仕事が忙しい夫と離婚はできる?帰りの遅い旦那に悩んでいらっしゃるあなたへ
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ご主人の仕事が忙しく過ぎて夫婦や家族の時間が持てない。
何のために結婚しているのかわからない。
どうして私だけが家事・育児をしなくてはならないの。
そんな方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
このような理由で離婚することは可能なのでしょうか?
以下詳しく述べていきます。
「旦那の仕事が忙しい」を理由に離婚はできる?
協議離婚においては、お互いの合意があれば離婚可能です。
要は互いに離婚することを合意すれば離婚できるのです。
合意がない場合は離婚できるのでしょうか。
合意に至らなくても法定離婚事由、すなわち、民法第770条1項各号の離婚事由があれば離婚請求が可能となります。
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
単に忙しいだけでは離婚原因は認められにくい
基本的に「夫の仕事が忙しい」「夫の帰りが遅い」といった原因で仕事ばかりの旦那と離婚したいという理由だけでは離婚原因としては認められにくいでしょう。
基本的にはご主人の仕事が忙しいということだけでは、裁判所はなかなか離婚事由があるとはしてくれないことが多いと言えます。
しかし、単なる仕事の忙しさではなく、それに伴って生じてくる問題、例えば、セックスレスや家庭内別居などを具体的に主張していったほうがうまくいく場合が多いです。
旦那が仕事ばかりで家に帰るのが遅い理由
離婚に注力する弁護士として依頼者の方を見てきた経験上色々な理由が考えられます。
例えば、勤務先がいわゆるブラック企業であればご主人を責めるのは酷な場合もあります。そんな場合は転職など出来るようにご主人に寄り添ってあげる必要があるかもしれません。
その一方でご主人が単純に飲み会好きで早く帰る努力をしていないこともあり得ます。
他にも実は家に帰りたくないということもあります。
家に帰りたくない理由としては、自分の時間を大切にしたいと考えている方が一定程度いらっしゃいます。
他の原因として「妻のことが好きではなくなった」という場合もあります。
上記のような場合まずはコミュニケーション構築を試みてはいかがでしょうか。1日の中でわずかな時間でも夫婦で話せるタイミングを見計らいましょう。
ご主人に対する接し方を変えるのも手かもしれません。
ご主人も仕事で忙しいですが、妻も家事や育児に余裕がなくなりつい不満をぶつけがちです。そうなることを恐れて家に帰る気持ちになれず残業をすることで、あえて帰りが遅くなる方法を選んだり、飲んで帰ったりとますます帰宅が遅くなるのです。
まずは夫に対する接し方を変え、帰宅に対する恐怖症を改善する必要があるかも知れません。
もう一つ可能性があるのは、ズバリ異性関係です。
旦那の様子がいつもと違う時や行動や表情がおかしいと感じたとき、浮気や不倫をしているのではないかと感じる女性もいます。
不倫が怪しいという場合には携帯をチェックする、探偵を利用してみるのも1つの手段です。色々な理由があり得ますが、既に心が折れてしまったり、ご主人に愛想が尽きてしまったときに離婚を決意されている場合もあるかと思います。
自分の気持ちを伝え、コミュニケーション改善を試みても成果がなく、仕事の状況も話し合い様々な努力をしても改善が難しい場合には、離婚を考えることもあるでしょう。
上で述べたとおり「仕事が忙しい」「仕事で帰りが遅い」という理由だけでの離婚は難しいといわれています。それでも、仕事が忙しいということが原因で離婚したい場合について、次で詳しく見てみましょう。
いつも帰りが遅い夫と離婚したいと思ったとき
旦那の仕事が忙しいことや仕事で帰りが遅いことが原因で、「離婚」という結論に至った場合はどのようにすればよいのでしょうか?
一番早くに離婚する方法は、ご主人と協議して離婚に合意することです。
そうすると離婚を考えた場合、まずやるべきことは話し合いということになります。
協議でうまくいかない場合、調停を申し立てることになります。「調停」と聞くと必ず離婚しなければならないものだと思いませんか?
そもそも離婚を決意していなくても調停は利用できます。夫婦間での話し合いの中で仕事が忙しい理由や、仕事ばかりの旦那の帰宅が遅い原因について解決策が見つからないものの、できれば離婚は避けたい、そんなときは「円満調停」として調停を申し立てることも可能です。
調停委員を介して、今後どのように解決をしていけばよいのか解決策を一緒に探ってもらうことができます。家庭裁判所での話し合いを通してどのように離婚するか、または復縁するかを話し合うことができます。
そのあたり一人で悩み続け、なかなか結論が出ない場合には弁護士に相談するのも一つの方法でしょう。
離婚をするためには、財産分与・親権・養育費・慰謝料など決めるべきことが多くあります。しかしこの取り決めは夫婦間の協議ではなかなかまとまらないものです。法律の専門家である弁護士 はあなたの代理人としてあなたに有利になるようにこれらについて交渉をしてくれます。
「旦那の仕事が忙しい」「夫の帰宅が遅い」という理由で離婚を考えたらなるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
夫婦での話し合いができる気持ちの余裕や時間が保てるうちは、改善の見込みもあるかもしれません。
しかしながら、旦那の帰りが遅いということは職場環境や仕事によっては個人の裁量では変えられないことも。また、原因が浮気や不倫と発覚すれば離婚する理由となり得ます。
まずはお互いによく話し合ったうえで、それでも仕事が忙しいことや夫の帰りが遅い原因を解決しがたい場合は調停の申し立てを視野に弁護士へ相談してみることから始めましょう。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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