配偶者の浪費や使い込みを理由とする離婚・財産分与と対処法

1 はじめに:配偶者の浪費・使い込みは離婚理由になるのか

夫婦の婚姻生活において、配偶者の金銭感覚の違いや浪費に不満を抱くケースは少なくありません。

例えば、高額なブランド品を繰り返し購入したり、ギャンブルやゲームの課金にのめり込んだりして、子どもの将来や老後のためにコツコツ貯めていた貯金を使い込まれてしまうこともあります。

配偶者の浪費や使い込みを理由に離婚を考えた場合、双方が話し合いで合意(協議離婚や調停離婚)すれば、スムーズに離婚を成立させることができます。

しかし、浪費をしている配偶者が離婚を断固として拒否した場合、裁判で離婚を認めてもらう必要があります。

裁判で離婚が認められるためには、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に該当するかどうかがポイントとなりますが、単に「お金の使い方に不満がある」という程度では、離婚が認められるハードルは想像以上に高いのが現実です。

 

2 浪費が「法定離婚事由」として認められる基準・ケース

配偶者に浪費癖があるというだけで離婚が認められるわけではありません。裁判所は、借入の目的、使途、金額、期間、夫婦の収入や財産状況、配偶者の了承の有無などを総合的に考慮して判断します。生活費や医療費、教育費などは当然浪費にはあたりませんが、個人の趣味(芸能人の追っかけ、海外旅行、高級エステなど)であっても、夫婦の収入に見合った範囲であれば「生活の潤い」として許容される可能性があります。

しかし、以下のような事態にまで発展している場合は、夫婦の信頼関係が完全に破壊され「婚姻を継続し難い重大な事由」や「悪意の遺棄」に該当するとして、離婚が認められやすくなります。

 

度を越えた借金や遊興費の支出

収入に見合わない多額の借金をしてまでギャンブルや風俗、高価な物品購入を繰り返し、健全な家計の維持が困難になり生活が破綻しているケースです。

無断での危険な投機行為

夫婦の将来のための貯蓄を、配偶者に無断でFXや仮想通貨などの投機行為につぎ込み、財産のすべてを失わせてしまったようなケースは、信頼関係を著しく損なう行為とみなされます。

DVやモラハラの併発

浪費をやめるよう説得したところ、激しい暴力を振るわれたり、人格を否定するような暴言を吐かれたりする場合は、それ自体が重大な離婚事由となります。

 

3 浪費や不正を証明するための証拠集め

浪費を理由に離婚や慰謝料、適切な財産分与を求めるためには、客観的な証拠が不可欠です。

買い物を1回した程度の証拠では不十分であり、継続的に浪費が繰り返され、家計を圧迫していたことを証明する必要があります。

有効な証拠としては、以下のものが挙げられます。

  • 高額商品の領収書やレシート
  • クレジットカードやローンの利用明細
  • 消費者金融などからの督促状
  • 預貯金通帳のコピー(不可解な多額の引き出し履歴など)
  • 浪費に関して注意や話し合いをしたLINEの履歴、メール、会話の録音データ
  • 購入したブランド品や宝石などの写真

また、自営業や会社経営者の家庭で配偶者が経理を担当している場合、会社の資金を個人的な浪費に流用しているケースもあります。

この場合は、会社の仕訳帳や総勘定元帳などを確認し、架空経費や不明な振込先を特定することも重要になります。

証拠は配偶者に隠蔽される前に、コピーや写真を撮って確保しておきましょう。

 

4 浪費された財産の「財産分与」と「慰謝料」はどうなる?

離婚時の財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を「2分の1ずつ」分け合うのが原則です。

しかし、配偶者が勝手に共有財産を浪費してしまった場合、残った財産をそのまま半分に分けると、浪費した側が得をしてしまい極めて不公平な結果になります。

そのため、実務上は「配偶者が浪費して減ってしまった財産が、まだそこにあるものとして計算する(持ち戻す)」という手法をとることで、実質的に公平な財産分与を実現できる可能性があります。

一方、慰謝料については、浪費が原因で生活が困窮し、精神的苦痛を味わって婚姻関係が破綻したことが客観的に証明できれば、請求が認められる可能性があります。

ただし、慰謝料が認められたとしても、浪費を繰り返している配偶者に支払い能力(資力)が残っているかどうかは別の問題であり、回収できないリスクには注意が必要です。

 

5 妻(夫)が作った借金、配偶者に返済義務はあるのか?

配偶者が浪費で作った借金の督促状が家に届いた場合、「自分も代わりに返済しなければならないのか」と不安になるでしょう。

民法には「日常家事債務の連帯責任」という規定があり、夫婦が生活を維持するための借金(生活費の穴埋め、子どもの教育ローン、医療費など)であれば、夫婦の連帯責任として返済義務が生じます。

しかし、ギャンブルやホスト・キャバクラ通い、高級ブランド品の衝動買いなど「個人的な趣味・遊興費」のための借金は、日常の家事に関する債務とはみなされません。

したがって、配偶者が個人の浪費目的で作った借金については、原則としてもう一方の配偶者に返済義務はありません。

ただし、勝手に連帯保証人にされているといったトラブルには早期に対処する必要があります。

 

6 浪費癖と子どもの「親権」や「養育費」への影響

配偶者に浪費癖がある場合、親権争いで有利になるのではと考える方もいます。

しかし、親権者の決定において最も重視されるのは「これまでの養育実績」や「子どもへの愛情・過ごした時間」です。そのため、浪費癖があるという事実だけで親権が奪えるわけではありません(現状、統計的にも母親が親権を獲得するケースが圧倒的に多いです)。

ただし、浪費やギャンブルに夢中になるあまり子どもを放置していた(ネグレクト)、子どもの教育費や生活費まで使い込んでしまったといった事情があり、子どもの健全な発育に悪影響を及ぼしていることが証明できれば、親権獲得において有利な事情として考慮されます。

また、浪費家の配偶者と離婚して自分が親権者になった場合、相手に借金があろうとも「養育費」を支払う法的な義務は免除されません。

支払いが滞るリスクが高いため、公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成して、給与などを差し押さえられる状態にしておくことが不可欠です。

 

7 まとめ:配偶者の浪費で悩んだら弁護士へ相談を

配偶者の浪費や財産の使い込みを理由とする離婚は、証拠の収集や「婚姻を継続し難い事由」の立証、公平な財産分与の計算など、極めて複雑で専門的な対応が求められます。

相手が使ったお金を考慮せずに適当に財産分与を取り決めてしまうと、本来もらえるはずの財産を大きく損なう結果になります。

浪費の証拠を確保した段階で、配偶者に問い詰める前に離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをお勧めします。弁護士のサポートを受けることで、不当な不利益を防ぎ、より良い条件での離婚や生活再建を目指すことが可能になります。

配偶者の浪費でお悩みでしたら是非、島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。

離婚弁護士として多くの案件を扱ってきた経験とノウハウから事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島・鈴木法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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