養育費はいつまで支払ってもらえるのか

民法改正により2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。

このことで養育費はいつまで支払ってもらえるのか、気になる方がいるかと思います。

そこでここでは養育費の終期についてお話しさせて頂きます。

 

結論から言えば、民法が改正されて成年年齢が引き下げられたからと言って、一律で養育費の支払が18歳までになるわけではありません

 

養育費の金額は、裁判所が作成した「養育費算定表」を用いるのが一般的です。

異なる主張をしても、裁判所の調停・審判は結局この基準に基づいて判断することが殆どです。

 

養育費がもらえるようになるのは、基本的に「養育費を請求した時」からです。具体的には、次のタイミングでしょう。

そして請求したことを明らかにするため、①内容証明郵便により請求する②婚姻費用分担請求調停事件を申し立てる、のどちらかを選択するのが一般的です。

 

そして、「いつまでもらえるのか」ですが、未成熟子でいる限りもらえるということになります。

現在の実務では、一般的には20歳未満は未成熟・20歳以上は成熟、という運用がされており、特に養育費の終期を決めていない場合には、養育費の支払は20歳になる月までとされることが多いです。

 

ですが、昨今希望した人は皆大学に行く時代になりました。

ですので、大学に行った場合22歳になる年の3月まで支払われることが一般的です。

養育費に加えて、大学の学費相当分を支払ってもらうには、ハードルが高くなりますが基本的な養育費については認めてもらえる可能性が高いと言えます。

 

学費については、①進学について養育費を支払う方の親に相談し、了承をもらっていたり、黙認してもらっているか②従前の子育ての経過・両親の学歴、などで判断されます。

何の相談もなく私立大医学部に行き、両親ともに高卒であり、高学歴を目指すような子育て(例えば、中学受験塾に通わせるなど)をしていないのに、後から学費を請求しても裁判所は認めない可能性が高いです。

逆に、一緒に暮らしていなくても親子で頻繁のやり取りがあり、応援すると言ってくれており、進学先を前提とする子育てを送ってきたなら学費を請求できる可能性が高いです。

 

話を戻すと、民法改正によって成年年齢が18歳に引き下げられたからと言って、養育費が一律で18歳までしか支払われなくなるということはありません。

想像していただきたいのですが、多くの場合18歳になる月は高校三年生として高校に通っている訳です。そんな状況なのに18歳は成人したから養育費は払わなくてよい、となってしまうと多くの離婚した家庭の家計が苦しくなり、最悪子どもが高校を中退することになってしまいます。裁判所は良心の府であり、常識はずれの判断をすることはほとんどありません。

 

結局今回の民法改正による影響はほとんどない、といえるのではないでしょうか。

 

従前に「子が成人するまで養育費を支払う」と取り決めてある場合でも結論は同じになる可能性が高いです。理想としてはそのような曖昧な規定ではなく、20歳まで支払うとしておくとよいのですが。

そうではないからといって諦める必要はありません。相手方が頑なに支払いを拒むなら、裁判所に調停を申し立てることで、18歳での支払い打ち切りを避けられるはずです。

 

そうはいっても、20歳まで無条件で支払いを受けられるというわけではありません。

例えば、中学や高校卒業してすぐにフルタイムで働いている場合などは20歳までの約束があっても養育費の支払いをしなくてもよい場合があります。

他には、養育費をもらう側の親が再婚し、再婚相手と養子縁組をした場合、第一次的に扶養義務を負うのは、養育費をもらう側の親と再婚相手になりますので、再婚した夫婦の収入が余程低い場合を除いて、それまでの養育費支払い義務はなくなるのが通常です。

 

今回の改正の影響があるとすると、18歳で高校を卒業したのに何するわけでもなく過ごしている場合に、今までのように無条件で養育費をもらえるかどうかは微妙となるかもしれません。小遣い程度にアルバイトをしている場合も今回の改正が多少の影響を与える可能性があるかもしれません。

 

色々と述べてきましたが、18歳で成人になるといっても、養育費については従前と変わらないのが基本だとお考えいただいて構わないと思います。

改正後に行われた離婚調停において、「18歳までだ」と強硬に主張する代理人と相手方がいましたが、裁判所はそういった見解をまったく相手にしていませんでした。

ですので、当面は20歳までとお考えいただいて大乗かと思います。

 

そうはいっても事案によっては、その前に支払いが終わるという可能性がある場合もありますので、養育費がいつまで支払われるかでお悩みの場合、離婚を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

事案に即したアドバイスをさせていただきます。早い段階でのご相談を頂ければ、いろいろな選択肢をご提案できます。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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