離婚に向けて検討すべき三大事項

横須賀市で離婚に向けて検討すべき三大事項

離婚をするかどうか悩んだとき様々なことが頭に浮かび、何をどうすれば良いのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。実は、考えることはシンプルで、大きく分けて3つの事に集約されます。

それは、離婚の合意お金のことお子様のこと、これだけになります。

 

 

ですので、お子様がいらっしゃらない方であれば2つのことを、さらに、離婚することは合意していらっしゃるのであれば②お金のこと、だけを考えていけば良いこととなります。

① 離婚の合意

離婚の合意ができているのであれば、②お金のこと③お子様のこと、だけを考えれば良いこととなります。

合意がないのであれば、協議・調停にて説得するか、裁判にて離婚事由を立証していくことになります。

言葉にするのは簡単ですが、説得には色々な状況判断が必要とされ、相手の意図を汲んだ上で効果的な提案をしていくことが必要です。

また、離婚事由の立証は、多くの場合で困難を伴います。早期・適切な解決のためには、やはり専門家の力が必要となります。

 

② お金のこと

お金のこと、実はこれも考えることは4つだけです。
ⅰ 慰謝料
ⅱ 財産分与
ⅲ 年金分割
ⅳ 婚姻費用
になります。

ⅰ 慰謝料について

典型的な事例では浮気をされた、DVを受けたというケースになります。

事案にもよりますが上記のような事実が認められれば、数百万円の金額を受け取ることが可能となります。

慰謝料について詳しくはコチラをご覧下さい>>

ⅱ 財産分与について

婚姻期間中に形成した財産夫婦で半分ずつに分けることになります。

注意が必要なのは、プラスだけではなくマイナス部分についても財産分与を行う必要があるということです。

よくあるケースは、婚姻期間中に購入した不動産がオーバーローン(不動産の価値よりも住宅ローン残額が高い場合)のときとなります。

財産分与を主張した結果、かえって債務を負ってしまうことがないようにするため、種々の事情を検討していくことになります。

財産分与について詳しくはコチラをご覧下さい>>

ⅲ 年金分割について

婚姻期間中に夫婦の一方が支払った年金の二階建部分の半分を、夫婦の他方が支払ったことにするという制度になります。

日本においては、専業主婦の方が多かったため、従前離婚をすると専業主婦だった方は少ない基礎年金のみで老後の生活をしなければなりませんでした。

そういった夫婦間の不公正を是正するため創出されました。受給するための納付期間などいくつか問題がございますので、是非一度ご相談下さい。

離婚と年金の問題について詳しくはコチラをご覧下さい>>

ⅳ 婚姻費用について

実は、多くの方がご存じないのですが、夫婦が別居した場合、収入の少ない方は、収入の多い方に対し、生活費を負担するように請求することが出来ます。

この婚姻費用を受け取ることで経済的安定を確保しながら離婚に向けた話し合いを継続することが出来ます。

この婚姻費用の請求における一番のメリットは、金額が比較的高く設定されているため、婚姻費用の負担者が相手方の離婚条件に応ずる可能性を飛躍的に上げることが出来ることにあります。

「毎月、毎月こんな金額を支払うくらいなら早く離婚しよう」と考える方が多いのが実情です。

逆に婚姻費用を支払う側であれば、婚姻費用を支払う期間から逆算して自らの取るべき手段を検討していくことになります。

婚姻費用について詳しくはコチラをご覧下さい>>

③お子様のこと

この点についても検討するのは、
ⅰ 親権
ⅱ 面会交流
ⅲ 養育費
となります。

ⅰ 親権について

お子様の年齢が低ければ低いほど、母親の方に親権が存することになるのが現在の実務の現状です。父親に親権を認めさせるためには、現在の同居や母親に大きなマイナス点があるなどの事情と適切な主張・立証が不可欠です。

親権者について詳しくはコチラをご覧下さい>>

ⅱ 面会交流について

夫婦が離婚しても、お子様にとっては父親、母親であることに変わりありません。離婚後のお子様の健全な生育のためにも、面会交流についてしっかりとしたルール作りが必要となります。

面会交流について詳しくはコチラをご覧下さい>>

ⅲ 養育費について

お子様の生育に必要な費用について、しっかりと取り決めしていくことになります。

養育費について詳しくはコチラをご覧下さい>>

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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