財産分与で株や投資信託はどう分ける?評価方法から税金の注意点まで徹底解説
1.はじめに:金融資産も財産分与の対象になる?
離婚の際、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を公平に分け合う「財産分与」が行われます。
この財産分与の対象には、現金や預貯金、不動産だけでなく、株式や投資信託、NISA、確定拠出年金といった「金融資産」も含まれます。
しかし、金融資産は日々価格が変動するため、「いつの時点の価格で計算するのか」「どうやって分けるのか」「税金はどうなるのか」といった多くの問題が生じ、離婚協議で揉めやすいポイントとなります。
本記事では、株式や投資信託などの金融資産が財産分与でどのように扱われるのか、その評価方法や分け方を詳しく解説します。
2.財産分与の対象となる株式・ならない株式
大前提として、財産分与の対象となるのは「婚姻期間中に夫婦の協力によって形成された共有財産」のみです。
株式や投資信託においても、この原則が適用されます。
・財産分与の対象になる株式(共有財産)
婚姻期間中に得た給与や賞与を元手にして購入した株式や投資信託は、名義が夫・妻のどちらであっても共有財産となり、原則として2分の1ずつの割合で分与の対象となります。婚姻中に発生した含み益や配当金、投資信託の分配金も同様に対象となります。
・財産分与の対象にならない株式(特有財産)
一方で、以下のような株式は「特有財産」とみなされ、原則として財産分与の対象にはなりません。
① 婚姻前(独身時代)から所有していた株式
② 婚姻前に貯めた個人の資金で購入した株式
③ 親族からの相続や贈与によって取得した株式
ただし、婚姻前から持っていた株式であっても、婚姻後に売却して得た利益を夫婦の生活費と混ぜて再投資を繰り返していたような場合には、特有財産性が失われ、共有財産として分与の対象になると判断された裁判例もあります。
3.株式・投資信託の「評価方法」と「基準時」
株式や投資信託は日々価格が変動するため、「いつの価格(基準時)」で、「どのように評価するのか」が非常に重要です。
- 評価の「基準時」はいつ?
財産分与において、対象となる財産を確定する基準時は原則として「別居時」です。
しかし、株式などの金融資産の「評価額」を算定する基準時は、話し合い(協議)であれば「当事者が合意した日」や「直近の時価」、離婚訴訟であれば「口頭弁論終結時」とするのが一般的です。
別居時から大きく株価が変動している場合は、どの時点を基準にするかで分与額が大きく変わるため、公平性を保つための慎重な判断が求められます。
- 上場株式・投資信託の評価方法
証券取引所に上場している株式や、一般的な投資信託の評価は比較的容易です。
基準日における「時価(終値や基準価額)」に「保有数量(株数や口数)」を掛けて算出します。
実務では、証券会社や金融機関が発行する残高証明書や取引報告書を証拠として提出します。
なお、信用取引や先物取引を行っている場合は、基準日時点で強制決済されたと仮定して、損益を保証金に反映させた金額を評価額とします。
- 非上場株式の評価方法
経営者などが保有する非上場会社(小規模閉鎖会社など)の株式は、市場価格が存在しないため評価が非常に複雑です。
主に会社の決算書や財務諸表をもとに、以下のいずれかの方式、または併用して評価額を算出します。
・純資産価額方式:会社の総資産から負債を引いた純資産額を発行済株式数で割る方法。
・類似業種比準方式:似た業種の上場企業の株価指標(利益、配当、純資産)と比較して算出する方法。
・配当還元方式:将来受け取るであろう配当金の額をベースに評価する方法。
非上場株式の評価は専門的な知識が必要となるため、弁護士や税理士、公認会計士による査定が不可欠です。
4.株式や投資信託を財産分与する3つの方法
評価額が確定したら、実際にどのように分けるかを決定します。株式の分け方には主に以下の3つの方法があります。
- 現物分割(そのまま分ける)
保有している株式や投資信託を、売却せずにそのままの形で夫婦で分け合う方法です。売却の手間や税金(譲渡所得税)が発生しないメリットがありますが、名義変更の手続きが必要であり、株式の銘柄が少ない場合は公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。
また、自社株を元配偶者に渡すと経営に口を出されるリスクがあるため、経営者の場合は避けられる傾向にあります。
- 代償分割(一方が株式を持ち、現金で精算する)
一方が株式や投資信託をすべて取得し、その評価額の半分に相当する「現金(代償金)」をもう一方に支払う方法です。
自社株の流出を防ぎたい場合や、NISA口座など名義変更ができない資産を分ける際に最もよく用いられます。
ただし、代償金を支払うだけの現金(手持ち資金)を用意しなければならない点がデメリットです。
- 換価分割(売却して現金を分ける)
保有している株式や投資信託をすべて売却して現金化し、その現金を夫婦で分け合う方法です。
最も公平で分かりやすい方法ですが、売却時に株価が下がっていると損をしてしまうリスクや、売却益に対して税金(約20%)がかかる点に注意が必要です。
5.NISA、iDeCo、ストックオプションの扱いはどうなる?
近年利用者が増えている特殊な金融資産についても、財産分与の対象となります。
・NISA(新NISA、つみたてNISA)
婚姻中に給与等から拠出したものであれば対象です。
ただし、NISA口座内の資産は他人へ名義変更ができないため、実務上は「代償分割(現金で精算)」か「換価分割(売却して現金を分ける)」のどちらかを選択することになります。
・iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC
これらは通常の「年金分割」の対象外であり、「財産分与」の対象として計算されます。
基準時における積立残高(評価額)のうち、婚姻期間に対応する部分が分与対象となります。
ただし、原則60歳まで引き出せないため、手元に現金がない場合はどのように分与額を支払うかが争点になりやすいです。
・ストックオプション
会社から付与されたストックオプションも、婚姻中に付与されたものであれば報酬としての性質があるため、原則として分与対象となります。
まだ権利を行使していない(未行使の)場合、将来利益が出るか不確定な部分があるため評価が複雑になりますが、離婚時の株価と行使予定価格との差額を基準にするなどの方法がとられます。
6.株式の財産分与に伴う「税金」の注意点
株式や投資信託を分与する際、最も注意すべきなのが「税金」です。
原則として財産分与を受ける側に贈与税はかかりませんが、「株式を渡す側」に税金がかかるケースがあります。
例えば、現物分割や代償分割のために株式を売却して現金化した場合、購入時よりも株価が上がっていれば、その値上がり益(譲渡益)に対して約20%の税金(所得税・住民税)が課税されます。
分与額を決定する際は、「この税金分をどちらが、どのように負担するか」まで話し合って合意しておくことが、後々のトラブルを防ぐために重要です。
7.まとめ:金融資産の財産分与は弁護士に相談を
株式や投資信託などの金融資産は、現金や預貯金と違い「いつの価格で評価するか」「税金をどう処理するか」など、専門的な知識がないと公平な財産分与を行うことが困難です。
また、相手が証券口座を隠している(財産隠し)疑いがある場合には、弁護士会照会などを利用して財産を調査する必要があります。
株式や投資信託、自社株などが絡む財産分与で損をしないためにも、話し合いが本格化する前に、離婚問題や財産分与に強い弁護士へ相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。
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島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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