アルコール依存症のパートナーとの離婚
パートナーがアルコール依存症という場合それだけではすぐに離婚が認められる離婚事由には該当しないことが通常です。
ただ、アルコール依存症の方は、付随してその他トラブルが生じることが多く、そのことを原因として離婚が認められることも多くあります。
例えば、お酒に給料を使い果たして生活費を出さない、酔った勢いで暴力や暴言を吐く場合などがあります。
大切なのは、証拠を残すことです。
暴力なら怪我の写真、診断書、暴言なら録音データという具合に証拠を積み重ねていきましょう。
また、酷い暴力には、警察の出動を要請することも必要です。
そして、一番大事なのは命と身体なので、危ないと感じたら別居されることをご検討下さい。
いずれにせよ、アルコール依存症のパートナーとの同居生活の継続は、ご自身が精神的に参ってしまうのみならず、生命・身体の危険も少なからず生じかねません。可能であれば早めに別居を開始して下さい。
別居を開始すれば、遅くとも3年程度で離婚が認められます。(別居について詳しくはこちら>>)
相手方がお酒の力を借りて大胆な行動を取り予期せぬ大けがを負うこともありますので、無理をせずに危険を感じたらすぐに家を出ることをお考え下さい。
配偶者のアルコール依存症でお悩みの方、離婚を検討されているなら是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。気をつけるべきこと、離婚に向けてすべきことを事案に即してアドバイスさせて頂きます。
島法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
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