離婚届が送られてきた方へ

ある日突然配偶者や子供は家を出て、離婚届が手元に届いた、

そんな方が数多くいらっしゃり、当事務所にもご相談にいらっしゃっています。

そんな時はどのように対処すべきか、以下述べていきたいと思います。

1 離婚したくない方

離婚届が送られてきたからと言って、離婚に応じる義務はまったくありません。

離婚したくないのであれば、しなければ良いのです。

ただ、離婚したくないというのが「当面は」というのであればそのまま放置することも出来ますが、

「やり直したい」

ということであれば、別居が開始されている以上、急いで関係修復に向けてやるべきことをやって下さい。

方法は色々ありますが、要は相手の気持ちを変えるように努力するほかありません。

また、配偶者の方が離婚届を勝手に出してしまうおそれがあるのであれば、不受理届を出すことで勝手に離婚されることを防ぐことが出来ます。

別居が開始されている以上、いつの日か必ず離婚が認められてしまうことを頭に入れておく必要があります。その日までしか努力は出来ないのですから後悔しないよう全力を尽くして下さい。

 

2 離婚しても構わない方

この場合、後は条件を考えるだけです。
具体的には

①お子様に関わる事 親権、養育費、面会交流
②お金に関わる事 慰謝料、財産分与、年金分割

を考えて、相手と交渉していくこととなります。

離婚をしたいのは相手方ですから、基本的には強気の交渉をして良いかと思います。
ただ、相手に弁護士が付いている場合はなかなか思うようには刺せてくれないことが多いです。

あまりに条件に開きがある場合、調停→裁判と進む可能性が高くなります。

その辺りを念頭に置いてしっかりと話し合って納得のいく条件で離婚をすることが肝要です。

よく公正証書を作成した後に相談にいらっしゃる方がいるのですが、内容を拝見するとかなり不利な内容であったり、実現不可能な条件になっていることもあります。

そうならないように、事前に弁護士へ相談することをおすすめいたします。

以上述べてきましたが、離婚の数だけそれぞれの答えがあるわけですから、個々の事案によって目指すべき事や注意すべき事は異なってきます。

まずは当事務所の初回無料法律相談をお気軽にご利用頂き、離婚届への対処について知識を蓄えてはいかがでしょうか。きっと得るものがあるはずです。

 

 

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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