「支払うしかない」ということも極まれにあります。

そういったケースにおかしいと感じて相談にいらっしゃり、弁護士を変える方もいらっしゃいます。

もし、不動産価値を上回る住宅ローン債務があり、その差額の半分を相手方に負わせることが出来るとか、負担しなければならないと弁護士が言っているのであれば、離婚について何もわかっていない可能性が高いです。

ペアローンや共同債務の場合

ここまではどの夫婦にもあてはまる話のですが、共働きの夫婦の場合、ペアローンや共同債務者や連帯債務者や2分の1ずつ所有権とローンを持つということがよくあります。

こういったケースでは、解決の一番の課題となってしまいます。

よくわからないけど、離婚したかったので何かの紙に判子を押したということのないようにしましょう。

こういったケースの解決方法としては、

①売却する

→余剰があればそれをわけるだけなのですが、オーバーローンの場合残債務額を一括で返済しなくてはなりません。

②一方が他方のローンを引き受けて、どちらかの単独名義・ローンとする

→新しい借り入れを認めてくれる金融機関が必要となります。そのためには不動産を取得する方が十分な収入がある必要があります。

③一方が従前の条件で双方のローンを返済し、完済後にその者の名義にする

④従前のままとして、賃貸に出すか、一方がそのまま住み賃料を支払う

→③④だと抜本的解決にならず、一方が約束守らないと競売になるおそれがあります。

財産分与の割合が2分の1にならない場合

財産分与の割合は、共働きの夫婦でも2分の1ずつとなります。

ただ、一方が数億円の収入がある場合などは、2分の1ではないときもあります。

しかし、そのようなケースは例外中の例外です。

財産分与で損をしないためのポイント

財産分与の対象になるのは、婚姻期間に形成した財産すべてなのですが、一方が隠した場合、他方が「○○銀行の××支店に預金がある」と指摘する必要があります。

この記事を読んでおり、まだ行動に移していないなら、今のうちから相手の財産をしっかりと調査することをお勧めします。

 

また、財産分与の対象となる財産は「別居時」の財産となります。

その後費消しても別居時の財産を基準として決まった財産分与の金額を支払う義務は消えません。

ただ、支払う財産がなくなると絵に描いた餅となる可能性もありますので、保全手続により財産を使えなくすることも検討しなくてはならない場合もあります。

 

財産分与を行うときには、

  • 協議
  • 調停
  • 訴訟

の順で進んでいきます。そのことは離婚と同じです。

離婚後でも調停、審判、訴訟が可能です。

ただ、多くの場合、離婚時にすべきといえます。

財産分与は離婚問題に精通した弁護士に相談を

以上共働きの夫婦の財産分与について述べてきました。

基本的には通常の夫婦と変わりませんが、ケースによっては特別な注意が必要な時もあります。

そういったときに対処できるよう専門家に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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