「お前に親権は渡さない」と言われたら

「お前に親権は渡さない」と言われたら日々DV・モラハラをして人間が、離婚を切り出されると「親権は渡さない」「お前は親権を取れない」などと言うケースが増えています。

多くの場合は、配偶者に逃げられないようにするための脅しですが、中には本当に子どもと引き離そうとすることもあります。

ここでは、そんなDV・モラハラと親権について説明していきます。

親権はどうなるか

令和8年4月より施行される新法により、従前の単独親権制度は変更され、共同親権と単独親権がケースごとに選ばれることになりました。

離婚弁護士としては、日本の実態にそぐわない制度であり、裁判所が疲弊するだろうと予想していますが日本は法治国家であるため、致し方ありません。

まず、父母の合意により、単独親権でどちらが親権を持つのか、共同親権とするのかを決めることができます。

合意が得られない場合の判断基準

合意が得られない場合、裁判所の判断を求めることになります。

新法では、子の利益を最優先し、更に親子関係と父母の関係を考慮し、①父母のどちらかが子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき、および、②父母が共同して親権を行うことが困難なときには、必要的単独親権として、父母のどちらかのみを親権者とします。

上に挙げた、DV・モラハラは必要的単独親権に該当しうるので、そういった事実があり、単独親権を希望されるなら、しっかりと準備して主張していきましょう。

共同親権か単独親権か

それ以外の場合は、共同親権か単独親権かを判断していくこととなります。

先ほど挙げた子の利益、親子関係、父母関係を総合的に検討して判断していきます。

単独親権者を決定する際の重要ポイント

単独親権者を決定する際は、従前の考え方がそのまま適用され、裁判所が重視するのはそれまで主たる親権者だったのがどちらかということです。

要するに、子どもの監護をしていたのはどちらかということが非常に重要になってきます。

別居時の注意点

ですので、新法でもDV・モラハラにいくら苦しんでいようとも、子どもを置いて別居してしまうと親権を取れる可能性が低くなってしまう可能性があり、離れないことが必要です。

もちろん、無理矢理家を追い出された場合や、DV加害者が子供を連れて別居に踏み切った場合は話が別です。

子供を連れ去られた場合の緊急対応

すぐに子の引渡し審判審判前の保全処分を申し立てることで子どもを取り戻す必要があります。

その申立て時期が遅れると不利になってしまうので、すぐに行動に移すことが必要です。

詳しくはこちら

DV・モラハラと親権の行方

従前はDV・モラルハラスメント加害者であるというだけの理由で、他方が親権者として指定されるということはまずありませんでした。

しかし、新法では、そのことが必要的単独親権に該当すると判断されると、その段階で親権を獲得できる可能性があります。

しっかりとした主張・立証が必要となるため、専門家である弁護士に相談しましょう。

相手方がDV・モラルハラスメント加害者であったとしても、加害者が子供の監護を継続していて監護実績が十分あり、かつ、必要的単独親権に該当しないと判断されると、加害者が親権者として指定されてしまう可能性があります。

ですので、従前よりも早く、いきなり親権の天王山を迎えてしまうことになります。

「お前は親権が取れない」という発言の心理

「お前は親権が取れない」という発言をDV・モラルハラスメント加害者がよくします。

大抵は、女性側が圧倒的に親権を取れるということを気づかれないために洗脳しようとしていたり、妻に出ていかれたら困るため、そのようなことを言います。

DV・モラハラ加害者で、従前主たる監護権者として子どもの面倒をみている人は皆無と言っていいと思います。

離婚や別居の危険性を感じて急にやりだす人もいますが、だからといって主たる監護権者が変わるわけではありません。

それまで同様にしっかりと子どもの面倒を見ていれば大丈夫です。

まとめ:弁護士への相談をおすすめします

以上、DV・モラハラと親権について述べてきました。

具体的に採るべき手段は事案ごとに異なっており、その判断を間違えると奪われないはずの親権を奪われてしまうこともあります。

特に、必要的単独親権に該当するかどうかが非常に重要であり、その点については審判例の集積を待つ必要はあるものの、ご自身のみで対応するのは難しいかと思います。

大切なお子様に関わることですので、最低限離婚弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

親権、監護権に関する案件を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

ご自身が何をすべきで、何をしてはならないかをしっかりとアドバイスさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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