男性で親権の取得を希望される方へ

昨今、男性でも親権を取得できる場合も見られるようになりました。

事実私もそのような案件を担当したことがあります。

しかし、男性が親権を取得できる場合は非常に限られています。

親権者を決める際、次のような事項を総合的に考慮し判断されます。

①従前の監護状況

②監護能力

③環境

④子どもの意思

⑤兄弟姉妹の有無

⑥監護補助者の存在

子どもが小さい場合は、母性優先原則といって母親ないしそれに準ずる人こそが監護権者に相応しいと考えられています。

まだまだ男性社会といえる日本においては、一般に男性はフルタイムで働き、残業も厭わないと思われており、何か手段を講じないと裁判所は親権者に相応しいと判断しないのが実情です。

それでは男性が親権を取得するのは諦めないとならないのでしょうか。

並大抵の苦労ではありませんが、覚悟を決めてもらえれば争う余地はあります。
私はよく、
「例え負けることがわかっていても最後まで戦う意思はあるのですか?」
とお聞きしています。

そこで躊躇するようでは厳しいとお伝えしています。

理屈も結果も無関係に親権は譲らないという固い決意が必要となります。

そのような決意があることを前提に勝負になり得る要素を説明していきます。

①子どもの意思

小学校高学年くらいになれば、本人がどう思っているかという意思が重要視されます。

「絶対にお父さんと一緒に居たい」

そういう強い意志をお子様がお持ちであり、かつ、小学校5,6年以降であれば可能性はあります。

ただ、注意したいのは子供両親ともに大好きなため、お父さんの前ではお父さん、お母さんの前ではお母さんという傾向にあります。そのあたりの真意を確認する必要があります。

年齢が上がれば上がるほど本人の意思が重要となります。

私がいつも言うのは、今親権が取れなくても面会交流をしっかりやって、きちんとお父さんの役割をしていれば、何かあったときにこちらへ来てくれる可能性があるということです。

そういった意味では長い目で見ることが必要かもしれません。

②妻側に問題がある場合

皆さんがよくおっしゃるのは、経済的に不安、家事をやらない、彼氏を家に連れ込むなどということですが、このような事情では問題があるとは言えません。
妻が不貞行為をして離婚する場合でも問題があるとはならないのです。

具体的には

違法薬物に手を出す

折檻を繰り返す

幼い子を残してパチンコに行くなどネグレクトをする

新しいパートナーが折檻やわいせつ行為をする

など強烈な事情が必要となります。

③現在こちらで監護している

実はこれが一番大きいです。

継続性の原則といって、今の環境での生活が長くなれば長くなるほど、そこで作られたコミュニティーを尊重する傾向にあります。

もし今ご自身で育てていらっしゃるなら、今がチャンスかもしれません。

以上述べてきました。

本気で親権を獲得したいのであれば是非一度当事務所へ相談にいらして下さい。
忌憚なき意見ではっきりと見通しを示させて頂きます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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