養育費を確実に回収する方法~改正を踏まえて

養育費の未払い問題が社会的問題となっている昨今、ようやくこの問題を解決する施策が実施されます。

養育費を強制的に回収するときの民事執行の手続きを定める民事執行法の改正法が,国会で成立し,令和2年4月1日に施行されます。

この法改正により,強制的に回収する手続きの実効性が高くなると言えます。

 

養育費の回収方法の現状と問題点

現在も,調停や(執行認諾文言付き)公正証書で取り決めをすれば,相手の財産を差押えて強制的に回収する手続きを利用できます。
この場合,差押える財産を自分で見つけてくる必要があります。
多くの場合,比較的簡単に差押えできる可能性のある財産は,預貯金と給料です。
元夫婦であれば相手の勤務先を知っているのが通常であり、給与を差し押さえることで解決するケースが多くありました。
ただ、元配偶者が転職を繰り返す場合や自営業者だった場合など実効性がありませんでした。

 

預貯金の差押え

次に預貯金の差押えという方法もありましたが,取引銀行だけでなく,口座の取扱支店も特定する必要があったため、多くの場合一度差し押さえれても、すぐに新しい口座を作成されて次回以降差押えが出来ないケースが多くありました。

金融機関及び支店がわからないときには,勤務先や自宅の近所にある金融機関など預貯金のある銀行と支店を予想して,当たるか外れるかわからないその銀行・支店の預金の差押えを申し立てて,当たって残高があれば回収できるというやり方をするしかありません。
1回はたまたまうまくいっても,その後は,別の銀行・支店に口座を作って隠されてしまい,その後の養育費の回収は難しくなります。

 

金額の割り振りが必要

また,1度に複数の銀行・支店の預金を差押えしようとするときは,滞納となっている養育費の額を,分割して支店に割り振らなければなりません(例えば,養育費が100万円滞納していても,10カ所の支店で10万円ずつとするなど)。

そのため,複数の銀行・支店の預金に差押えをかけて,一部が当たったとしても,割り振った分(この場合10万円)しか回収できず,割り振り額を超えた分(預金残高50万円のときには40万円)が払い戻されてしまうことになっていました。

 

弁護士に依頼して全店照会

銀行の口座が分からない場合でも,調停調書,和解調書,判決など裁判所における取り決めの場合には「弁護士会照会制度」を利用して,銀行本店に対し,その銀行の全店舗について,相手の預金口座があるか否かと,口座がある場合には支店名・口座科目・預金残高の情報を照会できます(全店照会)。

現状、ほとんどの銀行が回答してくれる状況となっています(裁判所の手続きではない公正証書による取り決めの場合には,回答しない金融機関が多いです)。

この制度を利用したい場合には,弁護士に相談・依頼することになります。

 

財産開示・間接強制・履行命令

財産目録を提出させる手続(財産開示手続き)もありますが,無視したときの制裁が軽いため,実効性は乏しくなっています。

 

現状の回収方法まとめ

このような状況なので,預貯金のありかと勤務先を秘密にして,裁判所の命令を無視し続ける親から養育費を取り立てるのは難しいのが現状です。
預貯金のありかを予測する方法も,探偵を使って給料支払者を知る方法も,費用対効果が悪いので,こうした方法を試みることなく,回収を断念している方が多いのが実情です。

しかし,養育費の不払いが社会問題となっており,以下の通り法改正がなされました。

 

民事執行法改正の内容

養育費の関係で重要な改正のポイントは4つです。

1.(執行認諾文言付き)公正証書でも財産開示手続きが利用可能になる
2.財産開示手続の開示拒否・虚偽の制裁が強化される
3.銀行(金融機関)の本店に対し,情報提供(取引の有無,取引店舗など)を命ずる手続きが新設される
4.財産開示手続きの後,市町村(市県民税の特別徴収手続きで給料支払者を把握している)や日本年金機構・共済組合(厚生年金保険料の徴収手続きで給料支払者を把握している)に対し,給料支払者の情報提供を命ずる手続きが新設される

 

改正のポイント解説

1、公正証書の扱い

(執行認諾文言付き)公正証書でも財産開示手続きが利用可能になります。
民事執行法の改正法施行前に作った公正証書でも,改正法施行後には同じ効力がありますので,これから養育費の取り決めをするけれど,支払い続けてくれるか心配という方は,調停手続きを利用するか,公正証書の作成をめざすのが適切でしょう。
しかし,公正証書を作成するときは,その公正証書に不備があると,財産開示手続きが利用できないことがあるため、財産開示手続きなどの強制執行手続きの経験のある弁護士に相談して作成すると良いでしょう。

 

2、財産開示手続の開示拒否・虚偽の制裁強化

現在の制裁は,30万円以下の過料となっています。
この制裁が強化され,「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑罰になります。
懲役の可能性もありますし,罰金でも,払わないときには,労働で支払わせる「労役場留置」のための身体拘束がありえ,前科となります。安易な無視ができなくなるでしょう。

 

3、銀行本店に対する情報提供命令手続の新設

銀行本店に照会することで,預金の有無,取扱店舗,預金の種類,残高の回答をしてもらえる手続きになるようです。
現在は,銀行と支店を予測して差押えの申立をしてみるしかなく,回収は困難でした。

改正法によっても,口座のある銀行自体は予測する必要はありますが,取引のある店舗を教えてもらえるようになります。
そして,予め銀行から回答を得ることで,預金のある支店だけに差押えをかけて,預金残高全額の回収がめざせるようになります。

 

4、市町村・年金機構等に対する給与支払者の情報提供命令手続の新設

市町村は,住民税(市町村民税・都道府県民税)の特別徴収をしているときに,給料支払者の住所と名称を知っています。

日本年金機構(公務員や私立学校職員のときは共済組合)は,厚生年金保険料の徴収をしているときに,給料支払者の住所と名称を知っています。

こうした情報の提供が得られる手続きとなるようです。
この手続きは,財産開示手続の利用後にのみ利用できる手続きとなります。

住民票のある市町村は1つですし,多くの労働者の厚生年金は日本年金機構管理ですから,(どの銀行に口座があるのかわからず,どの銀行に情報提供を求めれば良いか決めきれないという預貯金の情報提供手続きと比較して)情報提供の依頼先ははっきりしています。

住民税の特別徴収義務があるときにはきちんと徴収するように,地方公共団体が厳しくチェックするようになっていますから,住民税が課税される以上の給料をもらっていれば市町村が情報を持っている可能性が高いです。

厚生年金も,加入指導が厳しくなっている上,適用対象となる従業員の範囲が広げられています。
そのため,普通に勤めているときには,情報が提供される可能性が高くなります。

情報が提供されれば,その給料支払者から受け取る給料を対象として差押えをし,毎月の給料から養育費分の支払を受けられることになります。

今からでも,この改正をことして,単なる書面での合意だけでなく,公正証書や調停調書などで養育費を取り決め,支払ってもらう側の親は請求をし,支払う側の親は意識をして支払いをしていくべきでしょう。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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