お子様がいらっしゃる方の離婚・別居に伴う金銭の心配

「離婚に向けて別居をしたい。ただ、生活出来るのだろうか…。」
そんなお悩みを掛けていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

別居後の生活における「予算」は実は簡単に目処を立てることが出来ます。

ご存じの方も多いかと思いますが、裁判所における算定表を基準に決めることとなります。

離婚成立前であれば婚姻費用を、離婚成立後であれば養育費が相手方から支払われる金銭となります。

養育費・婚姻費用算定表

この算定表を目安として今後の生活が成り立つのか「一応の」目安となります。
「一応の」と言ったのは、お子様がいらっしゃるご家庭であれば、私立学校に行っている場合もあるでしょうし、住宅ローンを支払っている場合もあるかと思います。

そのような場合には金額が変わってきます。実は、離婚調停を数多く扱っていると、弁護士の中に算定表を基準に増減する理屈や方法を知らない方が散見されます。
弁護士ですらそうなのですから、一般の方であれば尚更だと思われます。

算定表で一応の目安を付け、その上でご自身の婚姻費用や養育費の具体的金額を正確に把握するために、一度専門家である弁護士に相談することをお薦めします。

ご自身だけでしたら何とかなるのでしょうが、大切なお子様が関係してくるのですから失敗は許されないのではないでしょうか。

また、月々の婚姻費用や養育費の金額がわかれば大丈夫と言えるでしょうか。
実はそうではありません。

婚姻費用は、正式な手続を採れば支払を受けることが出来るのですが、「いつ」支払われるのかはまた別の問題なのです。
手持ちのお金や親族の援助などで、「いつまでに」支払を受ければ生活を維持できるのか、を明確にしないと資金が枯渇してしまうおそれがあるのです。

そのあたりは、離婚に精通し、数多くの案件を扱う弁護士でなければ、見通しを立てることは出来ないでしょうし、そもそもこのような発想すら持たず、行き当たりばったりということにもなりかねません。

その他にも慰謝料や財産分与と言ったお金の話はあるのですが、月々支払われるのは婚姻費用と養育費となります。まずは、月々の支払額に目処を立てた上で、今後の生活設計することから始めてみてはいかがでしょうか。

執筆者
島武広 
島法律事務所 
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)

当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>

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