交渉が煮詰まった時期にまとまった解決金を提示し解決した事案

依頼者情報

年代 40代

性別 男性

職業 会社役員

居住地 横須賀市

年収 700万円

 

相手方情報

年代 30代

性別 女性

職業 パート

居住地 横須賀市

年収 100万円

 

その他情報

子供の有無 3人 9歳 6歳 3歳

解決までの期間 6カ月

争点と結果 

慰謝料の支払い→解決金の支払いで決着

婚姻費用の支払い→減収分を認めさせ、暫定額の支払い中に離婚成立

養育費の金額→算定表通りの金額

財産分与→学資保険のみ相手方に名義変更し互いの名義の財産をそのまま取得

相談のきっかけ

相手方から離婚を求められ、離婚自体は合意したものの、算定表の倍近くの養育費を請求されたため、当事務所を訪れご依頼頂くこととなりました。

弁護士の着眼点

離婚自体に争いはなく、

①相手方が慰謝料の支払いを望んでいたこと

②離婚調停中に役員報酬の減額があったこと

③養育費の金額

④財産分与

が問題となっていました。

①は支払う謂われはなく、②③はセットで解決するため②を前提とした金額にて交渉する、④は守るべきものを死守することが必要でした。

結果

まず、①については慰謝料を支払う事由はまったくなく、払う気はないと譲りませんでした。

②については、依頼者の方のお父様が経営する会社であり、お子様のことを考えて多めの給与を渡していたため、離婚するならということで決算期に合わせて減額と言うことになりました。こちらはこの減額分を主張して婚姻費用を定めるべきとし、相手方は従前の金額で定めるべきと主張していました。そこで、とりあえず、こちらいの主張にほんの少し上乗せした暫定額を支払うこととし、離婚の方を先に話すこととしました。その後離婚自体が成立したため結局こちらの請求が認められたこととなりました。

③については、上記に述べた減収された金額をベースとした基礎額を基準に定めることに成功しました。調停期間において減収された給与の支給が数ヶ月に達したため、この金額を基準とすることとなりました。

④については実質的に会社の財産と言える依頼者の方の名義である財産の分与を請求されましたが、そこに手を付けるなら、相手方と子供名義の財産はもちろん学資保険も財産分与の対象にすると伝えました。依頼者の方はお子様思いの方で、学資保険や相手方とお子様名義の財産が相当あったのですがそこには手を付けないでかまわないとおっしゃっていました。しかし、相手方が実質的には会社の財産だと知っているにもかわらず分与を請求してきたのでやむなく対抗策を講じました。

このような交渉をしたところ、離婚に向けた話し合いが停滞してしまいました。

原因は、相手方が働きたくても保育園が見つからないのでフルタイムで働けない、離婚後に認められる市からの援助が受けられない等が足かせになり動くに動けない状況となっていました。

そこで、離婚さえしてしまえば生活のめどが立つはずと提案して、離婚成立から相手方の仕事が軌道に乗り、各種手当てが支給されるまでの期間を凌ぐための解決金を支払うから離婚しないかと提案しました。

相手方は、この話に乗ってきたもののこちら提示額の倍の金額を請求してきました。その提案を一蹴しても相手方はなかなか金額を下げませんでしたが、こちらが断固とした姿勢を示し、今決めないなら解決金の支払いは撤回して訴訟できっちりと財産分与をするとしたところ、こちらが当初提案した額での決着となりました。

女性側は離婚後の各種手当てが充実しているため、そこを受けた方が早いということをこちらから提案したことが早期解決に繋がりました。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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