養育費の相場について
・ もくじ ・
養育費とは、未成年の子どもの監護養育のために必要な費用のことです。
この養育費ですが、現在では裁判所の決めた算定表で決まることが殆どとなっています。
養育費を支払う側が、「そんな金額払えない」とよく相談にいらっしゃるのですが、支出に注目するとケースごとに細かい点に議論が入って行き、金額を決めることが出来ず、生活に困った受けとる側が買いたたかれてしまうおそれがあります。
ですので、現状収入のみを基準にして形式的に金額を決めることとなります。
養育費はいつまで支払わなければいけないのか?
基本的には、子どもが20歳になる月まで支払われます。
子どもが高校卒業後すぐ働いたケースなどでは、高校卒業と同時に養育費の支払いは打ち切られるケースが多いです。
大学に行く場合は、大学の卒業時まで養育費の支払い期間を延長する場合が多いです。
夫婦が再婚したら養育費はどうなる?
養育費を支払う側が再婚した場合
養育費の支払いをしていた元夫が再婚して子供が誕生すれば元夫の状況に変化が起きていますから、再婚相手の収入などに合わせて養育費の額が決め直される可能性があります。
養育費を受け取る側が再婚した場合
子供が再婚相手と養子縁組すると、養親との間に法的な親子関係が生じます。
養親が子供を扶養する関係になり、一時的な扶養者は元妻と再婚相手になりますので、二人の収入が余程低くない限り、養育費の支払いは免れるのが通常です。
養育費の相場と算定方法
養育費は、先ほど申し上げたように、夫婦の年収と未成年の子どもの数によって機械的に算出されます。
実際の養育費の算定は、「養育費算定表」にあてはめて計算していきます。
養育費の算定表は、子どもの人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15~19歳の2区分)に応じて9種類の表に分かれます。
縦軸に養育費支払い義務者の年収(自営と給与所得で別々)、横軸に養育費支払権利者の年収(自営業と給与所得者で別々)が具体的金額で表されていて、両者の金額が一致するところで決定します。
個別の修正事情
養育費の基本金額は算定表で決まるのですが、以下の事情がある場合は修正が必要になります。支払う側であれば金額を下げ、もらう側であれば金額を上げることも出来るかもしれません。
養育費を支払う側が、養育費を受け取る側の住んでいる家の住宅ローンを支払っている
この場合、養育費から住居間経費を引ける可能性が高いです。ただ、住宅ローンよりはかなり低額な金額です。
子どもが私立学校に行っている
養育費を支払う側が進学を容認していれば、収入に比例して、授業料はもちろん、入学金やその他の費用を負担してもらうことが出来ます。
その他、個別の事情で修正されることがあります。
ただ、元夫婦の状況によって変わってきますので、ご自身のケースではどうなるかは弁護士に相談することをおすすめします。
養育費の金額は変更できる?
一度養育費の金額を決めてしまっても、後の話し合いなどで増額変更することが出来ます。
相手が話し合いに応じない場合や、話し合いをしても合意が出来ない場合も出てくるでしょうが、その場合は家庭裁判所での養育費調停ができます。
具体的には申し立ててみないと分からないこともあります。
申し立てたはいいが、意図に反して減額されることもあります。
そのようなことを避けるためには弁護士に相談することをおすすめします。
離婚後に養育費が支払われなくなったら
離婚時に養育費の取り決めをしても、離婚後養育費が支払われないといったケースは実は多々あるのです。
一番大事なことは毎月しっかりと確認して、1回でも支払いが滞ったらすぐに相手に連絡を入れて養育費の支払いを求めることです。
相手が応じて支払いを再開してくれればいいですが、相手が応じなければ、相手の財産を差し押さえる必要があります。
公正証書があれば公正証書だけで差し押さえの手続きが可能なので、裁判所に強制執行を申し立てて、相手の給料などの財産を差し押さえます。
一方、協議離婚で公正証書が無い場合は、養育費調停をして裁判所で養育費の取り決めを行う必要があり、離婚の時に一度養育費を決めたのに、再度養育費を決定しなおさなければならないのです。
ですので、養育費は長期に亘って支払われるものであり、公正証書か調停調書を残しておくべきと言えます。
以上養育費の相場について述べてきました。
何かの参考になれば幸いです。
ご自身でお悩みであれば、是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。
養育費の変更や後から公正証書を作成するなど、当事務所には各種対応するノウハウがございます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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