協議離婚について気を付けたいポイント

協議離婚とは夫婦の話し合いで離婚することをいいます。
裁判所を介する調停離婚、裁判離婚と比較されることが多いです。
そんな協議離婚についてここでは説明していきます。

1 協議離婚について

協議離婚の特徴は、裁判所を介さないため、期日を設ける必要がなく、当人同士でいくらでもいつでも話を進められることにあります。
弁護士として関わった案件の中には、受任から1週間後に離婚が成立したこともあります。
スピード離婚を実現するには協議離婚を目指すことになります。

ただ、逆に裁判所を介さないため、法治国家である日本においては、逆にいつまで経っても何も解決しないことがあります。
過去の案件で、とっくに解決していい事件だったのですが、依頼者の方が協議離婚に拘ったため、1年以上余計に時間を要した事案がありました。
このように、なんでもかんでも協議離婚が良いという訳ではないといえます。

協議離婚、調停離婚、裁判離婚のメリットやデメリットをまとめてみます。

① 協議離婚のメリット・デメリット

メリット

裁判所の相場に縛られない柔軟な解決の可能性がある
スピード解決の可能性
負担が少ない

デメリット

相手が応じないと合意できず、いつまでも解決しない
冷静な話し合いが難しい

② 調停離婚のメリット・デメリット

メリット

相手と直接顔を合わせる必要がない
柔軟な解決の可能性がある
調停不成立になれば離婚訴訟を提起できる

デメリット

時間がかかる
期日に出頭する必要があり負担が大きい
相手が応じないと成立しない

③ 裁判離婚のメリット・デメリット

メリット

相手が応じなくても決着がつく
調停と異なり期日に出頭しなくてよい

デメリット

柔軟性がない
1から2年ほどの時間がかかる

2 協議離婚を弁護士に依頼するメリット

相手方からDVやモラハラを受けている場合など当事者同士では交渉が困難な時があります。
また、当事者同士では冷静な話し合いが出来ず、かえって紛争を激化させてしまうこともあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の代理人となって相手方と交渉していきますので、自分は直接相手方と交渉しなくてよいというメリットがあります。
また、弁護士は法律の専門家であり、交渉に慣れていますので、相手方を説得できる可能性も高くなります。

更に、自分が弁護士を立てると、相手方も弁護士を立てる可能性が高まります。
通常は、弁護士同士の交渉のほうがスムーズに行くことが多いです。
裁判所の相場を意識して交渉していくため、無茶な要求は排除され、解決へ進んでいきます。
特に離婚問題に詳しい弁護士であれば、離婚条件について、妥当なラインを判断できます。

ただ、最近は、依頼者を説得せず、裁判所では認められないような請求をそのまましてくる弁護士が増えています。
そういった弁護士を選任するのは、自分が正しいと信じて疑わない人が多いため、かえって紛争は長期化してしまいます。
そのような場合、ご自身では相手の言いなりになるか、そうでなければ弁護士に依頼して正しい主張をしていく他ありません。
ですので、やはり弁護士へ依頼するメリットは大きいといえます。

また、離婚問題については、弁護士以外にも、行政書士や司法書士といった士業の方が法律相談を行っているケースがあります。
そのため、どの士業に相談したら良いか迷われる人がいらっしゃいますが、離婚に関しては弁護士以外交渉できません。当然弁護士以外代理人にもなれません。
司法書士と行政書士が出来るのは書面の作成のみです。
それでは意味がありません。
相談は、弁護士にしましょう。

3 離婚協議書もしくは公正証書を作成する

離婚する際には、離婚協議書もしくは公正証書を作成し、紛争を持ち越さないようにしましょう。

離婚協議書と公正証書は、どちらも離婚する際の合意を残す書面という点では同じですが、公正証書が強制執行可能である点に違いがあります。
相談にいらっしゃる方に多いのが、何のために公正証書を作成するかわかっていない方や強制執行ができることを知ってはいるものの強制執行できるような文書になっていない方がいることです。

公正証書は、その日にその文書が存在していることを証明するものであり、公正証書であれば何でも強制執行できるわけでありません。
強制執行できるようにするためには、強制執行可能な文書にしないとなりません。
ですので、公正証書を作成する際は、弁護士に文案を作成してもらうようにしましょう。
文書の作成だけなら数万円から依頼できます。

離婚協議書でもよい場合があります。
それは、金銭給付がない離婚、または、相手が信用でき1回だけの金銭給付だけで離婚する場合なら離婚協議書だけでよいともいえます。

逆に、養育費や財産分与を分割払いにする場合などは公正証書に残さないとだめといえます。
そういった毎月いくら支払うという定期金の支払いがある場合、公正証書にして強制執行可能な状態にしないと、改めて調停や裁判をしなくてはならなくなってしまいます。

どちらの書面をどのように作成するかは弁護士に相談しましょう。
ご自身だけで判断すると後悔することになりかねませんので。

以上、協議離婚について説明してきました。
協議離婚にはメリットもデメリットもあります。
それを知った上で、臨むことで良い結果を出す可能性が上がります。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
数多くの協議離婚を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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