ホテルを利用した証拠があれば不貞行為は認められるのか
・ もくじ ・
- 1 ホテル利用の写真があるのに不倫を認めないときの対処法
- 2 ホテル不倫で追加すると有効な証拠とは
- 3 離婚と慰謝料請求が可能
- 4 さいごに
- 5 関連記事
- 5.1 「サレ妻」になったときに離婚弁護士が伝えたいこと
- 5.2 LINEは不倫の証拠になるのか
- 5.3 不倫をばらすと言われた時の対処法
- 5.4 不倫慰謝料を減額してもらう方法
- 5.5 不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたときの対処法
- 5.6 不倫相手への慰謝料請求について
- 5.7 慰謝料の時効について
- 5.8 慰謝料請求相手の電話番号しか分からない場合
- 5.9 浮気・不倫の慰謝料の相場
- 5.10 不貞行為の慰謝料を1000万円は請求できる?
- 5.11 浮気の証拠の集め方
- 5.12 肉体関係がないのに慰謝料を請求されたときの対応法
- 5.13 配偶者がダブル不倫していた場合の慰謝料
- 5.14 配偶者が未成年と不倫した場合、不貞相手に慰謝料を請求できるのか
- 5.15 配偶者の不倫写真を見つけたときの対処法
- 5.16 慰謝料を請求された方
- 5.17 不貞行為をして不貞相手の配偶者から内容証明郵便で慰謝料請求が届いた方へ
- 5.18 浮気してしまったことを勤務先や家族に知られたくない方へ
- 5.19 離婚することなく慰謝料請求は出来るのか?
- 5.20 夫が浮気しているかもしれない
- 5.21 妻が浮気しているかもしれない
不貞行為を証明する最たる証拠であるホテル利用の写真ですが、そういった証拠があれば不貞行為が立証されるのでしょうか。
また、ホテル利用の写真があっても不貞行為はないと主張する人もいます。
そういった人への対処法も説明していきます。
ホテル利用の写真があるのに不倫を認めないときの対処法
「どの口が言うんだ」
と思いますが、代理人がついていても、裁判になっても、ラブホテルに手をつないで入り、出てきた探偵の資料があるのに、
「不貞行為はしていない」
と言い続ける人がいます。裁判官も呆れて「いい加減にしてください」と代理人に言うのですが、聞く耳を持ちません。
そういった人への対処法みていきましょう。
まずは、そんなときによくある反論をしているか確認します。
ラブホテルではない
ホテル利用の証拠があっても、それがラブホテルでない場合、相手が不倫の事実を認めない可能性があります。
ビジネスホテルやシティホテルだから、不貞行為はない。
と反論してくることがあります。
こういった場合大事なのは、単に同じビジネスホテルに泊まっただけの証拠だと反論の余地があるのは確かです。
大事なのは同じ部屋にいる証拠があるかどうかです。
ホテルの構造上部屋に入るまで抑えるのは難しいこともあるでしょうが、事をするに足りる時間を密室で過ごしていれば、裁判所は不貞行為を認めてくれます。
ホテルは泊まったけど不貞行為はしていない
ラブホテルの写真や二人で同じ部屋にいたことを裏付ける写真があっても、不貞行為はしていないと主張し続けることがあります。
基本的には、裁判官は不貞行為を認めてくれるでしょうから断固とした姿勢を取ればよいですが、念のためパターン毎にみていきましょう。
ホテルに入るときの写真しかない
こういったケースでは、「ホテルに入るときは一緒だったが、別々の部屋に泊まった」などと反論することが想定されます。
確かに、勤務先で出張に同行しているときなど同じビジネスホテルの別の部屋に宿泊する、ということもあるでしょうから、一応、筋は通っています。
やはりこういった際も同じ部屋で過ごした証拠が必要となります。
ただ単に不貞行為をしていないと言い続ける
「私はEDだから不貞はない!」
と堂々とおっしゃる方もいます・・・。
不倫は、不貞行為に及ばなければ成立しませんので、「何もなかった」と言い張ることで、不倫の事実を否定しようとするのです。
証拠がしっかりしているので、そのような主張には付き合わず、早期に訴訟提起することも検討しましょう。
ホテル不倫で追加すると有効な証拠とは
ホテル利用の証拠があるにもかかわらず、相手が不倫を認めない場合、追加の証拠が必要になることがあります。ここではあると不貞行為の立証に役立つ証拠を説明していきます。
・メールやSNSのやりとり
・電話での通話や会話の録音
・写真、動画
・LINE
などが挙げられます。
特に昨今不貞行為の立証を容易にしているのがLINEです。
メールなどと違い、LINE交換後すべてのやり取りがわかるため、不貞行為を決定づけるやり取りがあったり、そうではなくてもじっくり見ていくと関係があるとわかるようなことが多々あります。
取得可能なら是非このような証拠が取得できるか検討しましょう。
離婚と慰謝料請求が可能
不倫は法定離婚事由のひとつである「不貞行為」にあたります。
そして、不貞行為は「不法行為」であるため、配偶者とその不倫相手に対し、慰謝料請求が可能です。
また、夫婦の一方は、配偶者のホテル不倫が明らかになった場合、法定離婚事由である「配偶者の不貞行為」を理由に離婚を求めることができるのです。
慰謝料の相場は数十万円~300万円程度です。
相手が不倫をした場合に請求できる慰謝料の相場は、
相手の年齢
職業
収入
婚姻期間
子供の有無や人数
によって異なります。
慰謝料の金額は離婚するかどうかによっても異なり、離婚しない場合は数十万円~150万円程度、離婚する場合は100万円~300万円程度が相場となっています。
下記のような事情がある場合、相場より多くの慰謝料を請求できる可能性があります。
不倫期間が長い(一般的には3年以上)
不倫が原因で夫婦関係が悪化した
配偶者が不倫相手を妊娠させた
配偶者が婚外子をつくった
夫婦の一方が、配偶者の不倫が原因でうつ病などを患った
などです。
さいごに
以上、ホテルを利用した証拠があるときに気を付けることを述べてきました。
何かの参考になれば幸いです。
ご自身でお持ちの証拠によって、どんな請求ができ、慰謝料の金額の相場などを専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
何を、どこまで、できるのか、何が出来ないのか、事案に即したアドバイスをさせていただきます。
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島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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