離婚後共有不動産に妻が住み続けることはできるのか?潜むリスクと回避策を徹底解説

 

1.はじめに:離婚後も共有名義の家に住み続けることは可能か

離婚にあたって、「子どもの転校を避けたい」「住み慣れた家から離れたくない」といった理由から、これまで住んでいた夫婦共有名義の家に妻がそのまま住み続けたいと希望するケースは非常に多く見られます。

結論から申し上げますと、離婚後も共有名義の家に妻が住み続けること自体は、法律上可能です。

民法第249条において、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と定められているため、離婚して夫婦関係が解消されたとしても、共有者の一人である妻が家に住む権利は失われません。

しかし、実務上の観点から言えば、「法律上住むことができる」ということと、「将来にわたってトラブルなく安心して住み続けられるか」は全く別の問題です。

共有状態を維持したまま離婚してしまうと、将来的に住まいを失うかもしれない深刻なリスクを抱え続けることになります。

 

2.共有名義の家に離婚後も住み続けることで生じる5つのリスク

共有名義のまま妻が家に住み続けた場合、具体的にどのようなトラブルが起こり得るのでしょうか。

代表的な5つのリスクを解説します。

 

①元夫が住宅ローンを滞納し、家が競売にかけられるリスク

共有名義の家を購入した際、多くの場合は住宅ローンを利用しています。

もし離婚後に元夫がローンの支払いを滞納した場合、金融機関は最終的に抵当権を行使し、家全体を競売にかけて強制的に売却してしまいます。

競売で第三者に落札されれば、妻は不法占拠状態となり、家から強制退去を迫られます。

さらに、妻が連帯保証人や連帯債務者になっている場合、元夫が滞納した瞬間に、金融機関から妻に対してローン残債の「一括返済」が求められます。

支払えなければ家を失うだけでなく、多額の借金だけが残るという最悪の事態になりかねません。

 

②元夫の税金滞納により、家が差し押さえられるリスク

固定資産税などの税金は、共有者全員が「連帯して納付する義務」を負います。

もし、納税通知書が届く元夫が「自分は住んでいないから払わない」と支払いを拒否し滞納を続けた場合、自治体からの督促は妻にも及びます。

税金の滞納は裁判を経ずに財産の差し押さえが可能であるため、放置すれば家が差し押さえられ、公売にかけられてしまう恐れがあります。

 

③将来の家の売却やリフォームに「元夫の同意」が必要になる

共有名義の不動産は、個人の自由な意思決定が制限されます。

雨漏りの修理など簡単な保存行為は単独で可能ですが、大規模なリフォームや増改築、そして家全体の売却を行うには、「共有者全員の同意」が必要です。

離婚直後は連絡が取れていても、数年後に元夫が再婚したり関係が悪化したりして連絡を無視されるようになると、家が老朽化しても修繕できず、売ることもできないという身動きの取れない状態に陥ります。

 

④元夫から「家賃」や「共有物分割請求」を求められるリスク

元夫が家を出ていった後、「自分も共有者なのだから、住んでいる妻は自分の持分に応じた家賃を払うべきだ」と請求してくるケースがあります。

さらに恐ろしいのが「共有物分割請求」です。

各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる権利を持っています(民法256条)。

元夫から「持分を買い取るか、家を売却して現金を分けてほしい」と請求され、裁判に発展した場合、妻に買い取る資金がなければ、裁判所から「競売にかけて売却代金を分ける(換価分割)」という判決を下され、強制的に家を手放さざるを得なくなります。

 

⑤見ず知らずの第三者と共有関係になるリスク

離婚後、元夫が死亡すると、元夫の共有持分はその相続人(再婚相手やその子ども、あるいは元夫の親兄弟など)に引き継がれます。

また、元夫が自身の持分だけを悪質な不動産買取業者などに売却してしまう可能性もあります。

これにより、妻は全く面識のない他人の親族や、利益追求を目的とする業者と不動産を共有することになり、突然強引な持分買取を迫られたり、高額な家賃を請求されたりする深刻なトラブルに巻き込まれる危険性が高まります。

 

3.リスクを回避し、安心して住み続けるための4つの対策

上記のようなリスクを確実に排除し、離婚後も妻が安心して今の家に住み続けるためには、どのような対策をとるべきでしょうか。

 

①財産分与で家の名義を「妻の単独名義」に変更する

最も確実な方法は、離婚時の財産分与を利用して、元夫の共有持分をすべて妻が取得し、「妻の単独名義」に変更することです。

妻の単独名義になれば、元夫の同意なしに自由にリフォームや売却ができ、将来の相続トラブルや第三者の介入リスクもゼロになります。

夫の持分をもらう代わりに、夫には預貯金などを多めに渡す(現物分割)、あるいは家の評価額の半分に相当する代償金を妻が夫に支払う(代償分割)といった方法で清算します。

 

②妻名義で住宅ローンを借り換える

住宅ローンが残っている場合、勝手に名義変更をすると金融機関の契約違反となり、一括返済を求められるリスクがあります。

そのため、妻が単独名義にするためには、妻自身の名義で新たに住宅ローンを「借り換え」、現在のローンを完済するのがベストな方法です。

借り換えができれば、元夫のローン滞納リスクや連帯保証人の責任から完全に解放されます。

ただし、妻自身に安定した収入があり、金融機関の厳しい審査をクリアする必要があります。

 

③金融機関の承諾を得る、またはリースバックを活用する

妻の収入面で借り換えが難しい場合、夫名義のローンのまま妻が住み続けることになりますが、これは原則として「契約者本人が居住する」というローン契約に違反します。

必ず事前に金融機関に事情を説明し、妻が住み続けることの承諾を得ておく必要があります。

また、まとまった資金が用意できない場合は、家を不動産会社に売却して現金化し、その後は賃貸物件として家賃を払いながら住み続ける「リースバック」という手法も有効な選択肢となります。

これにより、住宅ローンや共有名義の煩わしさから解放されます。

 

④取り決めを「強制執行認諾文言付き公正証書」に残す

やむを得ず共有名義のまま、あるいは夫名義のローンのまま妻が住み続ける場合は、「誰がローンや固定資産税を払うのか」「いつまで無償で住めるのか」といった条件を細かく取り決め、必ず「公正証書」として残してください。

単なる口約束や当事者だけのメモでは法的な強制力がありません。

強制執行認諾文言を付けた公正証書を作成しておけば、万が一元夫が支払いを滞納した場合に、裁判を起こすことなく直ちに元夫の給与や財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。

 

4.まとめ:共有状態の放置は危険。早めに専門家へ相談を

離婚後も共有名義の家に妻が住み続けることは可能ですが、そのまま放置することは「時限爆弾」を抱えて生活するようなものです。

家の名義変更、住宅ローンの借り換え、適正な不動産評価、そして不備のない公正証書の作成には、法律や不動産、税務に関する高度な専門知識が不可欠です。

手遅れになって家を失う前に、離婚協議の早い段階で、離婚や不動産問題に強い弁護士に相談し、安全で確実な新生活の基盤を整えることを強くお勧めいたします。

是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として多くの案件を扱って経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

 

 

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

離婚に強い弁護士に
相談・依頼する
メリット
もっと見る
お一人で抱え込まず、
弁護士にご相談ください。
お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
初回相談無料
神奈川県横須賀市大滝町1-25ー1
横須賀ベイビュービルディング5階
初回相談無料 受付時間 平日 9:00~18:00 夜間応相談
-->