養育費は後から減額や増額することができるか

養育費の支払いは、子供が幼いときに離婚した場合など長期に亘ります。

その間に、お互いの経済的事情が大きく変わることもあります。

私立校などの進学問題や支払い側の倒産・失業、受け取る側の失業・再婚など経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額や減額が認められます。

そういった増額・減額が認められるかは事情変更の要件を満たすかどうかで決まります。

また、相手が任意に増減額に応じてくれれば金額などの問題は生じませんが、応じてくれない場合は裁判所へ調停を申し立てるほかありません。

裁判所において、どのような場合に事情変更が認められるのでしょうか。

各事案により変わってきます。いくつかの事項を上げると

①従前の金額を裁判所で決めたのか、口頭で決めたのか、公正証書など書面があるのか

②収入の増減の程度

③子供に掛かる費用の増額の程度、養育費を支払う者と子供の関係

などによります。

注意したいのは、子供に掛かる費用の増えたからといって、むやみやたらに調停を申し立てたところ、相手の収入が激減しておりかえって養育費が減ると言うこともあります。

私立校などの学費を求めたところ親子の交流がまったくない場合などでは認められないことの方が多かったりします。

以上の事項もあくまで参考であり、事情変更が認められるかはケース・バイ・ケースです。そのため、事情変更の要件については離婚に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

離婚問題に注力する弁護士であれば、ある程度の事情を聞けば、大体の見込みを提示することが出来ます。

是非一度当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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