家庭裁判所に離婚相談はできる?無料で利用できる「家事手続案内」の活用法と注意点
1. はじめに:家庭裁判所で離婚相談は可能か?
家庭裁判所は、家庭内の問題(家事事件)や少年事件を専門に扱う裁判所です。結論から申し上げますと、家庭裁判所では離婚の「手続き」に関する相談は無料でできますが、「法律相談」や「身の上相談」をすることはできません。
離婚調停などを検討しており、そのやり方を知りたい方は、家庭裁判所の「家事手続案内」という窓口を利用することになります。
2. 「家事手続案内」で相談できること(手続きに関すること)
家事手続案内では、主に事務手続きについて職員から無料・予約不要で説明を受けることができます。
① 調停の申し立て方法と流れ:離婚調停の申し立て先や、手続きの一般的な進み方、解決までの期間の目安などを聞くことができます。
② 必要書類:戸籍謄本や住民票、収入に関する書類(源泉徴収票など)、年金分割のための情報通知書など、申し立てに必要な書類の集め方や書き方を教えてもらえます。
③ 費用:収入印紙や郵便切手など、申し立てにかかる実費(数千円程度)の内訳や金額を確認できます。
④ 関係機関の案内:法的なトラブルや DV などがある場合、弁護士会、法テラス、配偶者暴力相談支援センターなど、他の相談先の情報提供を受けられます。
3. 家庭裁判所で相談「できない」こと
家庭裁判所は中立な公的機関であるため、以下のような内容は相談できません。
① 具体的な法律相談:「慰謝料や養育費はいくら取れるか」「親権は獲得できそうか」「この証拠は浮気の証明になるか」といった法的な見通しやアドバイスは法律で禁じられています。
② 離婚の是非に関する相談:「離婚すべきか迷っている」「相手をどう思うか」といった個人的な身上相談は対象外です。
③ 係属中の事件について:すでに調停や裁判が始まっている事件について、「次回の調停でどう主張すれば有利になるか」などの作戦を相談することはできません。
④ 特定の弁護士の紹介:「おすすめの弁護士を教えてほしい」という要望には応じてもらえません。
4. 家事手続案内の利用手順と注意点
家事手続案内を利用する際は、以下のポイントに注意しましょう。
・利用日時:平日の開庁時間内(概ね 8 時 30 分〜17 時、お昼休みを除く)のみの対応となり、土日祝日は利用できません。1 回の相談時間は 20 分〜30 分程度です。
・利用する場所:調停の申し立て自体は原則として相手方の住所地を管轄する裁判所で行いますが、家事手続案内(手続きの相談)は、全国どこの家庭裁判所でも受けることが可能です。
・電話相談の可否:一般的な案内であれば電話で対応してくれる裁判所もありますが、具体的な書類の書き方などは来庁を促されることが多く、対応状況は各裁判所によって異なります。
5. 家庭裁判所で対応できない相談の「別の相談窓口」
家庭裁判所で対応できない問題は、目的や状況に合わせて以下の機関を利用しましょう。
① 離婚に強い弁護士:具体的な法律相談、相手との交渉、慰謝料や財産分与の適正額の算出、調停の同席などを総合的に依頼できます。
② 市区町村役場:弁護士による無料法律相談会(短時間)や、児童扶養手当など離婚後の公的支援の相談ができます。
③ 警察・配偶者暴力相談支援センター:DV(家庭内暴力)の被害に悩んでおり、保護や避難が必要な場合の相談先です。
④ 公証役場:協議離婚がまとまった際に、将来の不払いを防ぐための「強制執行認諾文言つき公正証書」を作成したい場合の相談窓口です。
6. まとめ:本格的な離婚問題の解決は専門家へ
家庭裁判所では、「離婚調停をどうやって進めればいいか」という手続きに関する疑問を無料で解消できます。しかし、自分にとって有利に離婚を進めるための法的なアドバイスは得られません。手続きの準備について知りたい場合は家庭裁判所を活用し、離婚の条件交渉や法的な戦略について悩んでいる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。離婚についてお悩みでしたら是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。離婚弁護士として多くの案件を扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアド
バイスをさせていただきます。
島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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