面会交流について
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離婚して離れ離れとなったからといって、お子様の大切な親であることには何も変わりはありません。
親権の有無に関わらず、引き続き子供に会うことで子供と交流していくことが出来ます。そういった親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。
面会交流の頻度はどのようにして決まるか
会う頻度、場所などは、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境といった子の福祉を考えて,子どもに過度の精神的な負担がかからないように十分配慮し、子供の意思も尊重して決定されます。
但し、子供の年齢が上がれば上がるほど子供の意思が重要視されます。ずっと、お子様に会うためには、お子様が自身で面会の有無が判断できるようになった際「会いたい」とお子様に思ってもらえるような関係を構築していく必要があります。
そのためには、離婚の際に面会交流についてしっかりとした取り決めをすることが必要不可欠となります。
離婚に向けた話し合い中に相手が子供を実家に連れて行ってしまった、離婚後子供と会うことを妨害されているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
面会交流を制限することはできるか
親権・監護権の存しない親に、子どもを会わせないようにすることは原則出来ないことになっています。面会交流は、明文の規定こそないものの、当然に認められた権利と考えられています。
但し、面会交流を制限・停止することがまったく無いわけではありません。勝手に子どもと会う、子どもを連れ去る危険がある場合などは、家庭裁判所に制限を求めることが可能です。
面会交流権は、子供の健全な生育にとっても、とても重要な問題です。決して感情だけに頼らず、子供の幸せは何かをしっかりと考えて決める必要があります。その判断には高度な専門的知識が必要とされる場合もございますので是非一度弁護士にご相談ください。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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