離婚調停成立後に発覚した元夫の不貞行為の慰謝料150万円を獲得して解決した事案

依頼者情報

年代 50代

性別 女性

居住地 横須賀市

相談のきっかけ

6年前に自身で裁判所に申立てを行い元夫と調停離婚した。2年前に子の養育費について協議するため調停を申し立てようと戸籍を取得したところ、元夫が離婚の数ヶ月後に外国籍の女性と結婚していたこと、その女性との子を認知していること及びその子の出生日が自身との婚姻期間中であったことが発覚した。依頼者の方は、元夫と女性に対して不貞行為の慰謝料を請求できないか相談にいらっしゃいました。

争点

清算条項の効力

不貞行為の時効

慰謝料の金額

 

弁護士の着眼点

・元夫との調停離婚のときの調停条項には、調停条項に定めるもの以外に今後は互いに何らの請求もしないといういわゆる清算条項が定められていた。調停時に元夫の不貞行為を知らなかった場合にも、慰謝料の請求はできないのか。

・子が生まれたのは10年以上前であるから、不貞行為があったのはその頃である。ずっと前の不貞行為であるが、慰謝料の請求は時効にかかっていないか。

結果

依頼者が自身で元夫に内容証明を送りましたが、全く支払う意思はありませんでした。

そのため、当事務所で受任後は、速やかに元夫と女性を被告として慰謝料を求める訴訟を提起しました。

元夫らに代理人弁護士が就きましたが、①依頼者が離婚調停時に元夫と女性の不貞関係を知らなかった以上、清算条項の効力は今回の慰謝料請求に及ばないこと、②依頼者が元夫と女性の不貞関係を知ったのは子の養育費について協議するため調停を申し立てようと戸籍を取得したときであり、そのときから3年間は経過していないこと、などを主張し、訴訟では、慰謝料の金額だけが争点となりました。

最終的に、元夫から子の養育費を一括で前払いを受けていていたこともあり、元夫の資力も考慮して、解決金150万円で和解が成立しました。

当初、依頼者は、調停で離婚してしまったことから、今になって慰謝料の請求をするのは難しいのではないかと考えていたそうです。もっとも、不貞行為の事実を隠して調停で離婚した元夫をどうしても許すことが出来ず、駄目元で当事務所に相談にいらっしゃったと話していました。最終的に元夫に不貞行為の責任を取らせることができ、とても喜んでいらっしゃいました。ダメだと思っていても、弁護士に相談することで、実は請求ができるケースもあります。ご自身の判断で諦めずに、まずは、当事務所の無料相談をご活用下さい。

 

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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