養育費を請求する、されている場合に弁護士をつけるべきか

養育費を請求する、あるいは、されている場合弁護士をつけるべきといえるか。

簡単な話ですが、弁護士費用を考えないのであれば、つけるに越したことはありません

特に、離婚までという一般的に期間の短い婚姻費用と違い、特にお子様が小さい場合、長期間に亘って支払われるものですから、1万円、5000円がかなりの差になります。

後悔しないようにしっかりと決める必要があります。

特に下記の場合は注意が必要です。

算定表だけでは決められない場合

簡単に、夫婦と子供二人などという家族が離婚する場合には、シンプルに算定表で金額を決められますが、そうではない場合があります。

例えば、離婚後ご主人が再婚して子供ができた場合など、算定表では決められないことになります。この場合算定表の基になっている算定式から計算するのですが、生活費の指数など

を通常より複雑な計算で出すことになります。

また、熟年離婚でともに年金受給者だった場合、生活指数が変わるため、やはり算定表では正式な金額を決められないのです。

そして驚くことにそのことを知らない弁護士が多数います。

ご自身で選んだ弁護士が離婚に精通していない場合には、弁護士から

「この金額になります」

と言われた金額がそもそも大損しているということも過去の案件ではありました

 

弁護士がつけていない場合では、何事もなくそういった特殊性を考慮せずに通常の算定表を見て決めてしまうケースが殆どと言えます。

こういった場合には正しい金額にするため、弁護士を付けるべきと言えるでしょう。

算定表のブロックの境目の場合

算定表は例えば、「8から10万円」という2万円の幅で帯のような形式になっており、その帯の中に概ね4から6のブロックに分かれています。

その帯の中の一番上と下は、上の例だと8万円と10万円でわかりやすいのですが、真ん中ですと微妙に変わってきます。

例えば、当事務所で受任した場合、算定表だと真ん中位なので9万円になりそうな事案は、算定式でも計算して、その金額が9万円を超えた場合算定式を提出して主張して、超えない場合は算定表で9万円と主張します。

ケースにもよりますが、5千円程度の差が生じる場合もあります。

特別加算や減額をする場合

私立学校や大学などの学費、住宅ローンを支払っている住居に住宅ローンを支払っていない方が居住している場合など、一定の加算や減額が認められます。

双方弁護士をつけていないケースですと、ほぼほぼその事情を考慮しないで養育費が決められています。

このような場合弁護士を付けてしっかりと主張すべきと言えます。

 

以上養育費が問題となっている際に、弁護士を付けるべき場合の代表例を挙げて説明してきました。

何かのお役に立っているならばうれしいです。

いずれにしても一度専門家である弁護士に相談することが重要です。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。

>>養育費についてはこちら

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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