50代男性の離婚について

50代男性の方は、高収入を得ている方が多く、財産も相応に形成されているため、金銭的な条件が大きな争点となることが多いと言えます。

そんな50代男性の離婚において気をつけるべき点を述べていきたいと思います。

  • 財産分与について

結婚後に形成された財産は2分の1ずつ財産分与で分けることとなります

対象は、預貯金、不動産、車、投資信託、株式、積立金、生命保険その他の保険(解約返戻金のあるもの)など資産性のあるものはすべて対象となります。

貴金属、時計なども相当高価な物であれば対象になり得ます。

 

ここで問題になるのは退職金です。

公務員であれば20代でも対象になり、民間企業であれば50代でも対象にならないこともあります。

ただし、50代ですと退職金が財産分与の対象になることも十分に考えられるので、慎重な対応が必要です。

昨今、裁判所は退職金を財産分与の対象とする範囲を広げつつあります。

慰謝料について

奥様が不貞行為をした場合、慰謝料を請求できますが、専業主婦である場合など奥様に資力がないこともあります。

まずは、不貞相手に請求することを検討して下さい。

次に、奥様に渡すべき財産分与から差し引くことも可能です。

その辺りは事案ごとに異なってきますので、具体的に確認したいのであれば弁護士に相談することをおすすめします。

 

以上50代男性の離婚について述べてきました。

50代男性の離婚は、何を、いくら支払うか、という点に集約されることが多いです。

財産分与や慰謝料については、弁護士の力量で結果を大幅に変えることが可能な事案もあります。

まずは当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

事件後との見通しと論点をアドバイスをさせて頂きます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

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