浪費する妻と離婚したい方へ

妻が浪費をやめず結果家計が深刻な状況になる、そのようなお悩みを抱えて相談いらっしゃる方がいらっしゃいます。

離婚まで考えないのであれば、家計の管理を任せず、週末一緒に買い物に行き必要な者を揃えて一切の現金・カードを使わせないなどで対処できます。

その一方、既に愛想が尽きて離婚を決意した場合どのような対処をしていく必要があるか述べていきます。

1 妻の浪費を理由に離婚することはできる?

端的に言うと、それだけでは離婚事由とはなりにくく、なかなか離婚出来ません。
このような場合、まずは別居することで腰を据えて交渉・調停・裁判をしていく他ありません。

 

2 浪費のタイプ

浪費にも色々な種類があり、代表例として次のものが挙げられます。

①衝動買いタイプ

お金を計画的に使うことが出来ないタイプです。
買い物がストレス解消になっている場合、袋を空けもせず山積みし、家中ゴミだらけという家庭も多くあります。

 

②ブランド品タイプ

自己の管理する毎月のお金を超えて購入している場合は浪費と言えます。
ブランド品購入が日常的行為と言えるのは相当裕福な家庭に限られるかと思います。

 

③クレジットカード買い物タイプ

うまく回っていれば良いですが、ついつい買いすぎてしまう方がいらっしゃいます。
浪費と言えるかは程度によります。

 

④リボ払い・キャッシング利用者タイプ

浪費家の典型です。
もし発見したら早く手を打たないと取り返しがつかなくなります。

 

⑤ギャンブルタイプ

パチンコ・パチスロをやる方が大半を占めます。365日近所で気軽に行えるため、借金も一気に増えていきます。

 

3 浪費離婚を実現するために

①浪費の証拠を押さえる

上で述べたとおり、それだけでは離婚事由になりませんが、あまりにも酷い場合離婚事由の主な理由となり得ます。そのためにも、何に、どれくらい、どのような頻度で浪費しているかを明らかにして損はありません。

 

②双方の財産の把握

財産分与に備えて準備しておくと、離婚自体合意できた後にスムーズに話合いを進めることが出来ます。

もし、妻の浪費で相当な財産の現象があった場合、財産分与において考慮すべきと主張して行くべきと言えます。

 

4 手続の流れ

妻が浪費をやめず結果家計が深刻な状況になる、そのようなお悩みを抱えて相談いらっしゃる方がいらっしゃいます。

離婚まで考えないのであれば、家計の管理を任せず、週末一緒に買い物に行き必要な者を揃えて一切の現金・カードを使わせないなどで対処できます。

その一方、既に愛想が尽きて離婚を決意した場合どのような対処をしていく必要があるか述べていきます。

 

5 妻が浪費して作った借金は支払う必要があるのか

基本的にはありません。

ただ、その借金が

日常家事債務(民法761条)に該当する場合、夫婦が共に支払い義務を負うことになります。

日常家事債務とは生活に必要な金銭の費消と言えるものです。

そのような支出だけでは、浪費とまではいえず、離婚を決断する方も少ないといえ、事例としては多くありません。

また、妻の借り入れについて夫が保証人になっている場合は、当然に夫も保証人としての支払い義務を負います。

6 子どもの親権は夫が取ることができるか

例えば、浪費がギャンブルによるもので、幼い子を置き去りにしても打ち続けるなどあれば親権を獲得できるでしょう。

生活がままならない程の浪費の場合、その他事情も勘案して親権を獲得できる可能性もあります。

そのあたりは、具体的事情を勘案して、調査官を中心に家庭裁判所が判断するため、しっかりとした証拠集めと主張が必要になります。

 

7 まとめ

浪費だけではなかなか離婚事由とならないため、やはり専門家である弁護士の協力の下離婚を求めて行く方が早期に解決出来る可能性が高まります。

逡巡するうちに老後の生活資金さえもなくなってしまう可能性があります。

一人で悩むのではなく、まずは当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。

少なくとも現状を把握し、なすべきことや採りうる選択肢を把握できるはずです。

 

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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