離婚請求されていても離婚を回避したい人へ

離婚協議は、双方が婚姻関係の継続に疑問を感じて行われることもあるのですが、私たち弁護士が関わる事案においては、ある非突然一方的に離婚を求められることが圧倒的に多いです。

仕事を終えて家に帰ったら、家はもぬけの殻で間もなく弁護士から内容証明郵便が届く、そんなことが多々あります。

上記のような状況となったときはもちろん、そこまでの状況とは言えなくても、離婚を回避したいのであれば、すぐに行動に移す必要があります。

1 離婚事由

日本は法治国家であり、離婚するには法定事由が必要です。要は、法律に定められている要件を満たさない限り、離婚できないのです。
不貞行為やDVなど明確な事由があれば別ですがそうではないときには、
「3年程度の別居」
が必要となります。

 

2 まだ別居していない場合

離婚したくないのであれば別居をしないようにして下さい。

別居が開始してしまうと、離婚へのカウントダウンが始まってしまうのです。

記念日に花束を贈る、

気遣いにしっかりと感謝する、

休みの日には家族で楽しい時間を過ごす、

など出来ることは何でもして別居を防ぐのです。

別居が始まらなければ、離婚事由がないため強制的に離婚させられることはありません。

同居しているのであれば、別居を開始させないことが何より肝要です。

 

3 別居している場合

上記のとおり、離婚へのカウントダウンが始まっています。

いつの日か認められてしまう離婚を防ぐべく、

「急いで」

行動をする必要があります。

直筆の手紙を書いて気持ちを伝える、

そこには、従前の自分を省みて、

二度と悲しい思いをさせないようにする、

そのために具体的な方策を提示する

など、しっかりと明示していく必要があります。

特に女性の場合は、別居するまで相当の我慢をして、限界に達した場合が多く
何大抵のことではよりを戻してはくれません。

そうはいっても離婚したくないのであれば、できうる限りのことをしていかない限り、いつの日か離婚を強いられてしまいます。

また、大事なのは放置せずにしっかりとコンタクトを取り、やり直したい旨を伝え、
そのための努力をしていくことです。

そしてそのことは、LINEやEメールなど形に残るようにすることが大切です。

 

3 調停を申し立てられている場合

円満調停を申し立て、こちらの思いを伝えましょう。

単に離婚調停を受けるだけでは離婚するかどうかだけの話となってしまいます。

もちろん円満調停を申し立てたからと言って、そう簡単には相手の気持ちは変わらないでしょうが。

ですが、諦めることはいつでも出来ます。

やるべきことを必死にやる他ありません。

 

 

4 生活費について

女性側が男性側に嫌気がさす理由として、

お金に厳しい

ということが多々あります。

お金で愛想を尽かされてしまった方に多いのですが、中々相手に生活費を支払おうとしない方がいらっしゃいます。

修復したい意思があるのに生活費を絞ってしまっては、ますます気持ちが離れるだけになります。

従前の生活を取り戻すためには、大盤振る舞いするくらいの覚悟が必要です。

しっかりと生活費を、少なくとも算定表の金額は支払うことが必要です。

以上離婚を回避すべく採るべき手段を述べてきました。

具体的な方策としては個々の事案で異なってきますので、是非一度ご相談下さい。

過去復縁を成し遂げた事案の方法なども交えて皆様に合った助言をさせて頂きます。

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執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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